内閣委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十四年六月五日(火曜日)
午前十時三十分開会
―――――――――――――
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
佐藤 三吾君 野田 哲君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 桧垣徳太郎君
理 事
岡田 広君
林 ゆう君
山崎 昇君
向井 長年君
委 員
源田 実君
斎藤栄三郎君
塚田十一郎君
西村 尚治君
林 寛子君
原 文兵衛君
堀江 正夫君
片岡 勝治君
野田 哲君
村田 秀三君
和泉 照雄君
黒柳 明君
山中 郁子君
森田 重郎君
秦 豊君
委員以外の議員
議 員 市川 房枝君
国務大臣
内閣総理大臣 大平 正芳君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 三原 朝雄君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山下 元利君
政府委員
内閣官房内閣審
議室長兼内閣総
理大臣官房審議
室長 清水 汪君
内閣法制局長官 真田 秀夫君
内閣法制局第二
部長 味村 治君
総理府総務副長
官 住 栄作君
総理府総務副長
官 秋富 公正君
内閣総理大臣官
房総務審議官 大濱 忠志君
総理府賞勲局長 川村 皓章君
宮内庁次長 山本 悟君
防衛庁長官官房
長 塩田 章君
防衛庁人事教育
局長 夏目 晴雄君
文部省初等中等
教育局長 諸澤 正道君
自治省行政局長 柳沢 長治君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 源三君
説明員
宮内庁長官 富田 朝彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○元号法案(内閣提出、衆議院送付)
(派遣委員の報告)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時三十分開会
―――――――――――――
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
佐藤 三吾君 野田 哲君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 桧垣徳太郎君
理 事
岡田 広君
林 ゆう君
山崎 昇君
向井 長年君
委 員
源田 実君
斎藤栄三郎君
塚田十一郎君
西村 尚治君
林 寛子君
原 文兵衛君
堀江 正夫君
片岡 勝治君
野田 哲君
村田 秀三君
和泉 照雄君
黒柳 明君
山中 郁子君
森田 重郎君
秦 豊君
委員以外の議員
議 員 市川 房枝君
国務大臣
内閣総理大臣 大平 正芳君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 三原 朝雄君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山下 元利君
政府委員
内閣官房内閣審
議室長兼内閣総
理大臣官房審議
室長 清水 汪君
内閣法制局長官 真田 秀夫君
内閣法制局第二
部長 味村 治君
総理府総務副長
官 住 栄作君
総理府総務副長
官 秋富 公正君
内閣総理大臣官
房総務審議官 大濱 忠志君
総理府賞勲局長 川村 皓章君
宮内庁次長 山本 悟君
防衛庁長官官房
長 塩田 章君
防衛庁人事教育
局長 夏目 晴雄君
文部省初等中等
教育局長 諸澤 正道君
自治省行政局長 柳沢 長治君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 源三君
説明員
宮内庁長官 富田 朝彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○元号法案(内閣提出、衆議院送付)
(派遣委員の報告)
―――――――――――――
桧
桧垣徳太郎#1
○委員長(桧垣徳太郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る六月一日、佐藤三吾君が委員を辞任され、その補欠として野田哲君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る六月一日、佐藤三吾君が委員を辞任され、その補欠として野田哲君が選任されました。
―――――――――――――
桧
桧垣徳太郎#2
○委員長(桧垣徳太郎君) 元号法案を議題といたします。
まず、去る六月一日及び二日の両日にわたり実施いたしました元号法案審査のための現地聴聞会について、各班の派遣委員から順次報告を求めます。林君。
この発言だけを見る →まず、去る六月一日及び二日の両日にわたり実施いたしました元号法案審査のための現地聴聞会について、各班の派遣委員から順次報告を求めます。林君。
林
林ゆう#3
○林ゆう君 元号法案についての大阪における現地聴聞会のための委員派遣について、簡単に御報告申し上げます。
派遣委員は、桧垣委員長を団長とし、向井理事、片岡、黒柳、秦の各委員と私の六名であります。
現地における会議は、大阪商工会議所内会議室において六月一日午後二時から開かれ、五名の参考人から一人十五分程度ということで、忌憚のない意見が述べられた後、派遣委員との間で自由な意見交換が行われました。
まず、全日本労働総同盟大阪地方同盟会長片岡馨参考人からは、元号は長い歴史に根差した民族固有の時間尺度として国民生活に定着していること、元号が文化的価値を有していること、元号法制化が象徴天皇制及び民主主義を変更するものでないことなどから、元号に法的根拠を与える意義はあるが、元号及び西暦併用の現状から見て、元号法制化を急ぐ必要は疑問であること、そしてまた元号法制化がなされた場合には国民に元号使用を強制しないことを要望する旨の意見が述べられました。
次に、関西経済連合会常任理事亀井正夫参考人からは、元号制度は国家体制の一部であり、千年以上の歴史を持ち、国民統合の象徴である天皇の名をあらわすものであることなどから、元号は国民主権主義のもとでの国民の代表者である国会によって決定するのが本来の姿である。また、一方では国際化時代に対処する必要から、西暦の併用が望ましい旨の意見が述べられました。
次に、兵庫県議会議長北野秀雄参考人からは、元号が長い歴史的伝統の上に乗って、広く国民一般に普遍化している事実は、単なる慣習を超えた国民の率直な合意に基づくものであること、国民が長い間昭和という元号を生活の中に自然な形で受け入れ、国民感情の中にも深く浸透し、定着している意義を尊重するとともに、時の流れに節目をつけて時を表示する元号制度に法律の根拠を与えることはきわめて適切なことである。しかし、法制化に当たっては、国においても広く国民の理解と合意が得られるよう一層の努力を払うよう要望する旨の意見が述べられました。
次に、福井県出納長木村甚左衛門参考人からは、元号はわが国の歴史や文化と密接に関連し貴重な文化的遺産であり、国民が尊重し存続すべきことは当然であり、現に国民の間に元号が慣習上事実上定着しているので、たとえ法制化しても、元号使用に関しては現状を変更しないことが望ましい。元号制度は現に行われている現状をそのまま秩序立てることが国民の声であり、これが元号法案の意義ではなかろうかとの意見の陳述がありました。
最後に、総評大阪地方評議会議長中江平次郎参考人からは、元号の存続と元号の法制化とは必ずしも結びつくものではないこと、天皇の在位期間に応じて年号を変えるという法律が憲法の定める主権在民の精神と矛盾すること、君が代を国歌とし、教育勅語を復活し、伊勢神宮、靖国神社を国家神道として位置づける等、天皇を超越的な存在として権威づけしようとする一連の動きの中に元号法案が提案されたということ、さらに、国際化社会を迎え、すべての国民との政治経済文化における相互理解、平和協調の時代に、元号が国民生活及び意識ばかりでなく学問、思想の自由に広範な規制的影響をもたらすのではないか等の意見が述べられました。
