加藤六月の発言 (運輸委員会)
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○加藤(六)委員 私は、自由民主党、民社党及び新自由クラブを代表して、本法律案に対する修正案について、その趣旨を御説明申し上げます。
修正案の案文は、お手元に配付してございますので、朗読を省略させていただきます。
修正案の要旨は、次のとおりであります。
まず、政府原案におきましては、当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率は、運輸大臣の認可を受けて国鉄が定める賃率または運賃によることとし、その改定率は、決算で損失が生じたときは物価等変動率に一五%を加えた率を、決算で利益が生じたときは物価等変動率に五%を加えた率を限度といたしておりますが、これを次のように改めるものであります。
第一に、右の賃率または運賃のほか、国有鉄道運賃法の規定により、運輸大臣が認可いたしますその他の運賃または料金につきまして、運輸大臣が認可をしようとするときは、当該認可に係る新たな賃率等が実施される事業年度におけるすべての新たな賃率等の実施による平年度収入の増加見込額の総額が、当該年度の経費の増加見込額を超えないものとすること。
第二に、右の経費の増加見込額は、実施年度の前事業年度の経費の額に物価等変動率を乗じて得た額から、前事業年度の経費の額を控除して得た額とし、前事業年度において新たな賃率等が実施されなかった場合等にあっては、前事業年度の経費に物価等変動率を乗じて得た額から前々事業年度の経費の額を控除して得た額とすること。
この場合において、前事業年度の決算が完結していないときは、前々事業年度の経費の額に物価等変動率を乗じて得た額を前事業年度の経費の額とすること。
第三に、右の経費につきましては、鉄道事業、連絡船事業及びこれらの付帯事業の経営及びこれらの業務を行うのに必要な発送電及び電気通信の業務に係る経費に限ることといたしております。
次に、政府原案におきましては、施行期日を公布の日といたしておりますが、国有鉄道運賃法の改正規定につきましては、これを昭和五十三年三月三十一日に改めるものであります。
以上であります。
何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。