科学技術振興対策特別委員会

1980-04-23 衆議院 全156発言

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会議録情報#0
昭和五十五年四月二十三日(水曜日)
    午前十時三十一分開議
 出席委員
    委員長 瀬野栄次郎君
  理事 小沢 一郎君 理事 小宮山重四郎君
   理事 塚原 俊平君 理事 石野 久男君
   理事 中林 佳子君
      狩野 明男君    椎名 素夫君
      玉沢徳一郎君    中村 弘海君
      船田  元君    綿貫 民輔君
      関  晴正君    日野 市朗君
      湯山  勇君    木内 良明君
      瀬崎 博義君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (科学技術庁長
        官)      長田 裕二君
 出席政府委員
        科学技術庁長官
        官房長     下邨 昭三君
        科学技術庁原子
        力局長     石渡 鷹雄君
        科学技術庁原子
        力安全局長   牧村 信之君
 委員外の出席者
        参  考  人
        (日本原子力船
        開発事業団理事
        長)      野村 一彦君
        参  考  人
        (日本原子力船
        開発事業団専務
        理事)     倉本 昌昭君
        参  考  人
        (日本原子力船
        開発事業団監
        事)      佐伯 義郎君
        特別委員会第二
        調査室長    曽根原幸雄君
    —————————————
委員の異動
四月二十三日
 辞任         補欠選任
  上田  哲君     関  晴正君
  田畑政一郎君     湯山  勇君
同日
 辞任         補欠選任
  関  晴正君     上田  哲君
  湯山  勇君     田畑政一郎君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 参考人出頭要求に関する件
 日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法
 律案(内閣提出第二六号)
 日本原子力船開発事業団法及び日本原子力研究
 所法の一部を改正する法律案(石野久男君外四
 名提出、衆法第三七号)
     ————◇—————
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瀬野栄次郎#1
○瀬野委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案及び石野久男君外四名提出、日本原子力船開発事業団法及び日本原子力研究所法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
 両案審査中、必要に応じ、日本原子力船開発事業団役員の出頭を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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瀬野栄次郎#2
○瀬野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
    —————————————
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瀬野栄次郎#3
○瀬野委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。関晴正君。
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関晴正#4
○関委員 原子力船「むつ」の問題について、原子力船開発事業団がいろいろと御苦労されてきたところでありますが、私どもの記憶によりますと、あるいは認識によりますと、この事業団というものは、ことしの十一月をもって終わるものだ、こう思っているわけです。それが終わらないで、今度は研究という文字をつけまして新しく模様がえをするということになるのでしょうが、どうしてそういうことになるのか、この際お答えいただきたいと思います。
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長田裕二#5
○長田国務大臣 お説のように、現在の日本原子力船開発事業団法によりますと ことしの十一月末でその法律の期限が参ることになっております。ただ私ども、従来の経緯をいろいろ聞かされるところによりますと、そこでいろいろなお説があったようでございますけれども、その中には、事業団としては船舶用の原子力の舶用炉につきましての研究機能を充実すべきだというお説が、前回この事業団法の延長の御論議の際に、非常に多くそういう御意見の方々がおられた、そのように承っております。
 そういう観点と、それから実験船としての運航の実績もつけて、広いその面からの研究もいたすべきだという当初からの主張、そのようなものもかみ合わせまして、このたび行政改革の趣旨も若干織り込みまして、五十九年度末まで「むつ」の開発とそれから研究機能を充実させること、そういうようなことも兼ねましてこのような法案を提出いたした次第でございます。
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石渡鷹雄#6
○石渡政府委員 若干補足をさせていただきます。
 まず、経過でございますが、現行の日本原子力船開発事業団法は、先生御指摘のとおり、本年十一月三十日までに廃止するものと議決されております。この経過は、ちょうど三年ほど前の昭和五十二年の第八十二回国会におきまして、同事業団法の改正のための政府原案が一部修正された結果、このように議決されたものでございます。