以上の参考人の意見陳述の後に、参考人と当内閣委員会委員との間で自由な意見の交換が行われました。
詳細につきましては、別途、文書をもって委員長に提出いたしますので、本日の会議録に掲載されますようお取り計らいいただきたいと存じます。
以上でございます。
この発言だけを見る →派遣委員は、桧垣委員長を団長とし、向井理事、片岡、黒柳、秦の各委員と私の六名であります。
現地における会議は、大阪商工会議所内会議室において六月一日午後二時から開かれ、五名の参考人から一人十五分程度ということで、忌憚のない意見が述べられた後、派遣委員との間で自由な意見交換が行われました。
まず、全日本労働総同盟大阪地方同盟会長片岡馨参考人からは、元号は長い歴史に根差した民族固有の時間尺度として国民生活に定着していること、元号が文化的価値を有していること、元号法制化が象徴天皇制及び民主主義を変更するものでないことなどから、元号に法的根拠を与える意義はあるが、元号及び西暦併用の現状から見て、元号法制化を急ぐ必要は疑問であること、そしてまた元号法制化がなされた場合には国民に元号使用を強制しないことを要望する旨の意見が述べられました。
次に、関西経済連合会常任理事亀井正夫参考人からは、元号制度は国家体制の一部であり、千年以上の歴史を持ち、国民統合の象徴である天皇の名をあらわすものであることなどから、元号は国民主権主義のもとでの国民の代表者である国会によって決定するのが本来の姿である。また、一方では国際化時代に対処する必要から、西暦の併用が望ましい旨の意見が述べられました。
次に、兵庫県議会議長北野秀雄参考人からは、元号が長い歴史的伝統の上に乗って、広く国民一般に普遍化している事実は、単なる慣習を超えた国民の率直な合意に基づくものであること、国民が長い間昭和という元号を生活の中に自然な形で受け入れ、国民感情の中にも深く浸透し、定着している意義を尊重するとともに、時の流れに節目をつけて時を表示する元号制度に法律の根拠を与えることはきわめて適切なことである。しかし、法制化に当たっては、国においても広く国民の理解と合意が得られるよう一層の努力を払うよう要望する旨の意見が述べられました。
次に、福井県出納長木村甚左衛門参考人からは、元号はわが国の歴史や文化と密接に関連し貴重な文化的遺産であり、国民が尊重し存続すべきことは当然であり、現に国民の間に元号が慣習上事実上定着しているので、たとえ法制化しても、元号使用に関しては現状を変更しないことが望ましい。元号制度は現に行われている現状をそのまま秩序立てることが国民の声であり、これが元号法案の意義ではなかろうかとの意見の陳述がありました。
最後に、総評大阪地方評議会議長中江平次郎参考人からは、元号の存続と元号の法制化とは必ずしも結びつくものではないこと、天皇の在位期間に応じて年号を変えるという法律が憲法の定める主権在民の精神と矛盾すること、君が代を国歌とし、教育勅語を復活し、伊勢神宮、靖国神社を国家神道として位置づける等、天皇を超越的な存在として権威づけしようとする一連の動きの中に元号法案が提案されたということ、さらに、国際化社会を迎え、すべての国民との政治経済文化における相互理解、平和協調の時代に、元号が国民生活及び意識ばかりでなく学問、思想の自由に広範な規制的影響をもたらすのではないか等の意見が述べられました。
以上の参考人の意見陳述の後に、参考人と当内閣委員会委員との間で自由な意見の交換が行われました。
詳細につきましては、別途、文書をもって委員長に提出いたしますので、本日の会議録に掲載されますようお取り計らいいただきたいと存じます。
以上でございます。
桧
山
山崎昇#5
○山崎昇君 元号法案についての、北海道における現地聴聞会のための委員派遣について、簡単に御報告申し上げます。
派遣委員は、私を団長とし、岡田理事、原、山中、森田の各委員の五名であります。
現地における会議は、六月二日午前十時から、北海道庁赤レンガ会議室で開かれ、四名の参考人から一人十五分程度発言がなされた後、派遣委員から参考人に対し質疑が行われ、滞りなく議事を終了いたしました。
以下、四名の参考人の発言内容について、簡単にその要旨を申し上げます。
まず、北海道議会議長西尾六七参考人からは、道議会における元号法制化問題にかかわる案件について、審議経過が説明されました。審議の対象となった案件は、元号法制化推進北海道連絡会議代表外四十二名より提出された元号法制化促進に関する請願及び札幌市の住民三名から提出された元号の法制化反対に関する請願の二件の請願と、自由民主党及び道政クラブ所属議員六十名より地方自治法第九十九条第二項の規定に基づいて提出された元号法制化促進に関する要望意見書案であるとのことでありました。
これらのうち、請願につきましては、昨年十月二十三日に総務委員会で協議されましたが、結論が得られず、十一月七日の委員会で委員より意見開陳後、採決され、元号法制化促進に関する請願は賛成多数で採択することと決定され、また、元号の法制化反対に関する請願は賛成少数をもって不採択と決定され、本会議においても委員会の取り扱いと同様の決定となっているとのことでありました。また、元号法制化促進に関する要望意見書案は、昨年十二月二十三日の本会議において、討論の後、採決され、賛成多数をもって可決されているとの説明がありました。
次に、全北海道労働組合協議会情宣道民運動部長の古川則雄参考人からは、現在、西暦、元号がともに慣習的に使われているが、法制化されると元号使用が強制され、西暦になじんできた部分での混乱が予想される。特に、一世一元のもとでは、天皇の交代による国民生活の不便の押しつけが問題だとし、元号使用の強制が進むと、私人相互間で、経済的弱者は思想、良心の自由から元号使用を拒否すると生活を圧迫されるおそれがあると述べられ、また、元号法制化の背景は、天皇制とは無関係ではなく、元号法制化を推進している諸団体は、憲法を改正し、天皇元首化と天皇中心政治の実現を目指しており、平和主義、人権の尊重、国民主権を特徴とする憲法の立場からも元号の法制化に反対するとの意見が述べられました。
次に、北海道商工会議所連合会副会頭の川合一成参考人からは、西暦は世界共通暦のように考えられているが、紀年法の一つでもあって、回教暦やユダヤ暦を使っている国も多い。現在、わが国では何らの抵抗もなく元号が用いられ、また、国際的に物事を考えるときは西暦が用いられていて、何の不自由、不便も感じていない。元号という年の数え方の思想は中国大陸に始まりわが国へ伝わったが、わが国最初の大化の年号は、中岡の支配や強制を受けたものではなく、日本独自の考え方に基づいたものであり、以来、千三百年日本民族に親しまれ、日常化されて今日に続いているかけがえのない文化遺産である。このような貴重な年号を失うようなことがあれば、民族の伝統と歴史を断絶させることとなり、民族の文化、生命を失うことともなると述べられ、現に、多くの自治体で議決され、世論調査でも八〇%以上賛成していることから言っても、この際、元号を法律的に明確にしておくことは絶対に必要なことと信ずるとの意見が述べられました。
最後に、日本キリスト教団札幌北光教会牧師川谷威郎参考人からは、元号制は君主が国土、国民だけでなく、時をも支配することをあらわすものであるから、主権が国民に存することを根本原理とする憲法の精神に反する。元号を法制化することは、これを国民に強制することにつながり、憲法の精神に反することを法的に強制することは、国民の基本的人権の侵害でもあると述べられ、存続を希望する者が多いことを法制化の理由としているが、これは使用を強制した自然の成り行きであるにすぎず、また、世論調査の結果も、法制化を希望する者は半数にも満たないところから、法制化には反対するとの意見が述べられました。
以上の意見が述べられた後、団長から当委員会における元号法案審議の経過を説明し、派遣委員から、天皇制と元号法案との関係、元号使用問題、世論の動向、経済活動及び宗教活動と元号との関連、並びに日本文化の伝統と元号との関係等について質疑が行われました。
