外務委員会

1980-04-23 衆議院 全465発言

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会議録情報#0
昭和五十五年四月二十三日(水曜日)
    午前十時五十一分開議
 出席委員
   委員長 中尾 栄一君
   理事 稲垣 実男君 理事 奥田 敬和君
   理事 佐野 嘉吉君 理事 志賀  節君
   理事 高沢 寅男君 理事 土井たか子君
   理事 渡部 一郎君 理事 野間 友一君
   理事 渡辺  朗君
      石原慎太郎君    上草 義輝君
      小里 貞利君    大城 眞順君
      鴨田利太郎君    木村 俊夫君
      鯨岡 兵輔君    高橋 辰夫君
      東家 嘉幸君    岡田 利春君
      勝間田清一君    河上 民雄君
      浅井 美幸君    玉城 栄一君
      金子 満広君    榊  利夫君
      林  保夫君    山口 敏夫君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 大来佐武郎君
 出席政府委員
        外務政務次官  松本 十郎君
        外務大臣官房長 柳谷 謙介君
        外務大臣官房審
        議官      三宅 和助君
        外務大臣官房審
        議官      山田 中正君
        外務省アジア局
        長       木内 昭胤君
        外務省北米局長 浅尾新一郎君
        外務省欧亜局長 武藤 利昭君
        外務省中近東ア
        フリカ局長   千葉 一夫君
        外務省条約局長 伊達 宗起君
        外務省国際連合
        局長      賀陽 治憲君
 委員外の出席者
        外務大臣官房審
        議官      関  栄次君
        外務大臣官房外
        務参事官    渡辺 幸治君
        外務大臣官房外
        務参事官    国広 道彦君
        外務省北米局北
        米第一課長   福田  博君
        大蔵省理財局国
        有財産総括課長 山口 健治君
        通商産業省通商
        政策局国際経済
        部通商関税課長 内村 俊一君
        通商産業省産業
        政策局商務・
        サービス産業室
        長       細川  恒君
        通商産業省基礎
        産業局化学製品
        課長      大高 英男君
        運輸省海運局監
        督課長     大塚 秀夫君
        運輸省船舶局検
        査測度課長   石井 和也君
        運輸省航空局監
        理部国際課長  寺嶋  潔君
        運輸省航空局飛
        行場部長    山本  長君
        運輸省航空局技
        術部検査課長  米本 恭二君
        運輸省航空局管
        制保安部管制課
        長       末永  明君
        郵政省郵務局国
        際業務課長   梶谷 陽一君
        外務委員会調査
        室長      高杉 幹二君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
 辞任         補欠選任
  石原慎太郎君     高橋 辰夫君
  栗原 祐幸君     大城 眞順君
  小坂善太郎君     小里 貞利君
  佐藤 一郎君     鴨田利太郎君
  中川 一郎君     上草 義輝君
同日
 辞任         補欠選任
  上草 義輝君     中川 一郎君
  小里 貞利君     小坂善太郎君
  大城 眞順君     栗原 祐幸君
  鴨田利太郎君     佐藤 一郎君
  高橋 辰夫君     石原慎太郎君
    ―――――――――――――
四月二十三日
 原子力の平和的利用における協力のための日本
 国政府とカナダ政府との間の協定を改正する議
 定書の締結について承認を求めるの件(条約第
 一三号)(参議院送付)
 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止
 に関する条約の締結について承認を求めるの件
 (条約第一四号)(参議院送付)
 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止
 に関する条約の紛争の解決に関する改正の受諾
 について承認を求めるの件(条約第一五号)(
 参議院送付)
同月二十一日
 核兵器完全禁止等に関する請願(木原実君紹
 介)(第四二九七号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第四三九八号)
 ILO未批准条約等の批准促進に関する請願
 (勝間田清一君紹介)(第四二九八号)
 同(沢田広君紹介)(第四二九九号)
 同(多賀谷真稔君紹介)(第四三九九号)
 同(野間友一君紹介)(第四四〇〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
四月十八日
 朝鮮の自主的平和統一促進に関する陳情書
 (
 第一三一号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航
 海条約の締結について承認を求めるの件(条約
 第二三号)
 航空業務に関する日本国とニュー・ジーランド
 との間の協定の締結について承認を求めるの件
 (条約第三〇号)
 航空業務に関する日本国とバングラデシュ人民
