池田行彦の発言 (社会労働委員会)
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○池田(行)委員 今回こういった孫振斗判決も出たことでございます。そうして国家補償的性格というものがはっきりと打ち出されたわけでもございますので、明年度以降そういった方向で御努力いただきたいと思います。
ここでまた、ちょっと孫振斗判決そのものに関連してお伺いしたいのでございますが、今回の判決で、現在国籍のない人間で、しかも、その入国が必ずしも合法的ではないけれども、原爆手帳を交付しなくてはいかぬ、こういうことになったわけでございますが、この判決に従って当然、所要の行政措置をすでに、おとりになっていると承知いたしております。しかし、ここで問題は、判決でも「わが国に現在する者である限りは、その現在する理由等のいかんを」問わず、こういう言い方になっておるわけでございますね。そういたしますと、同じ被爆者であり、また孫振斗さんと同じように、かつて日本国籍にあった人であっても、日本の国内に現住しない者、韓国には約二万とも言われておりますが、そういった被爆者の方がおいでになるというふうに言われておるのでございますが、そういった方々あるいはその他の国、たとえばアメリカには約千名ぐらいでございましょうか、これは日本国籍を有する者、あるいは有していた者、被爆者の方々がおいでになると承知しておるのでございますが、こういった方々に対しまして、この原爆二法上当然やらなくちゃならぬかどうかの問題は別といたしまして、政府として、これまで何か医療団の派遣などもなされた例があるというようにも聞いておりますけれども、どういうようなことをなさったか。また、これから、そういった方々に対して何らかの措置というものをとっていかれるおつもりがおありかどうか。その点をお伺いいたしたいと思います。