真田秀夫の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○説明員(真田秀夫君) 私の発言につきまして私の真意を述べろというような御趣旨の御質問だと思いますが、最近私が国会で御答弁申し上げましたうちで、憲法第九条の解釈につきましては従前から政府及び法制局がとっておった考えをそのまま申し上げたつもりでございます。
最近の私の発言で従来なかったことといいますと、むしろその憲法じかの問題ではなくて、自衛隊法の七十六条、つまり防衛出動の命令が出る前に奇襲攻撃があった場合にはどうなるんだろうかという点についての私のお答えだと思いますが、従来、私たちは、自衛隊法七十六条の規定のしぶりから見まして、防衛出動の発令される前にそういう外国からの攻撃があってあたふたあわてるというようなことはないというふうに解釈しておりましたし、私もそのような了解のもとで法律を読んでおったわけなんですが、最近、栗栖前統幕議長がいわゆる奇襲の場合はどうするのか、つまり防衛出動の発令とそれから防衛出動の発令があるまでに要する時間のギャップといいますか、それを問題にされましたので、実は、私たちはそういうものはないということで理解しておったんですが、専門家の方があるとおっしゃるものですから、それは大変なことだということで、一体そういうギャップということがあるのかどうかということも含めて、これは非常に検討に値する問題であるというふうにお答えしたわけでございます。
そこで、防衛庁の方でいまの問題点をよく御検討いただきまして、そしてもしその御検討の結果を踏まえて立法の必要があるということであれば、その立法の手続を踏むことはもちろんやぶさかでないというふうに申し上げたわけでございまして、その間考え方については私の方と防衛庁の方とは全く一致しておるわけでございまして、決して違うことを勝手に申し上げたということではございません。