山下眞臣の発言 (社会労働委員会)
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○山下政府委員 ただいま政務次官から御説明申し上げましたように、現在の徴収基準というものは、税を納めておるか否か、あるいは幾ら納めておるかということで判定しておる。その欠陥といたしまして、御承知のように、老齢年金につきましても相当額が課税免除になって実態を反映していない。そういうことを踏まえまして、入所者本人につきまして新たな費用徴収基準をつくる。その場合には、課税状況ではございませんで、本人が総収入をどのぐらい持っておられるかということをまずあれさせていただきまして、その場合も収入から——収入といいますのは臨時的な収入やそういうものは一切除きます。年金でありますとか定期的な収入、そういうものを収入と見まして、その収入から必要な経費は一切控除する。国民健康保険料を払っておればもちろん控除いたしますし、医療費を払ったという事実がございますればそれも控除いたします。場合によりましては、入所しておられる方の年金で外におられる奥さん等の生活を一部見ておられる方もあるかもしれません。そういう仕送りをしておられる方もあるかもしれません。そういうものも一切必要経費として除外してしまう。そういうあらゆる必要な経費を除外いたしました後の所得、それに着目をいたしまして費用徴収の基準をつくるというのがまず前提でございます。
その場合におきまして、施設に入所いたしておられますと、食費、生活費、寝具等基本的、共通的なものはすべて施設でめんどうを見て差し上げるわけでございます。私ども個別的日常費、こういうふうに言っておるわけでございますが、たとえばたばこ代でございますとか、あるいは音楽が好きだからレコードがちょっと欲しい、そういう個個人の特性に応じた必要経費というものがあるはずだ、それをどの程度と見るかということで、一応昭和五十年の調査等をもとにしまして、その後のスライドアップ等も勘案して、年二十五万円の自由になる所得、それについては負担を求めません。そして、この二十五万円を超える自由になる金がありました場合に、その超える部分につきまして一部負担をしていただく。その負担をしていただきます考え方といたしましては、二十五万円に近いところの低い層の方からはできるだけ軽い負担にとどめまして、所得がだんだん上がりますと少し多く出していただくというようなことで、いわば累進方式ということで考えておる次第でございます。