玉沢徳一郎の発言 (農林水産委員会)
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○玉沢委員 文化財保護法にそもそも取り入れられる原点となったのは一体どこか、こういうことになるわけですね。
それで、私が調べてみましたら、天然記念物、ナチュールデンクマールという用語は、ドイツ人アレキサンダー・フォン・フンボルトの「新大陸の熱帯地方紀行」に用いられたのが初めてである。その後、一九〇六年十月にプロイセン天然記念物保護管理研究所の「活動原則」が公布され、初めて天然記念物が公式に位置づけられた。同原則の第二条は、「天然記念物とは、特に特色ある郷土の自然物を言う」として、動植物の類を含めておる。この考え方がつまりわが国の文化財保護法に取り入れられた、こう考えていいわけですね。
ところが、各国の例を見てまいりますと、天然記念物という概念は、当初は動植物も含めておったわけでありますが、ドイツを初めとしまして、いわゆる天然記念物というのは自然の景観であるとか学術上価値のある史跡というふうなものに限られまして、動植物というものは天然記念物から外されておるというのが現状ではないか、こう考えるわけでございますが、この点についていかがですか。