玉城栄一の発言 (外務委員会)

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○玉城委員 ただいまの条約に基づく国内法について、いまお話がありました船舶トン数測度法案第九条によりますと、トン数証書交付申請書の受理、証書の交付等の事務は、外国にあっては日本の領事官が行うことになっているわけでございます。そこで、これはよく私もわかりませんが、そういう資格ですね、経験のない領事官がこのような事務ができるのかどうか、あるいは資格のある方を在外公館に派遣するということなのか、そこら辺はどのようになるのでしょうか。

発言情報

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発言者: 玉城栄一

speaker_id: 31895

日付: 1980-04-23

院: 衆議院

会議名: 外務委員会