大原亨の発言 (社会労働委員会)

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○大原(亨)委員 依然としてそういう答弁を繰り返しているわけだ。それはなぜかというと、昭和二十八年に、これは二十八年だと思うのだが戦傷病者戦没者遺族等援護法をつくった。そのときに、旧防空法の関係と義勇隊の関係についてどこかで線引きをしなければならぬことになった。それで、旧防空法の関係で、空襲その他に対して、防空業務はむろん、家屋疎開とか食糧増産とか全部が総動員法で総動員業務であったわけですから、線引きをしないで民間の一般国民を権力で戦闘に動員するということになると、非戦闘員を戦闘に参加させたということで、参加させた当時の内務大臣とかそういうふうな者は、官僚知事その他全部そういう者は戦犯として追及を受ける、そういうことで線引きをした。そしてこの資料を一部隠した。私が指摘するとおり隠した。そこで線引きをした後に、私もずっと指摘をして、昭和四十九年に警防団、医療従事者、こういう者がここへ追加された。これは防空法のカテゴリーに入るものである。しかし、それをやるならば、旧防空法は全部職場や地域において軍の命令に協力いたしてやっておったわけですから、空襲というものがあったならば、これは戦闘参加である。その一部を端的に決めたのが三月二十二日の閣議決定、国民義勇隊に関する件である。当初二十八年につくったときには三月二十二日閣議決定というふうになっておったけれども、二十二日は閣議決定はなかったということを私は全部資料を出して指摘した。それで二十三日に直した、そういう経過がある。そういうふうに資料を隠しておいて、そして言うなれば、戦闘協力者と一般国民がボランタリー、自発的にやったのだということで線引きをした。しかし、一部は是正した。それをずっと追跡するならば、国家賠償の原則あるいは国家補償の原則で戦争犠牲者を救済する際に、公務員とかあるいは軍人軍属、準軍属という直接的なカテゴリーもあるだろう、範疇もあるだろう。しかし、たとえばこれから言うところの原爆による被災などというのは、原爆によって戦闘の継続を断念した者で、言うなれば、原爆の犠牲を担保にして戦争を終結して、多数の国民の非常に戦闘を激化させる状況を避けるため、そこで一つの戦争終結の決断をすることになった。そういう原爆の被害者に対する問題、これは放射能障害がある。その問題と一般戦災者も含めて、これは後で金子委員から説明があるけれども、やはり薄い厚いといういろいろな対象による特殊性はあるけれども、国としては国家補償の精神において一定の措置をすることが当然ではないかという議論を展開してきたところであります。
 私はこれ以上のことについては、いまの機会には申し上げません。時間がありませんからやりませんが、そういう状況を考えたならば、戦闘参加者というのは直接銃をとって戦闘することだけじゃないのだ。これは国民義勇隊の仕事の中にもあるように、あるいは戦闘協力者の仕事の中にもあるように、水をくんだり食糧を運んだり、本土においては飛行場をつくったり、空襲があったならば職場でも地域でも防空隊をつくって出動して、そして国の主権を守る、こういうふうなことを軍の協力でやる。もし空挺隊等で向こうの軍人がおりてきたならばすぐ戦闘に協力する、そういう体制をとったのが、法律的に全部の制度が完備したのが、六月二十三日の国会で議決になった国民義勇兵役法である。だからこの問題について、附帯決議にあるように事実を追求して、事実に即して、国民から見て常識に沿うような戦争犠牲者の救済法をつくるべきであるということを私は主張してきたわけです。この主張は撤回するわけではありません、引き続いてやってまいります。
 そこでもう一つの問題は、戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用するに当たって、端的に私は聞きますが、原爆被爆者の医療法と特別措置法に基づく認定疾病の被爆者で、軍人や軍属や準軍属として障害を受けたりあるいは死亡した人の遺族、そういう者に対しましては、認定疾病を持っている被爆者については、これを業務中の疾病という認定の仕方をしているか、その点についてお答えをいただきます。

発言情報

speech_id: 108704410X00619790301_018

発言者: 大原亨

speaker_id: 16814

日付: 1979-03-01

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会