 この修正の御趣旨は、日本原子力船開発事業団が原子力船についての研究開発機関に移行するための必要な措置をとるべき期間として約三年間の延長を認められたという経緯があるわけでございます。この経緯を踏まえまして、政府といたしましては、同事業団法案の改正の趣旨を踏まえまして、原子船開発をめぐります最近の情勢をも踏まえまして、ただいま大臣の申し上げましたような考え方のもとに、この延長をお願いしているというのが経過でございます。
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関晴正#7
○関委員 研究と開発と別の次元に立って、そうして二つのものをやるという考え方に立っているのですか。
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石渡鷹雄#8
○石渡政府委員 元来、研究の成果を踏まえて開発に進むというのが一つの技術開発の進め方だと存じまするが、現在の原子力船開発事業団は、原子力船「むつ」の開発が主なる任務となっていたわけでございます。しかしながら、先ほど御説明申し上げましたように、原子力船開発に備えて基礎的な研究もあわせて行うべきである、また、そういう趣旨を踏まえて研究機関に移行していくべきであるという御趣旨を踏まえまして、新たに原子力船全般に関する基礎的な研究をもあわせて行うという趣旨で、研究機能を付与するという改正をお願いした次第でございます。
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関晴正#9
○関委員 私ども、この事業団というものは、とにかく原子力船の第一船を開発する、そのための研究を深める、研究を深めて開発を前進させる、これはそういう内容の法律であったと思うし、趣旨であったと思うのです。決して研究が離れてあったものではなかった。これはもう立法のときの説明にも、趣旨にもうたっております。今度の法律改正でその研究を入れて——研究を別部門にゆだねるようなかっこうにでもするというならば、そうかなとも思うのだけれども、この事業団の内容とするものは、私は、これまでのものと異質になるものはないのじゃないだろうか、同じものじゃないだろうか、こう思うのですが、違うのですか。その点をお答えください。
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石渡鷹雄#10
○石渡政府委員 法律の純粋なる解釈という観点から見ますると、先生の御趣旨が正しいと存じます。ただ実態といたしまして、現在の日本原子力船開発事業団は時限立法でございます。その時限立法は、原子力船「むつ」の開発をするという観点に合わせまして時限が切られているという実態でございますので、現実の問題として研究は、その「むつ」の開発に必要な研究に限られていたというのが実態であるわけでございます。ところが、前回の改正の御趣旨を踏まえまして、研究の範囲がそういうことでなくて、原子力船開発の全体についての基礎的な研究から積み上げるようにという御趣旨と理解いたしまして、今回のような改正をお願いした次第でございます。
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関晴正#11
○関委員 「むつ」の原子力船の開発研究というものと原子力船の開発研究というものは同じものになりませんか。「むつ」と名がつけば変わりますか。性格としてこれは同じものになりませんか。
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石渡鷹雄#12
○石渡政府委員 研究の対象、考え方としては同じものかと思いますが、現実の問題といたしまして、現在、原子力船に搭載いたします舶用炉の技術は、やはり日進月歩であるかと理解しております。したがいまして、そういう改良舶用炉の研究をねらうというのが、特に研究という機能を付与するということをうたった主体になっているわけでございます。
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関晴正#13
○関委員 この問題についての考え方、とにかく研究という文字をつけて法律改正をするのだというその意味は幾らかわかります。わかりますけれども、今日、事業団が国民に与えている一つの信頼度と申しましょうか影響度と申しましょうか、それを那辺にあると思っておられるかということを私は長官に聞きたいと思うのです。と申しますのは、五十一年三月三十一日をもってこの事業団は終わることになっております。にもかかわらず、なおことしの十一月まで幾らか息をつかせたというところには、新しく移行する、研究機関に変わっていくという前提があってのことであった、こう思うのです。そういうことであるならば、一概にそれらのことを一々厳密にやらぬでも容認できるのじゃないだろうかというのが、あのときの態度であったと思うのです。
 私が一番考えることは、五十一年三月三十一日をもってこの事業団は命をなくしたものなんです。法律的に命のなくされたものが、五十二年十月に幾らか生き返ったということになるでありましょう。団としてもあるいは長官としても、五十一年三月三十一日をもって法律的根拠が失われたのだ、このことについてどう思われておるのかということと、あわせて原子力船「むつ」が持っておったところの機能、あるいはこれに当たってきたところの諸体制、それらのものを総反省すべき一つの時点に立たされたと思うのでありますが、この二つを一度に聞いてなんですけれども、法律的なことは長官から、それから事業団の行ってきた原子力船「むつ」についての基本的な反省と申しましょうか、総括的なもの、この点については事業団の方からでも結構ですし、政府の方からでも結構ですが、この二つの点についてお答えください。
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長田裕二#14
