大原亨の発言 (社会労働委員会)
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○大原(亨)委員 私がいろいろと関係いたしましたたとえば警防団や医療従事者について、昭和四十九年につくりまして現在まで、適用者が全国で千五百三十八名ほど遺族給与金をもらっていて、弔慰金は二千三百八十一件ほどあるわけですが、その適用を受けようとする際に、原爆症について援護局は非常に理解が足りない。一般の焼夷弾とか艦砲射撃等でありますと、被害を受けまして時間がたつに従って治癒していく。しかし、これは放射能障害が残っておるから、後遺症があるから、そういうことで後になって認定を受けて、そして不幸にも死亡される、こういう事態があった場合には援護法の適用をなかなかしない。
特に一番問題なのは、放射能の特殊事情からいって、たとえば直接放射能をたくさん受けた人はほとんど死んで、爆心地から中心のところは一割か二割残っておる、その残った人が、五百メートルあるいは一千メートルの範囲ですと、政府やABCCその他の資料、大学の資料でもわかるのですが、たとえば脱毛する、それから歯ぐきから血が出る、血尿、血便、こういう状況がある。それをある程度繰り返す、あるいは習慣的にずっとそういう状況になって一週間ぐらいで、一キロ以内の人はたくさんの放射能を受けているから、中を越えることができない者は死んでしまう、そして後に残った人で生き延びる人が若干あるというふうな状況で、今日までずっと生きた人がいろいろな症状がある。その症状は、医療法によると、原子爆弾の傷害作用に起因する疾病というふうに認定をするようになっている。傷害作用に起因しているのだから、うんと後になってそういう認定の条件が起きてきても、当然に戦傷病者戦没者遺族等援護法で、そういう身分上の規定のある者については適用を受けるはずである。であるのに、当時の医学の常識からいうと、血便が出ると腸チフスだ、こういう診断を死亡診断書にやった人がある。それから呼吸器系統、結核系統の病気だというふうな、空気の放射能ですからそういう診断をしたのもある。当時、戦争直後は原爆の傷害ということがわかっていなかった。こういうこと等を類推をしてみて、明らかに原爆の傷害に起因するということであるならば、これは援護法の適用をすべきである。軍人軍属準軍属の適用に当たってすべきである。公務による傷害、疾病、死亡というふうにすべきであると考えるわけです。援護局はどういうふうに考えて処理をしておるか、お聞きいたします。