土井たか子の発言 (外務委員会)

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○土井委員 九十八条の憲法の条文をお読みになると、この憲法の条規に反した処分というのは一切無効になるわけでございますよ。しかもその次、九十八条の二項では、日本が締結した条約は誠実に遵守する義務というものを日本の日本国憲法がきちっと明定しているわけでありますよ。それからすると、核防条約を日本は締結した、核は一切持てない、核兵器は大小問わず一切持てない、このことを条約の内容がきちんと明記しているわけですよ。これは非核保有国である日本の義務なんです。これを誠実に遵守すべきであるということを憲法が決めている九十八条に従って、第九条でも持てないということを法理上言わざるを得ないんじゃないですか、どうです。

発言情報

speech_id: 108403968X00519780222_028

発言者: 土井たか子

speaker_id: 16322

日付: 1978-02-22

院: 衆議院

会議名: 外務委員会