社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十五年二月十九日(火曜日)委員長の指名
で、次のとおり小委員及び小委員長を選任した。
医療保険制度に関する小委員
小沢 辰男君 越智 伊平君
瓦 力君 住 栄作君
田邉 國男君 竹内 黎一君
戸沢 政方君 箕輪 登君
山崎 拓君 湯川 宏君
金子 みつ君 前川 旦君
村山 富市君 森井 忠良君
谷口 是巨君 平石磨作太郎君
浦井 洋君 田中美智子君
米沢 隆君
医療保険制度に関する小委員長 戸沢 政方君
—————————————————————
昭和五十五年二月二十一日(木曜日)
午前十時三十二分開議
出席委員
委員長 葉梨 信行君
理事 越智 伊平君 理事 住 栄作君
理事 竹内 黎一君 理事 山崎 拓君
理事 田口 一男君 理事 森井 忠良君
理事 大橋 敏雄君 理事 浦井 洋君
理事 米沢 隆君
大坪健一郎君 瓦 力君
北口 博君 斉藤滋与史君
田邉 國男君 玉生 孝久君
戸沢 政方君 中野 四郎君
丹羽 雄哉君 船田 元君
牧野 隆守君 箕輪 登君
山下 徳夫君 湯川 宏君
枝村 要作君 金子 みつ君
佐藤 誼君 前川 旦君
村山 富市君 安田 修三君
山本 政弘君 谷口 是巨君
平石磨作太郎君 伏屋 修治君
梅田 勝君 田中美智子君
小渕 正義君 塩田 晋君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 野呂 恭一君
出席政府委員
厚生政務次官 今井 勇君
厚生大臣官房長 大和田 潔君
厚生大臣官房審
議官 竹中 浩治君
厚生大臣官房審
議官 幸田 正孝君
厚生大臣官房審
議官 正木 馨君
厚生大臣官房会
計課長 小林 功典君
厚生省公衆衛生
局長 大谷 藤郎君
厚生省環境衛生
局長 榊 孝悌君
厚生省環境衛生
局水道環境部長 山村 勝美君
厚生省医務局長 田中 明夫君
厚生省薬務局長 山崎 圭君
厚生省社会局長 山下 眞臣君
厚生省児童家庭
局長 竹内 嘉巳君
厚生省保険局長 石野 清治君
厚生省年金局長 木暮 保成君
厚生省援護局長 松田 正君
社会保険庁医療
保険部長 此村 友一君
社会保険庁年金
保険部長 持永 和見君
委員外の出席者
行政管理庁行政
監察局監察官 米倉 輝君
文部省大学局医
学教育課長 川村 恒明君
厚生大臣官房企
画室長 新津 博典君
参 考 人
(年金福祉事業
団理事) 出原 孝夫君
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
—————————————
委員の異動
二月二十日
辞任 補欠選任
田中美智子君 松本 善明君
同月二十一日
辞任 補欠選任
八田 貞義君 玉生 孝久君
松本 善明君 田中美智子君
同日
辞任 補欠選任
玉生 孝久君 八田 貞義君
—————————————
二月十九日
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第三六号)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、第九十回国会閣法第一五号)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第三六号)
厚生関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →で、次のとおり小委員及び小委員長を選任した。
医療保険制度に関する小委員
小沢 辰男君 越智 伊平君
瓦 力君 住 栄作君
田邉 國男君 竹内 黎一君
戸沢 政方君 箕輪 登君
山崎 拓君 湯川 宏君
金子 みつ君 前川 旦君
村山 富市君 森井 忠良君
谷口 是巨君 平石磨作太郎君
浦井 洋君 田中美智子君
米沢 隆君
医療保険制度に関する小委員長 戸沢 政方君
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昭和五十五年二月二十一日(木曜日)
午前十時三十二分開議
出席委員
委員長 葉梨 信行君
理事 越智 伊平君 理事 住 栄作君
理事 竹内 黎一君 理事 山崎 拓君
理事 田口 一男君 理事 森井 忠良君
理事 大橋 敏雄君 理事 浦井 洋君
理事 米沢 隆君
大坪健一郎君 瓦 力君
北口 博君 斉藤滋与史君
田邉 國男君 玉生 孝久君
戸沢 政方君 中野 四郎君
丹羽 雄哉君 船田 元君
牧野 隆守君 箕輪 登君
山下 徳夫君 湯川 宏君
枝村 要作君 金子 みつ君
佐藤 誼君 前川 旦君
