寺田熊雄の発言 (法務委員会)
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○寺田熊雄君 何か局長がおっしゃるのは、結局憲法四十条の「無罪の裁判」の中には、今度少年法を改正して罪とならないということを主文でうたえるようにしたものも入らないという、その立場を一貫されていまおっしゃったですね。しかし、それにもかかわらず、刑事補償法の中には入れるのだということになりますと、その刑事補償法の中に、憲法四十条の趣旨を受けた人権擁護の立場からする補償と、憲法四十条——まあ局長は、準ずると言ってうまく逃げられたけれども、それによらない部分とが併存することになっておかしいでしょう。やっぱり憲法四十条の「無罪の裁判」という中には、その家庭裁判所が、結局少年が罪にならないと、罪を犯していないということを明らかにした、そういう審判も入るのだという解釈をとらないと首尾一貫しないと思います。これはまあ法理論上の相違だけれども、私はやっぱり私の解釈が正しいと思いますね。だから、局長がそういう理論を持たれることに対してどうこうと言うわけじゃない。これは局長がそういう考えをお持ちになるのも御自由だから、それは私はあえてとがめないけれども、私は私の解釈が正しいように思いますが、これは大臣としてはいかがでしょうか。