詳細につきましては、別途、文書をもって委員長に提出いたしますので、本日の会議録に掲載されるようお取り計らいいただきたいと存じます。
以上でございます。
この発言だけを見る →派遣委員は、私を団長とし、岡田理事、原、山中、森田の各委員の五名であります。
現地における会議は、六月二日午前十時から、北海道庁赤レンガ会議室で開かれ、四名の参考人から一人十五分程度発言がなされた後、派遣委員から参考人に対し質疑が行われ、滞りなく議事を終了いたしました。
以下、四名の参考人の発言内容について、簡単にその要旨を申し上げます。
まず、北海道議会議長西尾六七参考人からは、道議会における元号法制化問題にかかわる案件について、審議経過が説明されました。審議の対象となった案件は、元号法制化推進北海道連絡会議代表外四十二名より提出された元号法制化促進に関する請願及び札幌市の住民三名から提出された元号の法制化反対に関する請願の二件の請願と、自由民主党及び道政クラブ所属議員六十名より地方自治法第九十九条第二項の規定に基づいて提出された元号法制化促進に関する要望意見書案であるとのことでありました。
これらのうち、請願につきましては、昨年十月二十三日に総務委員会で協議されましたが、結論が得られず、十一月七日の委員会で委員より意見開陳後、採決され、元号法制化促進に関する請願は賛成多数で採択することと決定され、また、元号の法制化反対に関する請願は賛成少数をもって不採択と決定され、本会議においても委員会の取り扱いと同様の決定となっているとのことでありました。また、元号法制化促進に関する要望意見書案は、昨年十二月二十三日の本会議において、討論の後、採決され、賛成多数をもって可決されているとの説明がありました。
次に、全北海道労働組合協議会情宣道民運動部長の古川則雄参考人からは、現在、西暦、元号がともに慣習的に使われているが、法制化されると元号使用が強制され、西暦になじんできた部分での混乱が予想される。特に、一世一元のもとでは、天皇の交代による国民生活の不便の押しつけが問題だとし、元号使用の強制が進むと、私人相互間で、経済的弱者は思想、良心の自由から元号使用を拒否すると生活を圧迫されるおそれがあると述べられ、また、元号法制化の背景は、天皇制とは無関係ではなく、元号法制化を推進している諸団体は、憲法を改正し、天皇元首化と天皇中心政治の実現を目指しており、平和主義、人権の尊重、国民主権を特徴とする憲法の立場からも元号の法制化に反対するとの意見が述べられました。
次に、北海道商工会議所連合会副会頭の川合一成参考人からは、西暦は世界共通暦のように考えられているが、紀年法の一つでもあって、回教暦やユダヤ暦を使っている国も多い。現在、わが国では何らの抵抗もなく元号が用いられ、また、国際的に物事を考えるときは西暦が用いられていて、何の不自由、不便も感じていない。元号という年の数え方の思想は中国大陸に始まりわが国へ伝わったが、わが国最初の大化の年号は、中岡の支配や強制を受けたものではなく、日本独自の考え方に基づいたものであり、以来、千三百年日本民族に親しまれ、日常化されて今日に続いているかけがえのない文化遺産である。このような貴重な年号を失うようなことがあれば、民族の伝統と歴史を断絶させることとなり、民族の文化、生命を失うことともなると述べられ、現に、多くの自治体で議決され、世論調査でも八〇%以上賛成していることから言っても、この際、元号を法律的に明確にしておくことは絶対に必要なことと信ずるとの意見が述べられました。
最後に、日本キリスト教団札幌北光教会牧師川谷威郎参考人からは、元号制は君主が国土、国民だけでなく、時をも支配することをあらわすものであるから、主権が国民に存することを根本原理とする憲法の精神に反する。元号を法制化することは、これを国民に強制することにつながり、憲法の精神に反することを法的に強制することは、国民の基本的人権の侵害でもあると述べられ、存続を希望する者が多いことを法制化の理由としているが、これは使用を強制した自然の成り行きであるにすぎず、また、世論調査の結果も、法制化を希望する者は半数にも満たないところから、法制化には反対するとの意見が述べられました。
以上の意見が述べられた後、団長から当委員会における元号法案審議の経過を説明し、派遣委員から、天皇制と元号法案との関係、元号使用問題、世論の動向、経済活動及び宗教活動と元号との関連、並びに日本文化の伝統と元号との関係等について質疑が行われました。
詳細につきましては、別途、文書をもって委員長に提出いたしますので、本日の会議録に掲載されるようお取り計らいいただきたいと存じます。
以上でございます。
桧
桧垣徳太郎#6
○委員長(桧垣徳太郎君) 以上で派遣委員の報告は終わりました。
なお、両君から要求のありました会議録の掲載については、本日の会議録の末尾に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、両君から要求のありました会議録の掲載については、本日の会議録の末尾に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桧
桧
桧垣徳太郎#8
○委員長(桧垣徳太郎君) それでは、これより前回に引き続き質疑を行います。
この際、お諮りいたします。
市川房枝君から本案に対する質疑のため委員外議員として発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
市川房枝君から本案に対する質疑のため委員外議員として発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桧
市
市川房枝#10
○委員以外の議員(市川房枝君) まず最初に、委員長並びに委員の方々にお礼を申し上げたいと思います。二院クラブは内閣委員会に席を持っておりませんので、先般、議員一同で話しましたところ、委員外発言をもしお許しいただけるならということでお願いをいたし、私が担当することになりましたのを、皆さんで御相談の上お許しをいただいて、ありがとうございました。
委員会でのいままでの質疑を伺っておりませんので、同じことをお聞きするかもしれません。また、きわめて常識的な質問を申し上げることになるかもしれませんが、それもあらかじめ御了承いただきたいと思います。
最初に伺いたいのは、本案の提案の理由として、国民の多数が賛成していると、こういうことをお挙げになっておるようですが、その多数という数字の根拠を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →委員会でのいままでの質疑を伺っておりませんので、同じことをお聞きするかもしれません。また、きわめて常識的な質問を申し上げることになるかもしれませんが、それもあらかじめ御了承いただきたいと思います。
最初に伺いたいのは、本案の提案の理由として、国民の多数が賛成していると、こういうことをお挙げになっておるようですが、その多数という数字の根拠を伺いたいと思います。
清
清水汪#11
○政府委員(清水汪君) お答えを申し上げます。
ただいま御指摘のように、この法案を提案いたしました際に、国民の大多数の者が将来における元号の存続を希望している、政府としてはそれにこたえるということからこのような法案を御提出して御審議をお願いするという趣旨を申し上げているわけでございますが、その際の政府として考えておりますことでございますが、ただいまの点について二、三申し上げます。
まず一つは、元号の存続ということにつきまして国民一般の考え方を世論調査の形で調査いたしました。これは総理府が行いましたものは昭和三十六年、四十九年、五十一年、それから五十二年と、四回にわたっております。この調査は、対象が二十歳以上の男女一万人ということで調査をいたしました。この調査の結果明らかになりましたことは、次の天皇の代になっても年号制度――ここでは言葉は年号という言葉を使いましたから、その点はお断り申し上げますが、年号制度はあった方がよいと思うか廃止した方がよいと思うかという聞き方で、四回とも同じような聞き方でございまして、その答えは、昭和三十六年のときには、あった方がよいというのとどちらかといえばあった方がよいという二つの選択肢でもって、これを合計いたしますと五九%でございますが、四十九年のときはこれが八〇%、それから五十一年のときはこれが七六%、それから一番新しい五十二年のときはこれが七九%ということになっております。したがいまして、この推移等から見ますると、おおむね大多数の国民が次の天皇の代になっても年号制度の存続を希望しているという意思はおおむね確認できたのではなかろうかと、このように受けとめているわけでございます。
