土井たか子の発言 (外務委員会)
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○土井委員 いま外務大臣がおっしゃったのは、非核三原則と核防条約の立場からすると、大型であろうと小型であろうと、核兵器を持つことは日本としてできないというお立場を鮮明にされているわけでありますけれども、これはただいま憲法の第九条からしたら、戦術核兵器は持てるという法理論も、実は核防条約の上から考えて、非核三原則の上から考えて持てないということとオーバーラップしまして、法理論上持てないというふうに考えなければいけないのじゃないかと私自身は思います。いかがです。憲法九十八条では、締結した条約というのは日本は遵守する義務がございます。これは憲法上の法理です。憲法上の法理ということから考えれば、核防条約を締結した日本としては、どういう核であるにしろ核兵器を保有することはできないとなっているわけでありますから、それからすれば、憲法第九条の法理から考えて戦術核というのはいまだに持てるんだというお考えというのは、まさに矛盾している、おかしいと言わざるを得ないのでありますが、この点いかがでございます