村山 富市君 安田 修三君
山本 政弘君 谷口 是巨君
平石磨作太郎君 伏屋 修治君
梅田 勝君 田中美智子君
小渕 正義君 塩田 晋君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 野呂 恭一君
出席政府委員
厚生政務次官 今井 勇君
厚生大臣官房長 大和田 潔君
厚生大臣官房審
議官 竹中 浩治君
厚生大臣官房審
議官 幸田 正孝君
厚生大臣官房審
議官 正木 馨君
厚生大臣官房会
計課長 小林 功典君
厚生省公衆衛生
局長 大谷 藤郎君
厚生省環境衛生
局長 榊 孝悌君
厚生省環境衛生
局水道環境部長 山村 勝美君
厚生省医務局長 田中 明夫君
厚生省薬務局長 山崎 圭君
厚生省社会局長 山下 眞臣君
厚生省児童家庭
局長 竹内 嘉巳君
厚生省保険局長 石野 清治君
厚生省年金局長 木暮 保成君
厚生省援護局長 松田 正君
社会保険庁医療
保険部長 此村 友一君
社会保険庁年金
保険部長 持永 和見君
委員外の出席者
行政管理庁行政
監察局監察官 米倉 輝君
文部省大学局医
学教育課長 川村 恒明君
厚生大臣官房企
画室長 新津 博典君
参 考 人
(年金福祉事業
団理事) 出原 孝夫君
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
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委員の異動
二月二十日
辞任 補欠選任
田中美智子君 松本 善明君
同月二十一日
辞任 補欠選任
八田 貞義君 玉生 孝久君
松本 善明君 田中美智子君
同日
辞任 補欠選任
玉生 孝久君 八田 貞義君
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二月十九日
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第三六号)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、第九十回国会閣法第一五号)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第三六号)
厚生関係の基本施策に関する件
————◇—————
葉
船
船田元#2
○船田委員 ただいまから私の質問を始めたいと思います。
まず、質問に先立ちまして、社会労働委員会の諸先輩の先生方に対し、私のような若輩者に質問の機会を与えていただきまして、深く感謝を申し上げたいと思います。また、委員長初め委員各位の皆様の御指導、御鞭撻をどうぞ今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。
さて、厚生大臣並びに厚生政務次官におかれましては、御就任以来厚生行政の先頭に立ちまして御活躍されておられることに対して深く敬意を表する次第であります。
厚生行政は大変広い分野を扱っておりますので、経験の浅い私のような者にとりましては、なかなかわかりにくい面があるように思われますし、また私のような若い者にとっては将来の厚生行政というものが一体どう展開されていくのか大変関心もあり、また心配もしているところであります。そして、厚生行政というのは国民一人一人に直接関係するものである以上、やはり私も含めてだれにもわかりやすく、まただれもが納得できるものでなければならない、そういうふうに考えておるわけであります。本日は、このような観点から幾つかの点についてお尋ねをしてみたいと思います。
最近は高齢化社会ということが盛んに言われております。わが国が社会保障のお手本としてまいりました西欧の諸国におきましても、社会保障の今後のあり方についていろいろと苦心をしておるようでございますが、これらの国々にも例を見ないほどの非常に速いスピードでこういった高齢化社会に突入しつつある、そういうわが国におきましては、これからが非常に大変な、そして大切な時代になっていくんじゃないか、そういうことであります。そして、この辺で高齢化社会に急速に入りつつある、あるいはそういった高齢化社会というものを迎えて、わが国が社会保障のあり方について、先を見越した長期的なビジョンというもの、それを持つことが非常に大切なのではないでしょうか。また、国民の合意を得ていくための何らかの工夫といったものが非常に必要になってくるのではないか。
そういうことにつきまして、まず政務次官にお尋ねをしてみたいと思います。
