寺田熊雄の発言 (法務委員会)
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○寺田熊雄君 刑事局長の御答弁は、法理論的に言うと何か理路整然として正しいように思うのですが、ただこの憲法四十条いうのは国民の人権を最大限に尊重して、それを守っていくということが主眼です。ですから、合理的な理由がなく身柄を拘束され、拘禁され、そして人権が非常に侵害されたという、それをどういうふうにして救うかという、そういう立場からの合目的な解釈をしませんと、何か理屈には合っているようですが、そういう憲法の根本的な趣旨が失われてしまうような気がしますね。だから、やはりこの規定がどういう趣旨からあるのか。人権を守るのだ。少年がつかまって、全く理由なく拘禁された、それを裁判によって取り消されたのだという結果がありますと、それはやっぱり認めていいのじゃないのでしょうかね。
それからもう一つは、局長がおっしゃった少年法を改正して、罪とならないということをうたえるようにいたしますと、こういうのでしょう。それは今度憲法四十条の「無罪の裁判」に入りますか。入らないと、局長がそういうふうにして刑事補償法の対象にいたしますというのが生きてこないのじゃないでしょうか。