 共和国との間の協定の締結について承認を求め
 るの件(条約第三一号)
 航空業務に関する日本国とフィジーとの間の協
 定の締結について承認を求めるの件(条約第三
 二号)
 航空業務に関する日本国とスペインとの間の協
 定の締結について承認を求めるの件(条約第三
 三号)
 千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する
 国際条約の締結について承認を求めるの件(条
 約第三四号)
 千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名さ
 れた国際博覧会に関する条約を改正する議定書
 の締結について承認を求めるの件(条約第三五
 号)
 千九百七十九年の国際天然ゴム協定の締結につ
 いて承認を求めるの件(条約第三九号)
 国際連合工業開発機関憲章の締結について承認
 を求めるの件(条約第四〇号)
 日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約
 定の締結について承認を求めるの件(条約第四
 一号)
 開発途上国に対する協力に関する件
 国際情勢に関する件
     ――――◇―――――
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中尾栄一#1
○中尾委員長 これより会議を開きます。
 日本国とフィリピン共和国との間の友好通商航海条約の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とニュー・ジーランドとの間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とフィジーとの間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とスペインとの間の協定の締結について承認を求めるの件、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、千九百二十八年十一月二十二日にパリで署名された国際博覧会に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、千九百七十九年の国際天然ゴム協定の締結について承認を求めるの件、国際連合工業開発機関憲章の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件の十件を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。玉城栄一君。
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玉城栄一#2
○玉城委員 私は、前回の委員会から引き継ぎまして、きょうは三本の条約、憲章、協定について若干の質疑をさせていただきたいと思いますが、きょうは大臣もまだいらっしゃっておりませんので、大臣にお伺いしたい点はまた留保しておきたいと思います。
 最初に、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約についてお伺いをいたしますが、提案理由の説明によりますと、船舶のトン数は入港した外国商船に対する課税及び手数料徴収の基準として用いられているとのことでありますが、課税の対象となる税目及び税率、それから徴収する手数料の種別及び単価等はどのように現在行われているのか、実情を概略御説明いただきたいと思います。
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石井和也#3
○石井説明員 御説明いたします。
 まず純トン数を徴収の基準としております諸税及び諸手数料には、開港に入港する外国貿易船に対しとん税法によるとん税、それから特別とん税法による特別とん税があります。さらに開港場に入港する外国貿易船に対しましては、関税法に基づき徴収されます出入許可手数料があります。それぞれ税率は、とん税は純トン数一トンごとに十六円、それから特別とん税は純トン数一トンごとに二十円を徴収することとなっております。また開港場への出入手数料は純トン数一トンごとに三十六円徴収されることになっております。
 次に、手数料につきましては総トン数が徴収の基準とされておりまして、その主なものといたしましては、港湾法に基づく入港料、港湾施設使用料等がございます。入港料につきましては、総トン数七百トン以上の船舶が入港する際に、港湾管理者が外航船については一総トン当たり二円、内航船につきましては一総トン当たり一円を徴収しております。また港湾施設使用料につきましては、港湾の施設を使用するごとに各港湾管理者がそれぞれ定めました使用料を徴収しておりますが、一例として東京港の場合を御説明いたしますと、係船岸壁を使用いたします際、総トン数一トンにつきまして一時間未満の場合は二円、二時間以上二十四時間までごとに八円、それから係船浮標を使用する場合は一隻、二十四時間ごとに、千トン未満の船舶につきましては三千二百円、それから一万五千トン以上になりますと二万八千八百円となっております。
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玉城栄一#4
○玉城委員 そこで、この条約の六条について、これも同じく運輸省の方だと思いますが、第六条の規定によってトン数の算定は主管庁が行うことになっておるわけです。これはわが国においては当然運輸省だと思うわけでありますが、算定の具体的な方法はどのようにやるのか、概略御説明をいただきたいと思います。同時にあわせて、何らかの資格を持った職員がこのトン数算定という業務をなさるのか、その辺を御説明いただきたいと思います。
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石井和也#5
○石井説明員 御説明いたします。