この発言だけを見る →まず、質問に先立ちまして、社会労働委員会の諸先輩の先生方に対し、私のような若輩者に質問の機会を与えていただきまして、深く感謝を申し上げたいと思います。また、委員長初め委員各位の皆様の御指導、御鞭撻をどうぞ今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。
さて、厚生大臣並びに厚生政務次官におかれましては、御就任以来厚生行政の先頭に立ちまして御活躍されておられることに対して深く敬意を表する次第であります。
厚生行政は大変広い分野を扱っておりますので、経験の浅い私のような者にとりましては、なかなかわかりにくい面があるように思われますし、また私のような若い者にとっては将来の厚生行政というものが一体どう展開されていくのか大変関心もあり、また心配もしているところであります。そして、厚生行政というのは国民一人一人に直接関係するものである以上、やはり私も含めてだれにもわかりやすく、まただれもが納得できるものでなければならない、そういうふうに考えておるわけであります。本日は、このような観点から幾つかの点についてお尋ねをしてみたいと思います。
最近は高齢化社会ということが盛んに言われております。わが国が社会保障のお手本としてまいりました西欧の諸国におきましても、社会保障の今後のあり方についていろいろと苦心をしておるようでございますが、これらの国々にも例を見ないほどの非常に速いスピードでこういった高齢化社会に突入しつつある、そういうわが国におきましては、これからが非常に大変な、そして大切な時代になっていくんじゃないか、そういうことであります。そして、この辺で高齢化社会に急速に入りつつある、あるいはそういった高齢化社会というものを迎えて、わが国が社会保障のあり方について、先を見越した長期的なビジョンというもの、それを持つことが非常に大切なのではないでしょうか。また、国民の合意を得ていくための何らかの工夫といったものが非常に必要になってくるのではないか。
そういうことにつきまして、まず政務次官にお尋ねをしてみたいと思います。
今
今井勇#3
○今井政府委員 昨年の暮れ、内閣の改造に伴いまして政務次官を拝命いたしました今井でございます。不慣れでございますが、先生方の御指導を得まして、その職務に邁進をいたしたいと思っております。よろしくどうぞお願いをいたします。
ただいまの船田委員の厚生行政についての、特に長期ビジョンの問題でございますが、先生お説のとおり、今後高齢化社会を迎えまして国民生活の中で社会保障の役割りというのは非常に大きくなってまいります。一方また、人口の高齢化に伴いまして、社会保障の給付費、それが一層増大してまいりますことはお説のとおりでございます。したがいまして、今後はどうしても社会保障全般につきまして長期的な展望を明らかにしながら、各制度の有機的な連携、たとえば年金と雇用の問題等々、体系的あるいは効率的にそういった面を図っていかなければならないと思います。そして、給付と負担の両面にわたりまして社会的な公平を図ることが最も大事なものだろうと思っております。
これらの長期ビジョンを立てるに当たりまして、またそれを推進するに当たりましても、先生お説のとおり、国民の合意がなければできないわけでございますから、厚生省といたしましてもそういったビジョンを鋭意研究いたしますとともに、そういうビジョンにつきまして国民の御理解、御納得をいただくような一層のPRを進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいまの船田委員の厚生行政についての、特に長期ビジョンの問題でございますが、先生お説のとおり、今後高齢化社会を迎えまして国民生活の中で社会保障の役割りというのは非常に大きくなってまいります。一方また、人口の高齢化に伴いまして、社会保障の給付費、それが一層増大してまいりますことはお説のとおりでございます。したがいまして、今後はどうしても社会保障全般につきまして長期的な展望を明らかにしながら、各制度の有機的な連携、たとえば年金と雇用の問題等々、体系的あるいは効率的にそういった面を図っていかなければならないと思います。そして、給付と負担の両面にわたりまして社会的な公平を図ることが最も大事なものだろうと思っております。
これらの長期ビジョンを立てるに当たりまして、またそれを推進するに当たりましても、先生お説のとおり、国民の合意がなければできないわけでございますから、厚生省といたしましてもそういったビジョンを鋭意研究いたしますとともに、そういうビジョンにつきまして国民の御理解、御納得をいただくような一層のPRを進めてまいりたいと考えております。