それからもう一つこれとよく比較されますのは、一般の新聞社が行っております、あるいはNHKも行っております世論調査の結果でございますが、この世論調査におきましても、存続を希望するという点におきましては、おおむね政府の調査と同じような大多数の国民が存続を希望しているという結果は得られているわけでございます。
もう一つの問題は、それに続く第二問と申しますか、第二問の形で、それではその法制化というようなことについてどう考えるかという質問がなされているわけでございます。その質問に対する答えがございまして、それはまず最初に法制化自体賛成だというふうに非常に単純に賛成しているのがまず最初に出てまいりますが、これはよく言われますように約二二、三%というような数字が大体のケースでございます。一社だけは五七、八%というケースが出ておりますけれども、あとの多くは二〇%台ということですが、その次に、その質問の二番目といたしまして、元号はあった方がよいがその方法についてはという設問になっておりまして、そこの選択肢に、ある場合には選択肢が一つだけ、つまり法制化するほどのことはないというような選択肢もありますし、ほかの調査では、元号はあった方がよいが、たとえば慣習にゆだねればよいとか、あるいは内閣告示でもよいのではないかとか、あるいは政令で定めればよいではないかというような選択肢が提示されているわけです。そこに、合わせまして約五〇%あるいはちょっとそれを上回るような回答が寄せられている。このことがしばしば取り上げられてきたわけでございます。
この点につきまして、私どもとしてはこのように考えているわけでございます。つまり、いまの設問におきましてもやはり昭和の後の元号というものはあった方がよいがということが前提になっているわけでございます。その方法につきまして幾つかの答えに分かれているわけでございますが、それにつきまして若干御説明申し上げたいと思いますが、まずその一つの、慣習にゆだねればよいではないかという考え方があるわけでございますが、このお気持ちはわかるわけでございます。ただ、現在昭和という元号は事実たる慣習ということで存在しているというか使われている、このように理解されているわけですが、こうした慣習の中には、後のその次の元号をじゃどうするか、どういうふうにして決めるのかということについては、その慣習の内容といたしましてそういうルールはないわけでございます。昭和というものが現在使われているということは慣習としてそうなっておりますが、昭和の次をじゃだれがいつ変えるのだ、あるいは決めるのかという点についてのはっきりした慣習はございません。そうなりますと、慣習にゆだねればよいというか、慣習的にやっていけばよいというふうに仮に考えたといたしましても、その前提となっている存続という願望は満たされないことになるのではないか。そういうふうに考えますと、慣習という方法というのはどうも実際問題としてはそれでは希望を満たすことにならないというふうに考えられます。
そこで、あと残りますのは、たとえば政令でやったらいいじゃないかというようなお考えの方もいらっしゃるわけですが、これは現在の法制度のもとにおいては、法律の根拠というものがなしに政令、これは内閣が出すわけですけれども、政令を内閣限りで決めてその物事をやっていくということは普通はございません、できないという考え方になっております。それからもう一つ、じゃ内閣告示でどうかと、これはつまり言っております意味は、要するに特定の法律という根拠はなくても内閣が自分の判断である必要な場合においては何かそういうことをやったらいいじゃないかという考え方を意味するわけですけれども、そこで政府として考えますことは、そのような行き方、これはまあ不可能とは考えておりません。従前の国会審議の場におきましても、いまとっさにどうかと言われたような場合においては、そのような方法も考え方としてできるというふうにお答えを申し上げていることはあるわけでございますが、しかしながら、いろいろ検討いたしました結果、やはり元号というものは国民が広く使っておるという意味においては非常に重要な影響のあるものでございます。そういたしますと、やはりこういうものは、国会、つまり国民を代表すると申しますか、国権の最高機関である国会の定める法律の形で、そうしてその法律に基づいて具体的な名称自体は政府が決めなさいというような、つまり今回の法案のような形でその改元のルールを明らかにしていただくということの方が事柄といたしましてもはっきりいたしますし、それからその手順と申しますか、やり方といたしましても民主的な手法にかなっていると、このように判断するわけでございまして、結局政府といたしましても実質的に国民の存続希望というものにこたえる方法といたしまして、やはり御提案申し上げておりますような法案の形でお願いするのが最も妥当であろうと、このように考えたわけでございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘のように、この法案を提案いたしました際に、国民の大多数の者が将来における元号の存続を希望している、政府としてはそれにこたえるということからこのような法案を御提出して御審議をお願いするという趣旨を申し上げているわけでございますが、その際の政府として考えておりますことでございますが、ただいまの点について二、三申し上げます。
まず一つは、元号の存続ということにつきまして国民一般の考え方を世論調査の形で調査いたしました。これは総理府が行いましたものは昭和三十六年、四十九年、五十一年、それから五十二年と、四回にわたっております。この調査は、対象が二十歳以上の男女一万人ということで調査をいたしました。この調査の結果明らかになりましたことは、次の天皇の代になっても年号制度――ここでは言葉は年号という言葉を使いましたから、その点はお断り申し上げますが、年号制度はあった方がよいと思うか廃止した方がよいと思うかという聞き方で、四回とも同じような聞き方でございまして、その答えは、昭和三十六年のときには、あった方がよいというのとどちらかといえばあった方がよいという二つの選択肢でもって、これを合計いたしますと五九%でございますが、四十九年のときはこれが八〇%、それから五十一年のときはこれが七六%、それから一番新しい五十二年のときはこれが七九%ということになっております。したがいまして、この推移等から見ますると、おおむね大多数の国民が次の天皇の代になっても年号制度の存続を希望しているという意思はおおむね確認できたのではなかろうかと、このように受けとめているわけでございます。
それからもう一つこれとよく比較されますのは、一般の新聞社が行っております、あるいはNHKも行っております世論調査の結果でございますが、この世論調査におきましても、存続を希望するという点におきましては、おおむね政府の調査と同じような大多数の国民が存続を希望しているという結果は得られているわけでございます。
