公害対策並びに環境保全特別委員会

1980-04-22 衆議院 全278発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
昭和五十五年四月二十二日(火曜日)
    午前十時三十分開議
 出席委員
   委員長 河野  正君
   理事 玉生 孝久君 理事 西田  司君
   理事 八田 貞義君 理事 島田 琢郎君
   理事 馬場  昇君 理事 古川 雅司君
   理事 則武 真一君 理事 中井  洽君
      池田  淳君    中村正三郎君
      丹羽 雄哉君    畑 英次郎君
      吹田  愰君    宮下 創平君
      土井たか子君    野口 幸一君
      草川 昭三君    竹内 勝彦君
      東中 光雄君    木下敬之助君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (環境庁長官) 土屋 義彦君
 出席政府委員
        内閣法制局第二
        部長      関   守君
        環境庁長官官房
        長       正田 泰央君
        環境庁企画調整
        局長      金子 太郎君
        環境庁自然保護
        局長      藤森 昭一君
        環境庁大気保全
        局長      三浦 大助君
        環境庁水質保全
        局長      馬場 道夫君
        林野庁長官   須藤 徹男君
        通商産業省立地
        公害局長    島田 春樹君
 委員外の出席者
        青少年対策本部
        参事官     阿部 宏彌君
        警察庁刑事局保
        安部少年課長  古山  剛君
        文部省大学局医
        学教育課長   川村 恒明君
        文部省体育局学
        校保健課長   島田  治君
        厚生大臣官房国
        際課長     金田 伸二君
        厚生省公衆衛生
        局結核成人病課
        長       大池 真澄君
        厚生省児童家庭
        局母子衛生課長 福渡  靖君
        林野庁林政部管
        理課長     平賀  滋君
        林野庁指導部計
        画課長     松田  堯君
        通商産業省立地
        公害局公害防止
        指導課長    越川 文雄君
        建設省都市局都
        市高速道路公団
        監理官     後藤 国臣君
        消防庁防災課長 山越 芳男君
        日本専売公社総
        務理事     小幡 琢也君
        日本専売公社理
        事       立川 武雄君
        日本国有鉄道旅
        客局サービス課
        長       猪俣 為久君
        特別委員会第一
        調査室長    綿貫 敏行君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十二日
 辞任         補欠選任
  森田 景一君     草川 昭三君
同日
 辞任         補欠選任
  草川 昭三君     森田 景一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 公害対策並びに環境保全に関する件
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
河野正#1
○河野委員長 これより会議を開きます。
 公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。土井たか子君。
この発言だけを見る →
土井たか子#2
○土井委員 きょう私は与えられました時間の中で、大体三つのテーマを質問させていただきたいと思います。
 まず最初に御質問申し上げるのは、国定公園、これは林野庁によりまして自然休養林にも指定をされている地域についての問題でございますが、まずお伺いしたいことは、大阪府にございます箕面国定公園、これは箕面自然休養林でもございます。その設定の意義と申しますか、設定の経過について、まずあらましの御説明を承りたいと思います。
この発言だけを見る →
須藤徹男#3
○須藤政府委員 お答えいたします。
 明治の森箕面国定公園は、明治百年を記念いたしまして、昭和四十二年に厚生大臣が指定いたしました。その後、同公園内の国有林野を昭和五十二年に大阪営林局長が林野庁長官の承認を得て自然休養林に指定したものでございます。
 当該自然休養林は、国定公園区域でもあり、その維持管理は大阪府知事及び神戸営林署長が主体となりまして、あわせて箕面市長、箕面市観光協会等十二団体で構成されております明治の森箕面国定公園保護管理運営協議会の協力を得て実施をしているところでございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#4
