長田裕二の発言 (科学技術振興対策特別委員会)
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○長田国務大臣 当時の政府側の法律解釈の衝に当たります内閣法制局の見解が当時示されておりまして、それによりますと、「日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案が昭和五十一年三月末までに成立しない場合、昭和五十一年度以降日本原子力船開発事業団が行い得る事業の範囲について、法制局の見解をただしたところ次のとおりである。」ということで「日本原子力船開発事業団法は、昭和五十一年三月三十一日までに廃止期限を延長する改正法が成立しない場合でも、昭和五十一年四月一日以降日本原子力船開発事業団が、当然に法的存在を失うものではない。」ということを基本といたしまして、ただし、いろいろな仕事を新規に始めることは妥当ではない、しかし、事業団そのものが存立しなくなるということにはならないのだ、これは別途の法措置が出て初めて現実に消滅する、そのような法制局の解釈が示されておりまして、政府側としては、そのような解釈のもとに、今日まで参っているところでございます。