砂田重民の発言 (文教委員会)

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○砂田国務大臣 このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 私立学校教職員共済組合は、昭和二十九年一月に、私立学校の教職員の福利厚生を図る目的のもとに、私立学校教職員共済組合法により設立されたものでありますが、その以後、本共済組合が行う給付については、国・公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとし、逐次改善が進められ、現在に至っております。
 今回は、昭和五十二年度に引き続き、国・公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定年金の額の改定等を行うため、この法律案を提出することといたしたのであります。
 次に、この法律案の概要について申し上げます。
 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金等の額を、昭和五十二年度の国家公務員の給与の改善内容に基づいて行われる国・公立学校の教職員の退職年金等の額の改定に準じ、昭和五十一年度以前の退職者について昭和五十三年四月分から増額することといたしております。また、これらに伴い、旧私学恩給財団の年金についても相応の引き上げを行うことといたしております。
 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国・公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十三年四月分から引き上げるとともに、六十歳以上の者等に係る遺族年金の最低保障額を昭和五十三年六月分からさらに引き上げることといたしております。
 第三に、標準給与の月額の上限を、国・公立学校の教職員の掛金等の算定の基礎となる俸給等の限度額の引き上げに準じ、三十六万円から三十八万円に引き上げるとともに、下限についても六万二千円から六万六千円に引き上げることといたしております。
 最後に、この法律の施行日につきましては、他の共済組合制度の例にならって、昭和五十三年四月一日といたしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
 なお、私立学校教職員共済組合法は、給付関係の規定については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用することといたしておりますので、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案が成立いたしますと、遺族年金に係る寡婦加算の額の引き上げ措置につきまして、私立学校教職員共済組合の給付についても同様に措置されることになりますので申し添えます。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 砂田重民

speaker_id: 19818

日付: 1978-04-21

院: 衆議院

会議名: 文教委員会