 船舶の所有者からトン数の測度の申請がございましたときは、船舶積量測度官が船舶に臨検いたしまして測度を行うことになっております。
 まず、測度に当たりましては、事前に設計図面によりまして測度の要領を検討いたします。その上で造船所に出向きまして現物で測度を行うことになるわけであります。
 現場におきましては、通常、船の進水する前に閉囲場所のうち上甲板よりも下の全容積と上甲板上の貨物積載場所の容積を算定するに必要な寸法を、船を分割いたしまして各寸法をはかっていくわけでございますが、そういう寸法の計測をいたします。それから次に、進水後におきまして、各部屋の中の内装工事に着手する前に、上甲板上の閉囲場所の容積を算定いたしますのに必要な寸法を計測いたします。続きまして、計測しました非常にたくさんな数値をもとにいたしまして、全閉囲場所の容積と貨物積載場所の容積を計算いたします。
 国際トン数につきましては、この計算いたしました全閉囲場所の容積に条約の附属書に定められております係数を掛けましてトン数を求める。また純トン数につきましては、貨物積載場所の容積にこれも条約の附属書で定められております係数を掛けまして純トン数を求めるということになります。
 それから測度を行い、トン数を算定する船舶積量測度官でございますが、これは大学あるいは高等学校において船舶関係の技術系の学科を終了いたしました七等級以上の運輸技官が積量測度官として任命されております。
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玉城栄一#6
○玉城委員 次に、条約の八条によりますと、この条約の締約国から要請があればその国の船舶のトン数を算定することができるようになっているわけでありますけれども、わが国としてこのような要請を他の締約国から受けることは今後考えられるのかどうか、その点いかがでしょうか。
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石井和也#7
○石井説明員 わが国におきましては、従来から外国船舶積量測度規則に基づきまして、諸外国の要請によりましてトン数の測度を行っております。この条約が発効した後におきましてもこれらの諸外国からは引き続いて要請があるものと考えております。
 それから、これら他の締約国からトン数の算定それから証書の発給の要請があれば、条約の八条に基づきましてわが国が測度を行い、証書の発給を行う予定であります。
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玉城栄一#8
○玉城委員 その際の手数料についてもちょっと御説明してください。
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石井和也#9
○石井説明員 条約の八条に基づきまして測度を行い証書を発給いたしました場合は、手数料といたしましては現行の外国船舶積量測度規則に規定されております手数料とほぼ同額を予定いたしております。参考までに現行の外国船舶積量測度規則によります手数料を申し上げますと、総トン数が千トン未満の場合は九万六千円、それから五万トン以上でございますと九十二万円、それに証書発給手数料といたしまして一通について千四百円というようになっております。
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玉城栄一#10
○玉城委員 同じくただいまの運輸省の方にお伺いしたいのですが、十二条で、日本の港に入港した外国商船がこの十二条に言う検査を拒んだ場合、その取り扱い、いわゆる検査を拒否した場合の取り扱いはどのようになるのか、お伺いしたいと思います。
    〔委員長退席、志賀委員長代理着席〕
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石井和也#11
○石井説明員 御説明を申し上げます。
 外国の船舶が条約の十二条の検査を拒否いたしました場合には、当該船舶がこの条約に基づく有効な証書を備えているということが確認できませんので、当該船舶は条約の十三条の規定に基づきこの条約に基づく特権を主張することができないことになります。したがいまして、わが国といたしましては当該船舶のトン数確認を行うために再測度を実施することもあり得ることとなります。
 なお、この条約の内容を実施するため今国会に提出いたしております船舶のトン数の測度に関する法律におきましては、このような船舶に対して罰則、五万円以下の罰金でございますが、これを科することといたしております。
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玉城栄一#12
○玉城委員 ただいまの条約に基づく国内法について、いまお話がありました船舶トン数測度法案第九条によりますと、トン数証書交付申請書の受理、証書の交付等の事務は、外国にあっては日本の領事官が行うことになっているわけでございます。そこで、これはよく私もわかりませんが、そういう資格ですね、経験のない領事官がこのような事務ができるのかどうか、あるいは資格のある方を在外公館に派遣するということなのか、そこら辺はどのようになるのでしょうか。
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関栄次#13
○関説明員 在外におります日本の領事官は、船舶法第三十二条に基づきまして、従来から外国におきまして日本船舶に対します積量の測度を実施いたしております。専門的知識が必要な場合には適宜運輸省の御援助を得てこれまで実施されておりまして、特段の支障はいままで生じたことはございません。
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玉城栄一#14
○玉城委員 最近における政府間海事協議機関、IMCOの活動状況、それに対する日本のかかわり合いの状況並びにわが国の分担金について、御説明いただきたいと思います。