船
船田元#4
○船田委員 次に、より具体的な問題に入っていきたいと思いますけれども、たしか昨年の暮れ、十二月の二十八日だったと思います、昭和五十五年度の予算編成に際しまして厚生大臣とそれから大蔵大臣が、自民党の三役も含めまして覚書を交わしたということを聞いております。これにつきましては、ややもすると単なる財政的な見地のみからの社会福祉の見直しである、そしてその覚書というものが福祉の後退につながるのではないか、そういう印象をどうしても与えがちであります。もし、この覚書というものが、単にいま申し上げました財政的な見地のみからのものである、そうするならば私はこれには反対をせざるを得ないわけです。社会保障制度というのは本来的に財政事情が悪化したからといってこれを安易に縮小してよいというものではなくて、むしろそういった財政の苦しいときにこそそれが維持されて本当の社会保障である、そういうふうに私は考えております。
そこで、この覚書ということにつきまして幾つか伺いたいと思います。
一つは、この覚書の経緯でございます。交わされた経緯というものについて事務当局の方から簡単に御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、この覚書ということにつきまして幾つか伺いたいと思います。
一つは、この覚書の経緯でございます。交わされた経緯というものについて事務当局の方から簡単に御説明を願いたいと思います。
今
今井勇#5
○今井政府委員 ちょうど私、予算編成時に覚書を結びましたその場に立ち会っておりましたので、私から御答弁を申し上げたいと思います。
五十五年の予算編成につきましては、先生御案内のとおり、サマーレビューと言いまして夏以来ずっとすべての問題について見直しをしてまいりました。厚生省の中でも児童手当あるいは老人保健医療制度などのあり方についても政府部内で検討してまいったことは事実でございます。ところが、昨年末の予算編成の大詰め、大臣折衝の節に、党三役を交えましてこういった児童手当、老人保健医療制度につきましては、国民各層あるいは関係者の理解を深めると同時に十分な検討を重ねることがさらに必要であるという判断から、五十五年度は現行どおりといたしまして、こういった問題についてさらに見直しをしていこうじゃないかということで、五十六年度予算編成に向けて引き続き見直し作業をするという意味の覚書を取り交わしたものでございまして、先生御懸念の財政的な見地のみではございません。
この発言だけを見る →五十五年の予算編成につきましては、先生御案内のとおり、サマーレビューと言いまして夏以来ずっとすべての問題について見直しをしてまいりました。厚生省の中でも児童手当あるいは老人保健医療制度などのあり方についても政府部内で検討してまいったことは事実でございます。ところが、昨年末の予算編成の大詰め、大臣折衝の節に、党三役を交えましてこういった児童手当、老人保健医療制度につきましては、国民各層あるいは関係者の理解を深めると同時に十分な検討を重ねることがさらに必要であるという判断から、五十五年度は現行どおりといたしまして、こういった問題についてさらに見直しをしていこうじゃないかということで、五十六年度予算編成に向けて引き続き見直し作業をするという意味の覚書を取り交わしたものでございまして、先生御懸念の財政的な見地のみではございません。
船
船田元#6
○船田委員 ただいまの御答弁によりますと、単なる財政的な見直しではないということをお伺いいたしましたが、それでは一体どういうところにより重要なねらいというものがあるのでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →今
今井勇#7
○今井政府委員 児童手当の問題あるいは老人保健医療の問題等につきましては、先ほど申し上げましたように、これから本格的な老齢化社会を迎える、そういうことで従来にも増して長期的なビジョンというのが必要になってまいるわけであります。そこで、やはり将来を見越した、しっかりしたビジョンを立てませんと、その場限りのものではなかなかこれをしのいでいくことができないということのために、見直しのための確認の覚書をしたわけでございます。そこで、単に財政的な見地からではなくて、長期的に、将来にわたって社会保障制度を安定的かつ効率的に運営していくことができるように総合的な見地からやるべきであろう、このように考えております。
この発言だけを見る →船
船田元#8
