二瓶博の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○政府委員(二瓶博君) 燐につきまして、今回富栄養化の被害の防止という角度でこの削減対策を行政指導でやる、その際の規定を法律的にも織り込んだわけでございます。問題は、燐というものにつきまして行政指導ということでやっているわけでございますけれども、これが規制というわけにはまいらぬのかというお尋ねでございます。
まあ燐につきましては、これは汚濁物質というものでもないわけでございます。一つの栄養物質といいますか、そういうものでございます。したがいまして、完全に、これは少なければ少ないほどいいというふうにも言い切れないものでございます。したがいまして、環境水質、瀬戸内海なら瀬戸内海の水の中に燐というものは幾らあればよろしいのか、望ましいのかというまずレベルを、これを決めないとおかしいのではないか。ところが、このどの程度がいいのかというそのレベルは、これは現在の知見では、遺憾ながらまだ決める段階にまで行っておらないということでございます。
それから、一応環境水質の望ましいレベルはわからないが、それだったら工場なり生活排水、そういうものに燐が非常に含まれておるわけですが、これを落とす、除去する技術というものは相当進んでおるかと、またどの程度のところからこういう燐を含んだものを出すのかということに、次になると思いますが、これはCOD等と違いまして、まずどの程度のものがということになりますと、瀬戸内海を考えます際は、産業系と生活系では生活系の方が大体七割ぐらいになろうかと思います。産業系の方が三割ぐらい。これはCODと逆転いたしております。生活系の方が圧倒的に多いわけでございます。したがいまして、そういうものに対していきなり規制という手法でやって本当に効果的な措置ができるんだろうかという問題もございます。それから、技術的には、これは相当燐の削減技術については実用化のめどが出てきている。従来の活性汚泥法というああいう二次処理では余り落ちませんけれども、それをさらに落とす手法がないかということでいろいろいま検討をやっておるわけですが、凝集沈でん法等によりまして相当落ちるではないかという一応のめどが立っておりますので、一応今回は削減措置ということでやっておりますが、これも完全に技術的にぴしゃり必ずこうだというところまで、まだ十分はっきりしていない向きもございます。その辺は技術的に若干まだ詰める点もあろうかと思います。そういう点もございまして、燐を、水質汚濁防止法の排水規制等いろいろあるわけでございますが、そういうものの中に組み込むというのはまだ早いのではないか。
しかし、さればといって、ただいま先生からお話がございましたように、瀬戸内海の赤潮というのは非常に多発いたしておりますし、またその範囲も広域化しております。そういうような状況下におきまして、何もしないと、放置しておくというわけにはまいらぬということで、今回考えたのがこの行政指導による燐の削減指導ということでございます。