もう一つの問題は、それに続く第二問と申しますか、第二問の形で、それではその法制化というようなことについてどう考えるかという質問がなされているわけでございます。その質問に対する答えがございまして、それはまず最初に法制化自体賛成だというふうに非常に単純に賛成しているのがまず最初に出てまいりますが、これはよく言われますように約二二、三%というような数字が大体のケースでございます。一社だけは五七、八%というケースが出ておりますけれども、あとの多くは二〇%台ということですが、その次に、その質問の二番目といたしまして、元号はあった方がよいがその方法についてはという設問になっておりまして、そこの選択肢に、ある場合には選択肢が一つだけ、つまり法制化するほどのことはないというような選択肢もありますし、ほかの調査では、元号はあった方がよいが、たとえば慣習にゆだねればよいとか、あるいは内閣告示でもよいのではないかとか、あるいは政令で定めればよいではないかというような選択肢が提示されているわけです。そこに、合わせまして約五〇%あるいはちょっとそれを上回るような回答が寄せられている。このことがしばしば取り上げられてきたわけでございます。
この点につきまして、私どもとしてはこのように考えているわけでございます。つまり、いまの設問におきましてもやはり昭和の後の元号というものはあった方がよいがということが前提になっているわけでございます。その方法につきまして幾つかの答えに分かれているわけでございますが、それにつきまして若干御説明申し上げたいと思いますが、まずその一つの、慣習にゆだねればよいではないかという考え方があるわけでございますが、このお気持ちはわかるわけでございます。ただ、現在昭和という元号は事実たる慣習ということで存在しているというか使われている、このように理解されているわけですが、こうした慣習の中には、後のその次の元号をじゃどうするか、どういうふうにして決めるのかということについては、その慣習の内容といたしましてそういうルールはないわけでございます。昭和というものが現在使われているということは慣習としてそうなっておりますが、昭和の次をじゃだれがいつ変えるのだ、あるいは決めるのかという点についてのはっきりした慣習はございません。そうなりますと、慣習にゆだねればよいというか、慣習的にやっていけばよいというふうに仮に考えたといたしましても、その前提となっている存続という願望は満たされないことになるのではないか。そういうふうに考えますと、慣習という方法というのはどうも実際問題としてはそれでは希望を満たすことにならないというふうに考えられます。
そこで、あと残りますのは、たとえば政令でやったらいいじゃないかというようなお考えの方もいらっしゃるわけですが、これは現在の法制度のもとにおいては、法律の根拠というものがなしに政令、これは内閣が出すわけですけれども、政令を内閣限りで決めてその物事をやっていくということは普通はございません、できないという考え方になっております。それからもう一つ、じゃ内閣告示でどうかと、これはつまり言っております意味は、要するに特定の法律という根拠はなくても内閣が自分の判断である必要な場合においては何かそういうことをやったらいいじゃないかという考え方を意味するわけですけれども、そこで政府として考えますことは、そのような行き方、これはまあ不可能とは考えておりません。従前の国会審議の場におきましても、いまとっさにどうかと言われたような場合においては、そのような方法も考え方としてできるというふうにお答えを申し上げていることはあるわけでございますが、しかしながら、いろいろ検討いたしました結果、やはり元号というものは国民が広く使っておるという意味においては非常に重要な影響のあるものでございます。そういたしますと、やはりこういうものは、国会、つまり国民を代表すると申しますか、国権の最高機関である国会の定める法律の形で、そうしてその法律に基づいて具体的な名称自体は政府が決めなさいというような、つまり今回の法案のような形でその改元のルールを明らかにしていただくということの方が事柄といたしましてもはっきりいたしますし、それからその手順と申しますか、やり方といたしましても民主的な手法にかなっていると、このように判断するわけでございまして、結局政府といたしましても実質的に国民の存続希望というものにこたえる方法といたしまして、やはり御提案申し上げておりますような法案の形でお願いするのが最も妥当であろうと、このように考えたわけでございます。
市
市川房枝#12
○委員以外の議員(市川房枝君) いまのお答えのその調査の結果は、いただきました元号制度関係資料の中で数字が出て拝見しておりますが、総理府の調査なすったのは元号を存在したいということであって、それを法定化するという調査ではないんですね。それで、法定化することについての調査が、いまもお話しありましたけれども、読売の五十三年七月の調査でははっきりと「元号は法制化すべきか」ということで答えが出ている。それには、「法制化した方がよい」というのはわずかに一五・一%しかない。そして、「元号はあった方がよいが、法制化するほどのことはない」というのが六四・五%、過半数なんですね。そこで、私は、調査をなすったのが法制化でなくて単に元号を残したいと。これはいま生活しております者が元号になじんでおりまするから、残したいという気持ちは私はそれが多数を占めるということは当然だと思いますけれども、それを法定化するかどうかということになるとこの読売の調査のように非常に少ないということになりますと、私は、八〇%は賛成しているから賛成しているからといっておっしゃるのは少し違うのじゃないかと、こう思うのですが、いかがですか。内閣はもう一遍内閣自身で法制化することでいいのかどうかという調査をなさる御意思はないのですか、調査をしようとお考えになったことはないのですか。
この発言だけを見る →清
清水汪#13
○政府委員(清水汪君) 私どもとしては改めて調査をするということは考えておりませんですけれども、いまの御指摘の点につきましては、先ほども申し上げましたので詳しくは繰り返しませんけれども、たとえば去年の七月段階のいま御指摘の新聞の調査の場合におきまして「元号はあった方がよいが、法制化するほどのことはない」というお答え、これも表現が非常に漠然としておるといいますか、あるいは非常に広くとれると思いますが、このときに一つ考えられましたことは、これは私の推測でございますけれども、元号法案自体がまだ明らかになっておらなかったわけでございます。したがいまして、法制化した場合というのは一体どういう状態になるのかということが必ずしもはっきりしていなかったのではないかと思います。同時に、そのようなはっきりしていないという状態の中では、法制化するとたとえば元号の使用を法律的に義務づけるというようなことも入ってくるかもしれないというような漠然とした疑念も持たれたのではないかと思います。しかしながら、これはもう現在明らかでございますように、政府として御提案申し上げました法律は全くそのような使用の問題について拘束するとか義務づけるとかいうような内容は含んでおりません。そういうようなことでございますので、ややこの辺には実態と申しますか状況と申しますか、そこにずれがあったかと思いますが、もう一つ、私は当委員会でも一度申し上げましたが、私どもがやや昨年の秋の段階におきましてはちょうど臨時国会の段階でございましたが、政府として法制化の方針を大体内定したと申しますか、そのような段階になりましてから、実は、じゃ政府が何かそのことについて調査するということをやるべきかどうかということも内部的にはいろいろ検討はいたしました。いたしましたけれども、これは従前もいきさつがあるわけですけれども、その法案の性格によると私は思うのですけれども、一種の何といいますか反対がはっきりしているようなそういう法案について政府の広報室の手で調査をするということ自体が一種の世論操作ということでございましょうか、何かそのような意味合いを持ちかねないというような御批判も従前ありまして、そのような段階になった暁におきましてはむしろ差し控えるべきであろうというような判断をいたした、そのようなこともございます。ございますけれども、いずれにいたしましても、私は、この実態論といたしましては、存続を希望するという国民の願望、問題はそれに対してはどういうふうにこたえたらよいかということはある意味では政府としてもこれを考える責任と申しますか、そのような立場にあると思いますし、それからかたがたただいま申しましたように、たまたま世論調査で出ておりますその選択肢、それに回答した方がどういう気持ちで回答されたかということの問題にもなるわけでございますけれども、いまのような場合でもやはり「元号はあった方がよいが、」ということが前提になっているというふうにそれぞれの設問があるわけでございますので、国民の実質的な意思は非常に明確である、問題はその方法ということになろうかと思います。そこで、それは国会で御審議いただけるのではないか、このように考えたわけでございます。
