林義郎の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○林(義)委員 閣議という言葉は法律の中には全然出てきてないですね。総理府の主管大臣としての内閣総理大臣というものがあります。総理府の外局の長官としての国務大臣環境庁長官というのがあります。環境庁長官には権限として環境庁設置法に基づくところの権限が与えてあるわけでありますから、その権限の範囲内であるならば「環境庁長官」と書いてもよかったはずである。それをわざわざ「政府は、」と書いたのは、また、内閣総理大臣というものが、わざわざ本来環境庁に付置されているところの瀬戸内海環境保全審議会に、環境庁長官を飛び越えて諮問をされるということは、事の重大性なのか、あるいはそのほかの権限の問題があるのか、いずれかでなければ、わざわざ飛び越えてやられることはない、こういうふうに思うのです。思いますから、そこを飛び越えてやるところの理由というのは、事の重大性にかんがみて内閣でもっておやりになるのと、それからもう一つは、他省の権限に属することもあるから、念のために内閣総理大臣ということに持ってきたのだ——これは閣議にかける必要はないと思いますよ、内閣総理大臣が判断されればいいわけですから。別に閣議でやれということは一つも法案の中に書いてないから、閣議にかける事項ではないだろうと思いますが、その辺は、最初の方の問題だけで結構ですからお答えください。