平林剛の発言 (予算委員会)
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○平林委員 私は、今日までこうした貸金業者の融資量の残高あるいはサラ金業者の動かしておるお金について的確な数字を把握できない欠陥がどこにあるのか、つまり実態が把握できないために手の打ち方がおくれている、その原因はどこかということをいろいろ考えてみたのでございます。ところが、出資法の第八条によりますと、「大蔵大臣は、貸金業の実態の調査のため必要があるときは、貸金業を行う者からその業務に関し報告を徴し、又は当該職員をして貸金業を行う者の営業所又は事務所に立ち入り、その業務に関し調査をさせることができる。」こうあるのですね。これまでのいろいろな調査につきまして対策がおくれている原因は、この法律に基づいて必要な実態調査をしない、こういうところにあるのじゃないかと思うのですけれども、大蔵大臣いかがでしょうか。