小沢辰男の発言 (社会労働委員会)

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○小沢国務大臣 私どもは従来、国会等の場におきまして、この原爆二法に関して社会保障立法だということを申し上げてきておるわけでございますが、私は今度の判決をいただきまして、さすが専門家でといいますか、こうした判決を拝見いたしますと、法律論的にいろいろ、われわれが気がついていない面を御指摘いただいたような気がするわけでございます。しかも、現在の二法というものは確かに、この判決で言われておりますように、たとえば所得制限というものを考えておりません。もし社会保障立法だけで純粋に考えますと、所得制限というものは当然出てこなければいかぬわけでございますが、所得制限がない。したがって、判決のお示しになったような解釈が、本当はその当初から妥当ではなかったのか。われわれが、そういう面について気がつかなかったというとあれですけれども、少し勉強不足だったなあという感じを持っておるわけでございます。
 ただ、全くの国家補償の観念で終始、立法されたという解釈でないわけでございます。社会保障的な立法ではあるが、しかし、その根底には、いろいろ法の規定の内容なり、あるいは実際に行われている対策なり等を見ると、やはり国家補償的配慮——配慮と言っておられるわけでございまして、配慮が制度の根底にあるということを否定できないとおっしゃっておるわけでございますから、今度の判決は、まさに政府の従来実施しておりました、また御提案申し上げて今日まで、いろいろ医療と生活の援護をやってまいりました、まさに、この二法についての性格を私は非常に正確にとらえておられるのじゃないか、こういうふうに思っております。
 したがいまして、この結果、私どもが、この判決によって新たに何かしなければいけないのかと、いろいろ検討してみますと、そう必要はないのじゃないか。いろいろな各種の手当あるいはその他の制度を見てみますと、まさに現在の制度についての性格づけをおやりになったので、特別、新たなる対策をさらに付さなければ、この判決の趣旨に合わぬというふうには、私ども、いまのところは考えていません。

発言情報

speech_id: 108404410X01319780413_004

発言者: 小沢辰男

speaker_id: 34783

日付: 1978-04-13

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会