熊谷善二の発言 (外務委員会)
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○熊谷政府委員 これはそれぞれの予備審査報告書を受けました国がどのようにこの報告を利用するかという心構えにかかってくるかと思うのでございます。条約三十三条にも、新規性、進歩性、産業上の利用可能性に対する判断も、予備的かつ拘束力のない見解を示すということがはっきり記されております。そういう意味で、この報告を受け取った国におきまして、この資料をどのように利用するかということによって違いが出てくると思うのでございます。この国際予備審査という判断は、あくまでも条約上だけに決められました判断基準でございまして、各国のそれぞれの国内法を拘束するものではないわけでございますので、それぞれ国内法との関連におきましての利用の仕方はまちまちになる場合もあろうというふうに存じております。したがいまして、体制の整備が十分でない国におきましては、この判断は事実上参考とされることが非常に多いということになろうと思いますが、ある程度整備されておる国におきましては、国内の判断はあるいは独自性が強くなるということがあろうと思います。これはケース・バイ・ケースによって違いが出るものかと存じます。