○長田国務大臣 法律につきましてのいろいろな御解釈もあり得るかと存じますが、私ども、事業団が今日まで法的にも有効に存続してきたものだ、そのような考え方に立っている次第でございます。
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石渡鷹雄#15
○石渡政府委員 若干補足させていただきます。
 やや細かい法律論になりますけれども、当時の議論といたしまして、事業団法は、その附則第二条におきまして、「この法律は、昭和五十一年三月三十一日までに廃止するものとする。」と規定されていたわけでございますが、この規定は、定められた期限内にこの法律を廃止することについての立法者の意図、方針を明らかにしたものであるということでございまして、この法律を廃止するためには、別途の立法措置を講ずる必要があるというのが当時の政府の見解でございます。
 したがいまして、そのような別途の立法措置が講じられなかった場合に、その期限の経過によりまして当該法律が自動的に失効するということにはならないという解釈でございまして、昭和五十一年四月一日以降も原船事業団がその存立の根拠を失ったものとは考えていないというのが私どもの見解でございます。
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野村一彦#16
○野村参考人 お答えいたします。
 去る四十九年に放射線漏れを起こしましてから今日まで何をやってきたかという御質問でございますが、遮蔽改修の実施が非常におくれたということにつきましては、事業団といたしましても、まことに申しわけないことだと思っております。
 ただ、その間、事業団といたしましても、技術陣を強化いたしまして、大山委員会とかあるいは安藤委員会等の御指摘、この「むつ」というものは相当の水準に達しておるので、これに適切な改良を加えていけば十分役に立つという御指摘でございますので、その御指摘の線に沿って遮蔽改修の準備をしてきた。それには遮蔽改修の材質、第一次遮蔽、第二次遮蔽の材質をも新たなものにしました。それから、いろいろの事故の解析、調査とか、あるいは部分的には安全性総点検の一部でございますプラント機器類の調査であるとか、そういう試験研究もやってまいりましたので、その間、事業団としては、できる範囲内において事業団なりに努力をしてまいったつもりでございますけれども、全体として遮蔽改修の工事が今日までおくれたということに対しては、大変申しわけないことだと思っております。
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関晴正#17
○関委員 先に一つずつ片づけましょう。
 五十一年の三月三十一日をもって、この事業団というものは、法律的には廃止されたものなんです。われわれはそう思っているわけです。いま長官は、法的には廃止されたものではない、こうお話になっておりますけれども、法的根拠のなくなったものを、なお法的に根拠ありとするのには無理だと思うのです。この時点に立って、緊急の臨時措置法でも生まれて一なお継続するとか、なおこの問題については考えるとか、これがあれば別です。全くなくなっているわけです。それなのに、なお法的根拠がありと言えるのは、何をもとにして言えるのでしょう。どこかに何と書いてあるからこれだというものがあるなら示してください。
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長田裕二#18
○長田国務大臣 当時の政府側の法律解釈の衝に当たります内閣法制局の見解が当時示されておりまして、それによりますと、「日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案が昭和五十一年三月末までに成立しない場合、昭和五十一年度以降日本原子力船開発事業団が行い得る事業の範囲について、法制局の見解をただしたところ次のとおりである。」ということで「日本原子力船開発事業団法は、昭和五十一年三月三十一日までに廃止期限を延長する改正法が成立しない場合でも、昭和五十一年四月一日以降日本原子力船開発事業団が、当然に法的存在を失うものではない。」ということを基本といたしまして、ただし、いろいろな仕事を新規に始めることは妥当ではない、しかし、事業団そのものが存立しなくなるということにはならないのだ、これは別途の法措置が出て初めて現実に消滅する、そのような法制局の解釈が示されておりまして、政府側としては、そのような解釈のもとに、今日まで参っているところでございます。
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関晴正#19
○関委員 そこで、別の法律ができるまではそういう解釈でおると言うのですが、その別な法律は廃案になったでしょう。その別な法律は成立に至らなかったでしょう。継続審議から廃案に至ったでしょう。廃案になっても、なおそのことが生きるという根拠に法制局は立っておりますか。
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石渡鷹雄#20
○石渡政府委員 五十一年三月三十一日以降でずっと継続審議をお願いしておったわけでございますが、一時期、ちょっと日にちを正確に記憶しておりませんが、国会の審議が混乱をいたしまして、継続審議の手続きがとれなかった時期があることは、先生御指摘のとおりでございます。
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関晴正#21
○関委員 だから、手続がとれないということは廃案になったわけでしょう。廃案になっていながら——継続審議中なら別ですよ。廃案でしょう。そこのところ、どうです。
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石渡鷹雄#22
○石渡政府委員 確かに手続的には廃案でございましたが、その時点での政府の解釈は、単に廃案になっただけで、国会の御意思として、廃止ということが明確に察知できないという状況でございましたので、継続審議と同じ状況が続くという解釈でございました。
