林義郎の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

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○林(義)委員 二十三条に、「瀬戸内海環境保全審議会」という規定があります。二項に、「審議会は、環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、」第十三条の規定その他この法律の運用について、基本的方針等「瀬戸内海の環境の保全に関する重要事項を調査審議する。」と、こうなっていますね、「瀬戸内海の環境保全に関する重要事項を」「環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、」というこの関係大臣の中に内閣総理大臣は含む、こういう解釈ですね、それでは。

発言情報

speech_id: 108404209X01619780509_014

発言者: 林義郎

speaker_id: 33770

日付: 1978-05-09

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会