この発言だけを見る →市
市川房枝#14
○委員以外の議員(市川房枝君) いまの御説明はちょっと納得できませんけれども、後でまた伺います。
この法案に対して民間で賛成している団体とそれから反対している団体というのはそちらでおわかりになっているんでしょう、それをちょっと伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この法案に対して民間で賛成している団体とそれから反対している団体というのはそちらでおわかりになっているんでしょう、それをちょっと伺いたいと思います。
清
清水汪#15
○政府委員(清水汪君) 賛成をしております団体といいましても網羅的に把握しているというわけにはちょっとまいりませんですけれども、たとえば私どもの手元に直接来ております例として申し上げますと、四十七都道府県の中で四十六の都道府県が元号の法制化要望という決議をしているように聞いておりますが、私どものところへ正式の文書で現在までに手元に到達しておりますものはその中の三十八都道府県でございますけれども、まあそういう現象。それからよく申し上げておりますように千を超える市町村の議会が元号法制化促進の決議を行っている。これは現在までのところおおむね千二百九十ほどの市町村からその市町村議会の法制化促進要望の決議というものを地方自治法の規定に基づいて送付してきており、それを受け取っております。そのようなことがございます。
これは公的機関の現象でございますけれども、そのほかいろいろな団体から法制化を望む御意見をいただいているということでございます。その名前は一々はちょっと省略させていただきたいと思います。
それからもう一つ、これに対しまして元号の法制化に反対する団体が種々あることもよく承知をいたしております。私どものところに直接見えられた方々だけをここで例示的に挙げさせていただきますと、日本キリスト教協議会、あるいは日本キリスト教団、日本科学者会議、あるいは歴史科学協議会、あるいは安保破棄諸要求貫徹中央実行委員会というようなところの方々が見えております。ことに、この最後の安保破棄諸要求貫徹中央実行委員会というのは、その構成メンバーは非常にたくさんあるというふうに承知をいたしております。
この発言だけを見る →これは公的機関の現象でございますけれども、そのほかいろいろな団体から法制化を望む御意見をいただいているということでございます。その名前は一々はちょっと省略させていただきたいと思います。
それからもう一つ、これに対しまして元号の法制化に反対する団体が種々あることもよく承知をいたしております。私どものところに直接見えられた方々だけをここで例示的に挙げさせていただきますと、日本キリスト教協議会、あるいは日本キリスト教団、日本科学者会議、あるいは歴史科学協議会、あるいは安保破棄諸要求貫徹中央実行委員会というようなところの方々が見えております。ことに、この最後の安保破棄諸要求貫徹中央実行委員会というのは、その構成メンバーは非常にたくさんあるというふうに承知をいたしております。
市
市川房枝#16
○委員以外の議員(市川房枝君) 私が特に知りたいのは、賛成をしておいでになる団体の名前といいますかその性格というものをある程度知っているものですから、それを伺いたいのですが、その前に、いま反対している団体については若干名前をお挙げになったのですが、その反対している団体の中で、いま名前が挙がりませんでしたが、私が関係を持っておりまする団体が、これは中立の婦人団体四団体が反対の陳情を、ここに書類を持っているはずなんですが、元号法制化に関する要望書ということでまあ内容は省きますけれどもしておる。それは日本看護協会、日本キリスト教女子青年会、日本婦人有権者同盟、日本キリスト教婦人矯風会という四団体でございますが、これは総理府へ伺って差し上げたらしいんです。そのときに、反対という団体というか、反対の陳情はあんまりありませんよと、こうおっしゃったというのですが、事実そうだろうと私も思うのですが、反対している団体はたくさんあっても一々総理府まで反対の陳情には行っていないのじゃないかと思いますから、その点を申し上げておきたいし、それから賛成としていま地方の自治体の議会の数をお挙げになったのですが、これが相当多数であることは私もある程度承知しておりますけれども、この地方の団体の賛成の決議といいますか、議会での決議というものを、実はこの間私の関係している団体の全国の支部長会議をやりまして、その中でこの問題についての各地方での模様を報告しておったようですが、それでは、地方の自治体の議会がその地域の住民の意見を聞くことなく、突如としてといいますか、議会が多数決で決定をしなすったと、こういう報告も聞いておるので、だから、たくさんの自治体の議会が法制化賛成の陳情をしているといっても、その実態がどうであるかということは私は総理府の方は御存じであるべきだと思いますが、だから、その点をやはり法制化を立案なすったその理由の一つに地方議会が大変賛成しているのだと、さっきは世論調査の結果は八〇%賛成しているというお話がありましたけれども、この点もちょっと申し上げたいのです。
それからいま申しましたように、賛成しておる団体のお名前がわかっておるでしょうから、それは全部とまでいかなくても、有力な団体のお名前をちょっと伺わしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それからいま申しましたように、賛成しておる団体のお名前がわかっておるでしょうから、それは全部とまでいかなくても、有力な団体のお名前をちょっと伺わしていただきたいと思います。
清
清水汪#17
○政府委員(清水汪君) ただいまの先生のお話を私としてもよく理解できるわけでございまして、ちょっとお言葉の中にございました婦人有権者同盟あるいはキリスト教矯風会がお見えになったときに云々というのは、たまたま私は元号反対という問題ではお会いしなかったように思うのです。ただ、私いまの二つの団体には別の仕事もございましてよくお会いするのでございますが、それからいまの場合以外には私はできるだけ反対を言ってこられた方にもできるだけお会いするようには努めておるわけでございます。
それからいまの地方議会の問題につきましては、これはたまたま本日の地方聴聞会におけることについての御報告がありましてそれを先ほど拝聴したわけでございますが、私どもといたしましては、正式に議会の手続を踏み、地方自治法の規定に基づいて政府に提出されてきましたというその点におきまして、これは厳粛と申しますか、公の意思ということで受けとめさせていただきたいというふうに考えているわけでございます。
それから最後に御指摘でございました賛成の団体の方の名前ということでございます。私は先ほど実は個別の名前をあえて申し上げませんでしたが、それは御案内かと思いますが、おおむねそのような団体は元号法制化実現国民会議というような形の連絡会議のような形をとって最近においては運動しておることは御案内だと思います。その構成メンバーということに事実上はなりますわけでございますが、たとえば神社本庁とか、あるいは全日本労働総同盟とか、遺族会とか、そういうようなもので、全部では七、八十に達する団体があるわけでございます。
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それから最後に御指摘でございました賛成の団体の方の名前ということでございます。私は先ほど実は個別の名前をあえて申し上げませんでしたが、それは御案内かと思いますが、おおむねそのような団体は元号法制化実現国民会議というような形の連絡会議のような形をとって最近においては運動しておることは御案内だと思います。その構成メンバーということに事実上はなりますわけでございますが、たとえば神社本庁とか、あるいは全日本労働総同盟とか、遺族会とか、そういうようなもので、全部では七、八十に達する団体があるわけでございます。
