清水汪の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(清水汪君) この元号法案は、ごらんいただきまするように、元号のことに関しまして、皇位の継承があった場合に限って元号を改めるということ、その元号は政令の形で定めるということだけを内容にしているわけでございますが、つまり、じゃそういうふうな定められた元号というものを一体一般の国民は無理やり使わなければならないのか、あるいはいやそれはもうどっちでもいいのかというような、およそ紀年をする、つまり年を表示する場合の紀年の手段としてこの元号を使うときの使い方の問題についてどうなのかという点については、法律の上では全く触れておりません。触れておりませんということは、つまり使用の問題は全く国民の判断にゆだねている、法律自体では全くそこについては触れる考えがないということでございます。したがいまして、現在わが国においては大部分の場合には昭和という元号を使って年の表示が行われておるのは御案内のとおりでございますが、これはわが国における一つの事実たる慣習と申しますか、慣行としてそういうことは確立しているのだろうと思いますが、そのような慣行の問題、そういう実態の問題だろうと思っております。したがいまして、元号法案がない今日においてもそういう状態がございますし、元号法案が成立させていただいた後においてもその点は全く同じである、変わりませんということを申し上げているわけでございます。