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松本十郎#15
○松本(十)政府委員 IMCO、政府間海事協議機関は、先生御承知のとおり海運に影響のあるすべての事項に関する国際協力を促進することを目的といたしまして、昭和三十三年三月に設立されました国連の専門機関でございます。
 海上の安全、海洋汚染の防止等、海運に影響する技術的問題及び法律的問題につきまして、その解決のためにとるべき最も有効な措置の検討並びに条約等の作成を積極的に行ってきております。昨年末でIMCOを寄託先としておる条約は三十一に上っております。
 次に、わが国はこのIMCOの設立の当初から今日に至るまで理事会のメンバーとして重要な地位を占めておりますとともに、船舶の設計、航行安全等の技術的問題についての検討を行っている海上安全委員会、船舶に起因する海洋汚染の防止に関する技術的問題の検討を行っております海洋環境保護委員会等、各種委員会に積極的に参加いたしまして、IMCOの活動に協力している次第であります。
 本年、昭和五十五年のIMCOの総予算は九百三十四万千三百米ドル、このうちで日本の分担金は八十九万七千六百七十四米ドルでありまして、全予算の約一〇%に当たっております。
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玉城栄一#16
○玉城委員 次に、国際連合工業開発機関憲章について伺いたいのでありますが、この憲章の二十五条の効力発生の規定がございますが、国連工業開発機関憲章が効力を発生するためには、批准書、受諾書等を寄託した国のうち少なくとも八十カ国が協議した後この憲章を発効させることについて合意する必要がある、こういう規定があるわけであります。
 そこで伺いたいのは、なぜこのような効力の発生規定を設けたのかが一点。二点目には、そういうことになりますとこの憲章が発効するにはかなりの期間を要するのではないかと思われるわけでありますが、その見通し等について伺いたいと思います。
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松本十郎#17
○松本(十)政府委員 現在、本機関の通常予算は国連予算によって賄われておりますが、専門機関になりました後は機関の加盟国の負担する分担金によりまして賄われることとなっております。したがって、本機関が専門機関となった暁において従来にも増して活発な活動を行うためには、これら活動を支える確固たる財政基盤を確保することがとりわけ重要でありますが、そのためには単に数の上で八十カ国以上が締結しただけでは十分ではありませんで、個々の締約国の分担金支払い能力、これを十分に見きわめて、これら諸国の分担金のみで本機関を運営し得るか否かにつきましてあらかじめ検討することが必要となるわけであります。発効に先立ちまして締約国の間で協議を行うことが決められたのはそのような理由によるものと承知しております。
 次に、本憲章の署名及び批准状況は、三月二十日現在、先進国を含めて七十九カ国が署名を終わりまして、うち七カ国が批准書等の寄託を行っております。工業開発機関の専門機関化を強く希望しております開発途上国、これによる批准、受諾または承認、これは今後急速に増加するだろうと考えられますし、その動向を見きわめながら主要先進国も本年末から明年春にかけまして批准、受諾または承認を行うことが予想され、憲章発効のための協議は早ければ本年末ないし明年春にも行われることになるのではなかろうかと考えております。
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玉城栄一#18
○玉城委員 次にこの憲章について伺っておきたいことは、国連工業開発機関を専門機関に改組することによって開発途上国に対する技術援助の強化を図っていくわけでありますけれども、それに要する財源をどのように確保し、あるいは増加せしめようとされるのか。先ほどの御説明の中にもあったかと思いますけれども、改めてその辺をちょっと伺っておきたいのです。
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関栄次#19
○関説明員 現在UNIDOの事業活動の予算は、その大体七割から八割が国連の開発計画、UNDPの資金で賄われております。残りの二、三割がUNIDOの自前の、各国からの拠出金によります資金によって賄われているわけでございますが、この憲章が発効いたしまして、UNIDOが専門機関になりました場合の事業予算は、これまでどおりにUNDPとそれから自前の資金、これは大部分工業開発基金から出るわけでございますが、このような資金源から賄われるということになっているわけでございまして、事業活動促進のための資金確保という点では特に問題はなかろうというふうに見通されております。
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玉城栄一#20
○玉城委員 従来アメリカ、カナダなどの主要国はこの工業開発基金に対して任意拠出の意向表明がなされていないと聞いておりますけれども、その理由について伺いたいのです。
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関栄次#21
○関説明員 お答え申し上げます。
 私ども、特に米国、カナダがどのような理由でいままで任意拠出をしていないのか、その理由を心ずしも正確には把握しておりませんけれども、アメリカ及びカナダは、一九七五年にペルーのリマで開催されましたUNIDOの第二回の総会で、工業開発基金をつくるということにつきましてはかなり消極的な態度を打ち出していたわけでございまして、ただし、これらの両国は恐らく、この活動基金が今後確立されて、どのようにUNIDOの活動に資することができるか、そのあたりの見通しをつけたいというような態度をとっているんではなかろうかと見られるわけでございます。
