池田行彦の発言 (社会労働委員会)

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○池田(行)委員 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案並びにそれに関連する諸問題につきまして若干質問させていただきたいと思います。
 最初に、私的なことを申し上げて恐縮でございますが、実は私自身も、かつて広島市で育った人間でございまして、原爆投下のわずか二週間前まで現在平和公園になっております地に住まいしておったものでございます。そういう意味で多くの身近な人間あるいは友人を原爆の犠牲者に持っておりますので、本当に、そういう方々が安らかにお眠りになるように、また、いまも苦しんでおられます数十万の被爆者の方々の生活に、あらゆる面で不安がないように、そういった日が一日も早く来ることを祈念しておるものでございます。
 さて、質問に入りますが、まず最初に、去る三月三十日最高裁の第一小法廷におきまして孫振斗訴訟の問題について判決が出されております。この判決の中身を見てまいりますと、いわゆる原爆医療法が社会保障法としての性格、こういったものを持っておることは認めながらも、他面において、原子爆弾というきわめて特殊な戦争被害につきまして、戦争遂行主体でございました国家の責任というものを認めまして、その国家の責任によりまして救済を図るという一面を有するものだ、こういうことを言っております。さらに具体的には、実質的に国家補償的配慮が制度の根底にある、こういうことが否定できないと言っておるわけでございますが、この国家補償的配慮が制度の根底にあるという判決の見解につきまして、政府はどのようにお考えになっておるのであろうか。また、この判決を踏まえて行政面において、どのように対処していかれるおつもりであるか。その点をまず、お伺いしたいと存じます。

発言情報

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発言者: 池田行彦

speaker_id: 9910

日付: 1978-04-13

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会