高橋元の発言 (大蔵委員会)

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○高橋(元)政府委員 産業転換設備投資促進税制につきましては、確かにただいまの御質問にもありましたように、法人税額から税額を控除するわけでございますから、したがいまして、赤字であって当期に納付すべき法人税額がないという場合にはこの規定は働きません。それは御指摘のとおりでございますが、赤字に悩んでおって構造不況業種以外に脱出していこうという業種の脱出の努力をプロモートするわけでございますから、したがいまして引き切れない金額、つまり赤字でありますればその全額が引き切れなくなるわけですが、翌期以降三年にわたってそれを控除することができるということにしておるわけであります。
 それから、過大に引くのではないかという点につきましては、当該の企業が昭和五十三年五月十五日、つまり特安法の施行日でございますが、その日を含む事業年度の直前の事業年度末に持っておりました構造不況業種部門に供用される設備の総額を限度としておりますから、幾つかの部門を兼営しておりまして、その一つに特定不況業種が含まれておるという場合に、残っております黒字部門の投資が無用に将来の法人税額から引かれていくということはそれによって防止されておるというふうに私どもは考えております。

発言情報

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発言者: 高橋元

speaker_id: 29635

日付: 1979-02-27

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会