大原亨の発言 (社会労働委員会)

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○大原(亨)委員 大臣にお聞きしますが、いまのような原爆症については、三十二年に医療法をつくって、また四十三年に、認定疾病の制度を中心として、特別措置法で特別手当を出すとか健康管理手当の制度ができて、それに対応する厚生大臣が指定する十一の疾病ができた。同じく特別措置法に、最近になりまして昭和五十年に、爆心地から二キロメートル以内の被爆をした人に対しましては保健手当を出すということにいたしておるわけです。
 その中心である認定の制度というものも、昭和三十二年以来、原爆による爆風や熱線や放射能によるそういう被害について、昭和二十年八月六日、九日当時はどさくさではっきり把握できなかった。そして二十八年に援護法が発足したそのときに、公務ということに関係をして一定の線引きをした。しかし、そういう公務の関係がある人であっても、原爆症による場合には、時間がたつに従って認定が非常にむずかしくなっておる。
 私が言っているのは、少なくとも認定患者というのは原子爆弾の傷害作用に起因するというふうになっているわけですから、これが一つ問題であるということば先般来議論していることですが、現行制度でもそうなっているわけですから、認定疾病の被爆者がそういう身分関係を持つ場合においては、当然これはそれに基づく障害、疾病、死亡というふうに認定をして、遺族に対する措置もきちっとすべきである、こう考える。その点を発足当時の、公務との関係とか障害等々について関係があるとかないとか時間がたっておるということは、この場合については言えないのです。従来からの被爆当時からの経過をずっとたどって初めてわかることである。そういう点を十分加味して本援護法の適用をすべきであると思うが、ひとつ総括的に大臣の御答弁をいただきます。

発言情報

speech_id: 108704410X00619790301_026

発言者: 大原亨

speaker_id: 16814

日付: 1979-03-01

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会