○土井委員 この明治の森というのはどういう趣旨なんでございますか。
この発言だけを見る →
須藤徹男#5
○須藤政府委員 ただいまも申し上げましたように、明治百年を記念いたしまして、当時高尾の国定公園と箕面の国定公園を指定したというふうに聞いております。
この発言だけを見る →
土井たか子#6
○土井委員 明治百年を記念して東京の方は高尾、いまおっしゃったとおり大阪の方は箕面、その二カ所を指定されたわけですが、やはり森を指定されるについては、何らかそれに対する意義を国民に対して持ってもらおうという趣旨があったに違いないと思うわけでありますが、その間の事情はどうでございますか。
この発言だけを見る →
須藤徹男#7
○須藤政府委員 先生御承知のとおり、これは林野庁所管ではございませんで、当時の厚生省の所管で指定事務が行われておりますので、現在の環境庁所管ということになろうかと思います。
この発言だけを見る →
土井たか子#8
○土井委員 所管は環境庁と振り切られてしまうというのは、ちょっと私は異議があります。自然休養林というのはどうなんですか、林野庁でしょう。したがいまして、国定公園、自然休養林というのはオーバーラップしているのじゃないですか。そしてこれが明治の森として指定をされているのじゃないですか。この明治の森を指定をされた意義と申しますか、それは明治百年を記念してに尽きるかもしれませんが、やはり国民に対してある意義を持たせようというところに意味があるのだろうと思います。どういうところにその趣旨がございますか。
この発言だけを見る →
須藤徹男#9
○須藤政府委員 先ほど申し上げましたように、箕面につきましては四十二年に国定公園に指定されておりまして、自然休養林に指定いたしましたのは、まさに国有林部分につきまして五十二年に指定をしておるわけでございます。つまり自然休養林と申しますのは、自然の山野におきますレクリエーションに対します国民の要請にこたえるために、国有林野事業の一環といたしまして、林業経営、国土保全との調和を図りながら、一定の地域内の国有林野を積極的に自然休養の場として自然探勝、登山、ハイキング、キャンプなどの利用に供しようとするものでございます。したがいまして、森林を主体とした風景のすぐれた地域で、森林レクリエーションの場として現在利用されておる森林または将来利用されることが確実に予想される森林を指定するということにいたしておるわけでございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#10
○土井委員 そこでひとつその相互間の関係をお伺いしたいわけですが、国定公園と自然休養林とは一体どういう関係になっていますか。
この発言だけを見る →
須藤徹男#11
○須藤政府委員 たまたまここは国定公園と一部の地域がダブっておるわけでございますが、国定公園の指定の意義と自然休養林の設定の意味とは多少違っておるわけでございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#12
○土井委員 ちょっといまの御答弁ではわかりませんね。多少違っている、さようでございますかというわけにいかないのです。どのように違っていますか。
この発言だけを見る →
須藤徹男#13
○須藤政府委員 自然休養林につきましては、ただいま私からお話ししたとおりでございまして、国定公園の指定につきましては、私どもの所管でございませんので、どういう意義があるかは担当の方に聞いていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
土井たか子#14
○土井委員 国定公園に指定をされるというのは、法的根拠はどこにあるのですか。これは所管が林野庁ではないはずでありますから、担当の方にお伺いをいたしましょう。
この発言だけを見る →
藤森昭一#15
○藤森政府委員 お答えを申し上げます。
 国定公園の指定は、自然公園法に基づきまして、都道府県の申し出によりまして環境庁長官が指定をいたします。その対象となりますものは、国立公園に準じますすぐれた景観地、これを保護し及び適正なその利用を図るという目的でございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#16
○土井委員 すぐれた景観地でありその自然を保護するということが、国定公園として指定をされるときの内容としては非常に重要な内容になってくるわけなんですね。
 さて、その国定公園の中で自然休養林制度を林野庁としては持っていらっしゃるわけですが、自然休養林について法的根拠というのは一体どこにあるのですか、自然休養林として指定をするという法的根拠は。いま国定公園はわかりました。自然公園法に基づいて、これは環境庁長官が行われる一連の事務がございます。自然休養林の方は、法的根拠はどこにあるのですか、そしてその趣旨は何でございますか。
この発言だけを見る →
平賀滋#17
○平賀説明員 お答えいたします。
 ただいま自然休養林の法的根拠のお尋ねでございますが、自然休養林は国有林野事業の一環として行われているわけでございます。したがいまして、国有林野事業の経営計画の一つとしまして、経営規程等でその施業の方法を定めているわけでございますが、その施業の定め方としまして、まず地帯区分をいたしますが、そういった地帯区分の一つとしてレクリエーションの森というのは位置づけられているわけでございます。
