櫻内義雄の発言 (災害対策特別委員会)
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○櫻内国務大臣 この法律がない段階におきましては、災害対策基本法によって災害に対し諸施策を講じておることは、池端委員御承知のところだと思います。従来から、所要の財政措置を講じて、予算の優先配分を初めとしてできる限りの配慮をしておるわけでございますが、この強化地域に伴いまして、事業内容や事業量が確定いたしますれば、所要の経費、財源等の見込みが明らかになった段階で、関係各省庁と十分検討してそれに対応する。
これは第二十九条にも、はっきり法文の上でも書かれておるわけですね。「国は、地震防災強化計画に基づき緊急に整備すべき施設等の整備に関する事業が円滑に実施されるようにするため、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。」こういうことでありますので、今後、予算要求の段階におきまして、事業内容あるいは事業量がはっきりいたしますれば、それに応じて考えてまいる次第でございます。