市
市川房枝#18
○委員以外の議員(市川房枝君) そのことも後で触れたいと思っておりますが、次に、元号の決定は法律で決めるけれども、しかしこれの使用は自由だと、いや強制しないという御説明が委員会でももちろんですけれども一般にも伝えられていますけれども、ちょっとそれがよくはっきりわからないといいますか、どの程度まで強制されないのか強制されるのかということも少し疑問がありますし、それを御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →清
清水汪#19
○政府委員(清水汪君) この元号法案は、ごらんいただきまするように、元号のことに関しまして、皇位の継承があった場合に限って元号を改めるということ、その元号は政令の形で定めるということだけを内容にしているわけでございますが、つまり、じゃそういうふうな定められた元号というものを一体一般の国民は無理やり使わなければならないのか、あるいはいやそれはもうどっちでもいいのかというような、およそ紀年をする、つまり年を表示する場合の紀年の手段としてこの元号を使うときの使い方の問題についてどうなのかという点については、法律の上では全く触れておりません。触れておりませんということは、つまり使用の問題は全く国民の判断にゆだねている、法律自体では全くそこについては触れる考えがないということでございます。したがいまして、現在わが国においては大部分の場合には昭和という元号を使って年の表示が行われておるのは御案内のとおりでございますが、これはわが国における一つの事実たる慣習と申しますか、慣行としてそういうことは確立しているのだろうと思いますが、そのような慣行の問題、そういう実態の問題だろうと思っております。したがいまして、元号法案がない今日においてもそういう状態がございますし、元号法案が成立させていただいた後においてもその点は全く同じである、変わりませんということを申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →市
市川房枝#20
○委員以外の議員(市川房枝君) せんだって、ある有権者から私に電話で、せんだって子供が生まれたので届け出に西暦を書いて区役所の窓口へ持っていった、そしたらそれを消されてやっぱり昭和の年月を入れられた、強制されているんだということを伝えてきたんですが、これはまだ法制化されていない現在の問題ですから、まあ現在は年号の問題は法定されていないけれども、一体どういうふうに扱われているのか。いま、現在と大して法定されても変わらないということをおっしゃったのですけれども、現在の元号との関係は一体どうなっているか、その辺をちょっとはっきり伺いたいと思います。
この発言だけを見る →清
清水汪#21
○政府委員(清水汪君) 先ほども申しましたように、わが国におきましては年の表示の方法として元号を使うということが大勢と申しますか、それが大体確立された慣行となっているというふうに思うわけでございまして、そうしてそのようなことのいわば一環と申しますか、あるいはそれの反映というふうにも私は思うわけでございますが、公務、つまり役所の文書の面におきましては、外務省のような特殊なケースとか、つまり外交関係のようなケースとか国際関係のような場合とかというそういう特定の場合を除けば、つまり原則的な意味では元号によって年を表示しておる、そういう元号によって記帳をしていると、こういうことでございます。そして、問題は、いまおっしゃいましたように、その役所の事務が個々の国民との接触する場面、まあよく窓口業務と、こういうふうに申し上げているわけですが、たとえば届け出というような例でございますが、そのような場合のことにつきましては、役所の方がそのような元号による記帳の整理ということをやっておりますので、できるだけお届けいただく際にもその届け人が書く届け出書の方の記入も元号の方でやっていただけばその方がありがたいわけでございますから、そういう意味で、元号によってこちら側がそういう事務をやっているということに対して御協力をいただくという意味で届け出書の方も元号の方で記入してくださいということを協力を要請しているというのが現在の姿だと思います。しかしながら、そういうようなことでございますので、どうしても元号でなくて西暦で書きたいという方の場合には、それはそれでも結構でございますということで受理をするということでございます。届け出をしていただいてきたものを拒否をするというようなことはすべきでない。ただ、まあできるだけ御協力をいただきたいという立場でお願いをしていると、こういうことでございます。それが現在の状態だというふうに考えているわけでございますが、そういう実態的な姿、ということはこの法案ができるできないにかかわらず、今後もそういうふうに続けていくことになるのだろうというふうに考えているわけでございます。
この発言だけを見る →市
市川房枝#22
○委員以外の議員(市川房枝君) 法案が成立すると、役所の方も自由でいいと、ただ協力してほしいということなんだと言うのですが、協力してほしいとおっしゃっても、届け出本人が、いや、元号はいやなんだと、西暦というふうにもし書いて出したら、それをちゃんとそのまま受け付けますか。やっぱり、役所に関することは、自由だといってもそれは民間で自由に使っている間のことであって、役所関係では一極の元号が強制されると、そう解釈していいのか、どっちですか。
この発言だけを見る →清
清水汪#23
○政府委員(清水汪君) これはやはり公務の統一的な処理をしておるというそういう立場から申しまして、できるだけ役所に出す書類は元号の方で記入していただきたいという要望は将来とも私はこれは持ち続けるだろうと思います。しかし、あくまでもそれは協力が得られるかどうかという問題でございますので、しゃにむに強制するというようなことにわたってはいけないと、そのようなことはるる当委員会においても御指摘をいただきましたし、私どももそういう点は十分注意をいたしますということを申し上げているわけでございます。結局は、わが国における公の一つの年の表示の問題ということについての国民全体の御理解と申しますか、そのような良識を前提にしてやはり解決をしていくべき問題だろうというふうに考えておりますが、あくまでもいまの趣旨については今後もよく注意をしていくということはしばしば申し上げているとおりでございます。
この発言だけを見る →市
市川房枝#24
○委員以外の議員(市川房枝君) ちょっとよくわかりませんが、私は、はっきりと協力してくれと言ったって、やっぱり協力しないという人もだんだん出てくる、あると思うんですよ。そういう場合には、それでいいというのでなく、直しちゃう、届け出は受け取っておいても戸籍簿に書くときには年号で書いちゃう。やっぱりそうなると強制ということになりますけれども、それはむしろはっきりと私は国民におっしゃっていただかないと、何だか自由みたいな自由でないみたいなようにいまのお言葉でもちょっと受け取れるのですけれどもね。だから、それは法が成立したときには私はそれこそはっきりとおっしゃっていただきたいというふうにお願いをしておきます。
〔委員長退席、理事林ゆう君着席〕
次に、文部省にちょっと伺いたいのですが、文部省では義務教育である小学校、中学校のいわゆる教科書では一体元号というものは現在どういうふうに扱われているのか、伺いたい。
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次に、文部省にちょっと伺いたいのですが、文部省では義務教育である小学校、中学校のいわゆる教科書では一体元号というものは現在どういうふうに扱われているのか、伺いたい。
諸
諸澤正道#25