 若干具体的に申しますと、林地の区分として第一種林地、第二種林地、第三種林地というふうに分かれてございます。第一種林地と申しますのは、自然公園あるいは保安林等そういった法的制限の強い地域でございまして、したがって施業についても特別な配慮をする、そういう地域でございます。その第一種林地の一つとして自然公園の区域が定まっているわけでございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#18
○土井委員 いまの御答弁では、国有林野事業の一環としてという御答弁でございましたが、私がお尋ねした法的根拠ということになりますと、何法の何条の何項というところまでひとつその根拠があればお示しをいただきたいと思うのです。いかがですか。
この発言だけを見る →
平賀滋#19
○平賀説明員 国有林野事業につきましては、直接規制する、事業そのものについての規制法というのはございません。国有林野会計法とかあるいは国有林野法というようなもので、国有林野事業の経理なり土地等の管理の方法についての規制はございますが、管理事業といたしましては、強いて言いますれば設置法上そういうことを林野庁がやるということでございまして、お尋ねのような国定公園に類似したような法的根拠を持って定めているものではございません。
この発言だけを見る →
土井たか子#20
○土井委員 そうすると、確かな法的根拠はないけれども、しかし、一応自然を保護する、自然の山野というものを保護する、また国定公園にあるすぐれた景観というものを保全していくというふうなことに矛盾してはならないというのは、言うまでもなく鉄則であろうと思うのですが、この点確認をいたしましてよろしゅうございますね。
この発言だけを見る →
平賀滋#21
○平賀説明員 国定公園について設定されました自然休養林につきましては、当然自然公園法等の法的規制がかかるものであるというふうに承知しております。
この発言だけを見る →
土井たか子#22
○土井委員 この自然休養林設定の内容として、林野庁長官からかつて通達があったようでありますが、この通達の内容も含めて、施業計画、施業の方法、それから施設の内容、それについてひとつあらましの御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
松田堯#23
○松田説明員 お答え申し上げます。
 森林施業につきましては、いま御説明いたしましたように、国定公園の施業方法との調整をしているわけでございますが、この明治の森の箕面の自然休養林につきましても、施業の区分といたしまして風致保護地区、風致整備地区、施業調整地区と三つの地帯区分をしてございます。風致保護地区につきましては、自然環境を厳正に維持、保存するといった観点からの施業をいたします。風致整備地区につきましては、積極的に風致の維持、助長を図るという観点からの施業の方法をとります。それから最後の施業調整地区につきましては、風致的配慮のもとに木材生産も可能であるといった方式の施業を行うものでございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#24
○土井委員 いまのは施業計画と施業方法について御答弁をいただいたわけですが、いわゆる特一、特二、特三という分類の仕方もそれについて言えるかと思います。
 さらに、いま施設の内容についての御答弁がなかったのですが、これはどうなんですか。
この発言だけを見る →
平賀滋#25
○平賀説明員 施設計画の概要についてお答えいたします。
 施設計画としましては、園地、自然探勝路、その他連絡のための府道等があるわけでございますが、まず園地につきましては、国が一カ所、大阪府十カ所、計十一カ所の計画が立ててございます。それから自然探勝路につきましては、大阪府において九路線、約二万メーターの計画が立ててございます。その他府道三路線、市道一路線、林道四路線等についての計画がございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#26
○土井委員 こういう自然休養林は全国にどれくらいの数があるわけですか。
この発言だけを見る →
平賀滋#27
○平賀説明員 現在まで九十二カ所指定してございます。
この発言だけを見る →
土井たか子#28
○土井委員 この自然休養林設定については、当然地域の住民であるとか関係地方自治体とのいろいろな意見の調整というのが大事だと思います。住民からの要求と無関係で事を運ぶということであっては設定の趣旨にかなうものじゃないとわれわれは考えますが、そういう地域の住民、それから地方自治体と自然休養林設定に当たって意見調整というのはどういうふうに行われるのですか。
この発言だけを見る →
平賀滋#29
○平賀説明員 お話しのとおり、地域におきまして自然休養林等を新たに設定する場合におきましては、地方公共団体あるいは住民等の意見と十分調整する必要がございまして、そのため休養林の指定の仕方としまして、休養林のための管理運営協議会というものをあらかじめつくりまして、その場におきましていろいろ御討議をいただいて指定をすることにしてございます。
この発言だけを見る →
← 戻る