岡田利春の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

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○岡田(利)議員 ただいま議題となりました北方地域旧漁業権者等に対する特別交付金の支給に関する法律案につきまして、提案者を代表いたしまして、その提案理由並びに主な内容について御説明申し上げます。
 御承知のように、北方地域は、わが国固有の領土であるにもかかわらず、昭和二十年八月にソ連軍により占領されて以来、事実上同国の支配下にあり、戦後三十五年を経た今日においても、小笠原、沖繩など、第二次世界大戦の結果他国の統治下に置かれていた地域がすべて返還されたにもかかわらず、いまなお返還の見通しすら立っていないことは周知の事実であります。
 このため、北方地域の地先の漁場で漁業を営んでいた漁業権者、そのほか北方地域の元居住者(北方地域旧漁業権者等)は、いまだに父祖の墳墓の地であるこれら諸島に復帰することができず、また、わが国でも数少ない大漁場であるこれら諸島の周辺漁場で漁業を営もうとすれば、しばしば拿捕の危険にさらされ、安全に操業できないという困難な状況にあるのが現状であります。
 このような北方地域だけにある特殊事情及び北方地域旧漁業権者などの置かれている特殊な地位等にかんがみ、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の施行後約二十年を経過した今日、同法に基づく制度の見直しを行い、融資制度にかえて、現存している北方地域旧漁業権者等に対して特別交付金を支給し、生活の安定に資するため、この法律案を提案する次第であります。
 以下、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。
 第一は、特別交付金支給の規定であります。
 国は、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する北方地域旧漁業権者等である者に対し、特別交付金を支給することとし、特別交付金の支給を受ける認定は、これを受けようとする者の申請に基づいて内閣総理大臣が行うものとしたことであります。
 第二は、特別交付金の額であります。
 北方地域旧漁業権者等に支給する特別交付金の額は九十万円とします。ただし、昭和五十四年分の所得税額が八十万円を超える者については十五万円としました。
 第三は、貸付業務の廃止であります。
 現在、北方領土問題対策協会が行っている業務のうち貸付業務を廃止し、この貸付業務にかかわる権利義務は政府関係金融機関に承継させるものとしております。
 以上が、この法律案の提案理由と主な内容であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いします。

発言情報

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発言者: 岡田利春

speaker_id: 14279

日付: 1980-05-09

院: 衆議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会