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関晴正#23
○関委員 とにかく日本の法律というものがあって、そして法律のもとにすべての行為は運営されているわけです。金を支出するのも、事業を行うのも、すべて法的根拠によって存立の基本が確定され、運動が展開されているわけです。この事業団が、五十一年の三月三十一日をもって切れているわけです。切れておっても、新しい法律をつくろうという一つの方向があるわけですから、それがやがてできるであろう、それまでの間は見よう。慣習上、あるいは何といいますか法制局の見解、そういうものも幾らかはわかる。わかるけれども、出したものが廃案に至ってしまって、なおこれが生きている、こう見るのは私は無理じゃないだろうかと思うのです。
 それで、これまでの間、一体事業団の理事長なり監事なりはどういう見解を持っておったのか。私は特に、監事がこういう場合にはどういう役割りを果たしたであろうか、こういう法的根拠を失ってまで事業団というものがどういうお気持でおられたであろうかというのを、この際ひとつ聞いておきたいと思うわけです。
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長田裕二#24
○長田国務大臣 当時の法制局の見解によりますと、その後、特別に事業団を廃止するという積極的な意思を込めた法的措置がとられない限り、事業団そのものが消滅するものではないという立場に立ちまして、御承知のように、その後、事業団法の改正、存続についての期限延長をする改正法案も可決されたところでございまして、したがいまして、私どもは、事業団は引き続き存続し続けて今日に至っている、そのように考えている次第でございます。
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佐伯義郎#25
○佐伯参考人 お答えいたします。
 ただいま政府の方からもお話がございましたとおり、私ども事業団といたしましては、政府の見解に基づきまして、その見解の中身といたしましては、事業団が存続することによりまして、当然必要とされる業務、それから従前の事業の成果を維持管理する業務、こういうものにつきましては行うことができるというふうに書いてあります。したがいまして、これに伴います維持管理業務に必要な経費の支出につきましては、一応適正に支出されたというふうに現認いたしております。
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関晴正#26
○関委員 私は、この監事の方々の監査の意見というものがどういうものになっているかということを実はお尋ねしました。お尋ねしましたけれども、毎年毎年出てくるところの監事の意見というものは同じです。特にこの法的根拠を失ってからの監事の意見というものは別にあるべきものだろう、こう思って関心を持って見ました。だがしかし、法的根拠がなくなっても、五十一年六月二十九日の監事の意見、また五十二年六月二十一日の監事の意見、同じです。適法かつ妥当であることを認めます、どうして適法になります。事業団の存在がなくなってしまって運営しているのが、どうして適法になるのです。この辺の言い方というのは間違っていませんか、お答えいただきます。
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佐伯義郎#27
○佐伯参考人 一応先ほどの御見解のとおり、団法は存続しているというふうに理解をいたしております。
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関晴正#28
○関委員 それは勝手な解釈でしょう。少なくとも国会が定めた法律の効力というものが、この事業団においては五十一年三月三十一日で区切りがついたのです。そして五十二年十一月まで、原子力船「むつ」がさまようと同じようにこの事業団もさまよったわけですよ。えらい目に遭っているのです。原子力船「むつ」も気の毒だけれども、この事業団も気の毒だと私は思っています。だがしかし、気の毒な状態というものは率直に認めて、次の新しい手を打つのでなければ、これは前進ということになりません。それをそのままにしておいて、何か法的根拠ありだとか法制局の見解ありだとかということは、原子力船「むつ」が洋上で漂うて、あわてふためいて飯粒を練って糊塗したと同じような姿だ、こう思っているわけです。
 そういう意味では、少なくとも監査の意見というものは、ここにあるような五十年度の財務諸表及び決算報告書について監査した結果、適法かつ妥当であることを認めますという、この適法ということには非常な抵抗を持つわけです。あなた方監事というものは、何の意味で監事になっておりますか。しかも年に一遍か二遍監査をすればいいのかどうかわかりませんけれども、相当な給料もいただいているわけです。普通の方よりも高い給料をいただいて監事の地位も保全されていると言っていいでしょう。そういう監事が、法的根拠がなくなっているものについて監査をする場合、あるいはその執行について何らかの意見があってしかるべきじゃなかったのですか。何もなかったのですか。法制局見解様々ということで過ごしてきたのですか、お答えください。
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佐伯義郎#29
○佐伯参考人 監事といたしましては、そこに掲記いたしております適切、妥当という表現は一応例文でございまして、そのほかに、いろいろと事業団の業務の運営、それから予算の執行の適切かつ妥当な、効率的な運用が行われるようにいろいろ監査をいたしておるわけでございます。したがいまして、いまの適法の問題につきましては、先ほどの問題から外れる、それには入らないかと思っております。
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