寺田熊雄の発言 (法務委員会)

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○寺田熊雄君 これは法務大臣なり刑事局長から御答弁をいただければ結構ですが、刑事補償法の第三条第二号の問題ですが、第三条第二号の場合、勾留の理由が主として無罪部分の事実にかかっている場合、この部分についての起訴がもしなかったとしますと、恐らくは勾留せられなかったであろうと考えられる場合が実務上ありますね。たとえば、有罪部分については、逮捕せられ捜査官から取り調べを受けた場合に、きれいに自白している、それから住居も一定しておる、これは勾留の理由あるいは逮捕の理由がありませんから身柄を不拘束のままで起訴するということは考えられますね。ところが、他人の犯罪をかぶせられて、そのゆえにその人間が強硬に否認する。そこで捜査官がこれを逮捕、勾留してしまう。ところが、その否認部分が捜査段階で、あるいは自白があるかもしれませんし、否認のままでいく場合があるかもしれませんが、その部分は裁判で無罪になり、そしてそれが確定したというような場合には、やはりその勾留の理由というのは、その誤った起訴にあるということが大体明らかなように思いますが、そういう場合は、やはりこの刑事補償法による補償は受けられるわけでしょうね。どうでしょうか。

発言情報

speech_id: 108415206X00719780413_003

発言者: 寺田熊雄

speaker_id: 30748

日付: 1978-04-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会