○政府委員(諸澤正道君) 教科書のうちでも元号とかかわりの深いのは、日本歴史、あるいは現代社会、あるいは地理といったような教科書でございますが、現在の教科書は御承知のように検定制度でございますから、民間の著述者が書いた原稿を文部省が検定をする。そこで、具体的に教科書の中で、たとえば日本の歴史で言えば西暦の六百四十何年ですか、孝徳天皇が初めて元号というものを立てられて大化元年としたというような記述、これは西暦と元号を併記してございますから、そこで日本で最初に元号が立てられたのはいまから千三百年ぐらい前だというようなこともわかりますし、元号というのはどういうものだということもそこで一応知識として授ける。そういうようなことで、また明治になれば、明治維新というのは初めて東京へ都を移して元号を慶応四年から明治元年にした。それが西暦で言えば千八百何年ですか、いまから約百年以上前だということによって、日本のいわば近代の夜明けがいまから百年ぐらい前に始まったと。そこから明治四十五年まで明治という時代が続いて、その中で明治二十三年にたとえば国会が開かれたというような記述がございますから、そこで明治維新後近々二十年くらいで日本がいまの議会制のたてまえをとり始めたのだというようなことを理解するということで、言ってみれば、日本歴史等を勉強する場合には、年号も西暦もともに必要であり、またそれぞれの必要に応じて適切な記載がなされておるというのが現状でございます。
この発言だけを見る →市
市川房枝#26
○委員以外の議員(市川房枝君) そういうときに、西暦を先へ書いてそして括弧して元号を書いておる、それが現実ですね。そうすると、生徒たちは二つ覚えなきゃなりませんね。それは私は子供たちには負担になるのじゃないかと思うし、それから西暦の方が先へ来ているのだし、その方が子供としては覚えいいですね。だから、子供たちとしては、やっぱり西暦というものの方になじみが深いといいますか、それを覚えやすいというか、年号年号というのは、それこそ明治、大正といいますか、あるいは昭和の初めという人たちは、それこそさっき申しましたように、それで育ち、あるいはそれで教育を受け、それでいろいろな事業をしてきているから、それはやっぱり西暦で言われたって私なんかよくわからぬですよ。一遍勘定してちゃんとしなきゃわからないんですが、私は、子供たちはそうでなくて、やっぱり西暦の方が覚えいいというか、いわゆる生徒たちの元号に対しての反応は一体どうなんですか。
この発言だけを見る →諸
諸澤正道#27
○政府委員(諸澤正道君) 子供たちの反応というのを現実に調べたことはないわけですけれども、ただいま先生おっしゃったように二つ覚えるのは負担だというのは私初めて聞く御意見でございまして、やっぱり日本の歴史を勉強する上で元号というものを全然勉強しないのではぐあいが悪いのじゃないでしょうか。
〔理事林ゆう君退席、委員長着席〕
明治時代をとりましても、明治維新というのは千八百六十何年かですね。それで、それから始まって明治の四十五年間というのはいろいろな歴史的事実があった。それは、明治十年に西南の役があったとか、明治十七年に初めて内閣制度ができたとか言う方が、われわれだけでなしに、やっぱりいまの勉強でも理解しやすい。ただ、長期的なあれから見ますと、先ほど申しましたように、大化の改新というのは西暦で言えばこうだからいまから千何百年前だと、こういうような理解もありますので、教材の内容によってそれは西暦を使うこともある、あるいは元号を使うこともある。それで表記の仕方としては、先生がおっしゃるように、教科書を見ますと、明治以前は大体西暦を先に書きまして、主な事項については大化元年とかあるいは元禄何年とかというこういう記述になっておるわけでございまして、その結果として、私は現場の方などの御意見を聞きましても、いまのようなやり方でやるのが日本歴史の勉強などの場合はまあ妥当なところではなかろうかと、こういうふうに聞いております。
この発言だけを見る →〔理事林ゆう君退席、委員長着席〕
明治時代をとりましても、明治維新というのは千八百六十何年かですね。それで、それから始まって明治の四十五年間というのはいろいろな歴史的事実があった。それは、明治十年に西南の役があったとか、明治十七年に初めて内閣制度ができたとか言う方が、われわれだけでなしに、やっぱりいまの勉強でも理解しやすい。ただ、長期的なあれから見ますと、先ほど申しましたように、大化の改新というのは西暦で言えばこうだからいまから千何百年前だと、こういうような理解もありますので、教材の内容によってそれは西暦を使うこともある、あるいは元号を使うこともある。それで表記の仕方としては、先生がおっしゃるように、教科書を見ますと、明治以前は大体西暦を先に書きまして、主な事項については大化元年とかあるいは元禄何年とかというこういう記述になっておるわけでございまして、その結果として、私は現場の方などの御意見を聞きましても、いまのようなやり方でやるのが日本歴史の勉強などの場合はまあ妥当なところではなかろうかと、こういうふうに聞いております。
市
市川房枝#28
○委員以外の議員(市川房枝君) 二つ考えるのは子供たちに負担だということを初めて聞いたとおっしゃるんだけれども、私は年寄りなせいか二つ覚えるのは骨ですよ。まず年号でやってそれから西暦を勘定するんですが。いままでの歴史としては、それは日本の歴史は日本の年号で来ているから、年号は当然出てきていいはずだけれども、将来の問題ですね、将来また年号をくっつけてそれで二つずつ子供たちに教えなきゃならぬのか。いや、将来は、日本の過去と違って非常な国際的なというか、世界的に世界が狭くなってきているんだと。したがって、西暦を使う場合が非常に多いし、その方が便利というか、あるいは物を考える場合でもその方がいいんで、将来元号を私は改めてまたいつまでもというか使う必要はないのじゃないかという感じが起こるのですが、ただ、さっき御説明を聞きますと、どこも年号を決めるところがないんだと。現在がそうなんだけれども、それだからやっぱり法的な根拠といいますか、あるいは国会の賛成を得て新しく年号を決める場合に備えなきゃならぬのだと、こうですね、理由は。ところが、私は、年号を後を続けなくていいじゃないですか。それは郷愁があるけれども、それは過去のことに対する郷愁であって、将来、ことに若い人たち、子供たちが日本をしょっていくんだから――いまの人はみんな執着を持っていますよ、私ども執着を持っているんだけれども、将来のことを考えると、私はその必要はないように思うのですけれども、どうですか。これはひとつ長官にお答えいただきたい。
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三原朝雄#29
○国務大臣(三原朝雄君) 御意見は拝聴いたしておるところでございますけれども、先般も森田委員さんかの御意見にございましたが、子供さんが四、五人遊んでおられた。そこで、そのお子さんに、皆さんにあなたは何年生まれですかとお尋ねをいたしたところ、皆さんが昭和何年だということをお答えになったというようなお話があったわけでございますが、しかし、それがいまの市川委員のお答えになろうとは思いませんけれども、やはり日本人として長い間愛用をしてきましたなじんでおります元号という日本にとりましては独特な一つの遺産的なものになって年の表示をあらわしておるわけでございますけれども、そういう意味で私は一つの意義があるし、また愛用いたしてまいっておりますが、しかし、いままた一面言われますように、西暦について、これは国際的なものであるし、世界の幅も非常に狭くなったと目されるような状態の中では、国際性の涵養ということもあろうしするから、また通年的な計算をするというようなところから見ても西暦というものがやはり愛用されていく点も私どもわかるわけでございますけれども、しかし、それはそれなりに私は両者とも大事な一つの意義を持つものであると思うのでございます。したがって、長い将来のことは私は国民の英知がおのずから解決するといたしましても、現状におきましてはいずれも尊重すべき持ち味を持ったものであると考えておるところでございます。
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