平賀滋の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○平賀説明員 お答えいたします。
 ただいま自然休養林の法的根拠のお尋ねでございますが、自然休養林は国有林野事業の一環として行われているわけでございます。したがいまして、国有林野事業の経営計画の一つとしまして、経営規程等でその施業の方法を定めているわけでございますが、その施業の定め方としまして、まず地帯区分をいたしますが、そういった地帯区分の一つとしてレクリエーションの森というのは位置づけられているわけでございます。
 若干具体的に申しますと、林地の区分として第一種林地、第二種林地、第三種林地というふうに分かれてございます。第一種林地と申しますのは、自然公園あるいは保安林等そういった法的制限の強い地域でございまして、したがって施業についても特別な配慮をする、そういう地域でございます。その第一種林地の一つとして自然公園の区域が定まっているわけでございます。

発言情報

speech_id: 109104209X00919800422_017

発言者: 平賀滋

speaker_id: 20941

日付: 1980-04-22

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会