林義郎の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○林(義)委員 ちょっとよくわからないのですが、「内閣総理大臣」と書かなくて、たとえば基本計画につきまして、この改正案の中に「第二章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画」というのがありまして、その次に二項として、「基本計画の決定又は変更に当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、瀬戸内海環境保全審議会及び関係府県知事の意見を聴かなければならない。」こういうふうにありますが、ここを「内閣総理大臣」としたのは、権限区分といたしましては、環境庁長官の権限を越えるものがあるからこういうふうにしたんだ、こういうふうなことなんですか、どうですかということが一つです。
それから、もう一つ、お尋ねしますけれども、「政府は」という言葉を使っておられる。「政府は」というのはどういう意味なんですか。「内閣総理大臣は」という意味なんですか、それとも「内閣は」という意味なんですか、どういうことなんですか。この辺は法律的にひとつ御説明ください。