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玉城栄一#22
○玉城委員 そこで、この国連工業開発機関憲章によって、工業開発機関の事業予算は各国の任意拠出等の財源によって賄われることになっているわけでありますけれども、ただいまもお話のありましたアメリカ、カナダなどの拠出金は果たして期待はできるのかどうか、お伺いしたいと思います。
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関栄次#23
○関説明員 米国とカナダはUNIDOが国連の専門機関になるということには異議はないようでございまして、他方また、この工業開発基金を設立することにつきましても異議を唱えておりません。米国はことしになりましてすでにこのUNIDO憲章に署名いたしておりまして、この憲章が発効するころには恐らくアメリカ、それと並びましてカナダにつきましても任意拠出が期待できるのではないかというふうに私ども願っているわけでございます。
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玉城栄一#24
○玉城委員 いまの憲章について最後にもう一点伺っておきたいわけでありますが、従来の国連開発計画の目的は、開発途上国の技術援助を実施することによってこれら諸国の経済的、社会的開発を促進することにあるわけでありますけれども、また今回、この国連工業開発機関も開発途上国に対する技術援助機関になると思われるわけでありますが、この二つの機関が技術援助を実施する場合、調整をする必要性というのは全くないということでいいのかどうか。あるいは——あるいはと言いますよりは、競合関係にはないと理解していいのかどうか。その辺を伺っておきたいのです。
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関栄次#25
○関説明員 お答え申し上げます。
 先生御承知のとおり、国連開発計画、UNDPは、国連の特に技術分野におきます援助資金を集中的に管理する目的で設立されているわけでございまして、このUNDPから十七、八に及びます専門機関にそれぞれ資金が配分されて、UNDP自体は事業には直接タッチしていないわけでございまして、それぞれの工業のみならずその他いろんな分野におきます事業の執行を各専門機関に任している、そういう形になっておりまして、工業開発の分野につきましてはUNIDOが主たる事業計画の執行の代行者というようなことでございまして、両者競合関係ではなくて、むしろ補完し協力する関係に立っているわけでございます。先生御心配のように、今後競合関係が生ずるかどうかということにつきましては、懸章にも、UNIDOが工業開発の分野につきましては国連の各機関の間の調整役を担当するということになっておりますので、調整という役割りにつきましてはUNIDOが主体的な役割りを演ずるのではなかろうかというふうに考えられます。
    〔志賀委員長代理退席、委員長着席〕
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玉城栄一#26
○玉城委員 次に、千九百七十九年の国際天然ゴム協定について若干伺いたいわけであります。
 まず、一次産品問題は開発途上国にとってきわめて関心の高い問題であり、この問題解決を途上国は強く求めているわけであります。特に開発途上国と密接な相互依存関係にあるわが国としては、この問題の解決に関して真剣に取り組まなくてはならないと思います。まさにいま、その回答を迫られているのではないかと思うわけでございますけれども、いかがでしょうか。
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国広道彦#27
○国広説明員 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘のとおり、一次産品貿易の安定化は、資源の主要輸入国でありますわが国にとりましても、また一次産品輸出に依存するところが多い開発途上国にとりましても、不可欠の重要性を持っております。わが国は従来から一次産品貿易の安定的発展のために、個々の産品の特性に応じまして、産消双方の利益を考慮しつつ、かつ、市場メカニズムをできるだけ生かすような適切な施策を講ずることが必要であるという立場をとってきております。一次産品につきましては、わが国は、一次産品の価格安定を主目的とする国際商品協定につきましても、このような基本的認識をもとにしまして従来から積極的に取り組みまして、いままでに成立しましたほとんどの商品協定に参加してきております。今後とも、個別産品につきましては交渉に積極的に参加したいと考えております。
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玉城栄一#28
○玉城委員 この協定には、こういう規定があるわけです。この国際天然ゴム協定では、加盟輸出国が加盟輸入国に対して一定の品質水準の天然ゴムを継続的に提供するための努力義務を課しているわけですね。従来の商品協定ではこのような精神と申しますか趣旨の規定があったのか、そういう義務規定があったのか。もしなければ、今回どういうわけでこういう義務規定がこの協定の中に挿入されているのか、伺いたいと思います。
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国広道彦#29
○国広説明員 この種の努力規定は従来の商品協定の中にもございます。しかしながら、天然ゴムの品質水準につきましては、特に合成ゴムの増加傾向に対抗しまして天然ゴムの消費を安定的に維持するためには、やはり品質の維持ということは決め手でございます。この点はASEANの主要産出国ともたびたび話題になることでございまして、こういう点につきまして共通の認識ができた結果、この条項は特に重みのある条項だと思います。
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