金子一平の発言 (大蔵委員会)

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○金子(一)国務大臣 ただいま議題となりました昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
 昭和五十四年度の予算編成に当たりましては、厳しい財政事情のもとで、経済情勢に適切に対応するとともに、できる限り財政の健全化に努めることを基本とした次第であります。
 まず、歳出面では、投資的経費について、国民生活充実の基盤となる社会資本の整備を促進するとともに、景気の着実な回復に資するよう、財源事情の許す範囲内でできる限りの規模を確保することとする一方、経常的経費については、その節減合理化に努め、緊要な施策に重点的に配意しつつも、全体として極力規模を抑制することといたしました。
 歳入面では、揮発油税等の税率の引き上げを行うとともに、租税特別措置の整理合理化等を一層強力に進めることといたしましたが、昭和五十三年度において五月分税収の年度所属区分を変更したこととの関連もあって、租税及び印紙収入が前年度当初予算額と同額程度しか見込まれず、歳出増加額のほぼ全額を公債の増発によらざるを得ない状況にあります。
 このような財政事情にかんがみ、前年度に引き続き、昭和五十四年度においても、同年度の特例措置として、財政法の規定により発行する公債のほかに、特例公債の発行によらざるを得ないと考えます。
 このため、昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律案を提出する次第であります。
 しかし、このような措置はあくまで特例的な措置であり、特例公債に依存する財政からできるだけ速やかに脱却することが財政運営の要諦であることは申すまでもありません。政府としては、引き続き、財政の健全化を図るため全力を尽くす決意であります。
 以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。
 まず、昭和五十四年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができることといたしております。
 次に、租税収入の実績等に従って、特例公債の発行額の調整を図るため、昭和五十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、昭和五十四年度所属の歳入とすることといたしております。
 また、この法律の規定に基づき、特例公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その公債の償還の計画を国会に提出しなければならないこととしております。
 なお、この法律に基づいて発行される公債については、償還のための起債は、行わないものとしております。
 以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 金子一平

speaker_id: 35000

日付: 1979-03-14

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会