○船田委員 ただいまの御説明によりますと、単なる短期的な財政の上での見直しということではなくて、やはり長期的な展望に立って社会保障、社会福祉といったものを安定的に発展させる、そういうような目標があるのだということをお伺いしました。確かに日本はこれからどんどん高齢化社会になってまいりまして、社会の人口の構成というものが変わっていくのに、社会保障制度の仕組みだけが従来のとおりであるということはできない、これはまさにそのとおりであると思います。また、社会保障だけの分野ではなくて、高齢化社会に突入するということは、やはり雇用の問題あるいは住宅問題、そういった広範な分野にわたってその対応策が迫られるものである。それをもっと広げますれば、日本人全体の生き方、ライフスタイルというのでしょうか、それからわが国の社会のあり方全体、そういったものをどうとらえるか、そういう点にまで波及する問題じゃないかな、そう考えております。
こういった視点に立ちまして、今度は覚書の具体的な内容について少し伺いたいと思います。
まず、その覚書の中にありました老人医療についてでございますけれども、現在の老人医療費の無料化制度というものを一体どのように評価されておるでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →こういった視点に立ちまして、今度は覚書の具体的な内容について少し伺いたいと思います。
まず、その覚書の中にありました老人医療についてでございますけれども、現在の老人医療費の無料化制度というものを一体どのように評価されておるでしょうか、お伺いいたします。
今
今井勇#9
○今井政府委員 お年寄りは若い者に比べまして病気になる率が多い、またお年寄りの疾病といいますのは複数の病気が同時にある、しかもそういったものが慢性化しやすいなどの特徴を持っておるわけであります。また一方、老人の収入というのは、一般的には稼働能力の低下などによりまして少なくなってきておるわけであります。このため、老人医療費の支給制度というものは、お年寄りが医者にかかります医療費の負担の軽減を図るということによりまして、安心して医療が受けられるというようなことを目的といたしまして、昭和四十八年一月から実施いたしておりますことは御案内のとおりであります。そこで、その後のお年寄りの受療率の推移を見てまいりますと、ここ数年ほとんど横ばいの状況でございます。ということは、この制度がお年寄りに安心して医療を受けていただくという所期の目的の効果を上げているものであろうと私どもは考えております。
この発言だけを見る →船
船田元#10
○船田委員 確かに、高齢化社会の到来を控えて、これからまたより本格的な老人保健医療制度というものをつくるべく事務当局では検討中である、そういうことを私も聞いておりますけれども、これからの本格的な制度についての基本的な考え方というものは一体どこにあるわけでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →今
今井勇#11
○今井政府委員 先ほど申し上げましたとおり、老人医療の問題は、老人の医療費の負担の軽減を図るということが主目的であります。そこで、老人の健康医療対策を全体として見ました場合には、まず医療費保障へ偏っておるという点、それから保健サービスの一貫性というものがどちらかといいますと欠けておる点、さらに老人医療費の負担の不均衡、具体的に申しますと国民健康保険に偏っておるといった問題が指摘されようかと思います。このため、本格的な高齢化社会の到来を控えまして、健康な老後を保障して老人医療費の負担の公平を図るという見地から、まず制度のあり方、それから費用負担のあり方、こういったものを含めまして基本的な見直しを進めることが緊急の課題であろうと考えておりまして、今後関係審議会の意見等も聞きながら検討を進めて、所要の改正を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →船
船田元#12
○船田委員 先ほどの御答弁におきまして、財政の調整あるいは費用の負担のあり方について、これからその議論が煮詰まってくると思いますけれども、より適切な老人医療費についての改善が図られますように慎重に議論を煮詰めていただきたい、そのように考えております。もう一つ、やはり覚書の中にありました児童手当ということにつきまして若干お伺いいたします。私事で大変恐縮なんですが、実はこの七月に私の赤ん坊が生まれる予定であります。ところが、男親というのはなかなか薄情なものでありまして、子供が生まれるといいましてもなかなか実感がわいてこないわけであります。そういうことですから、当然、児童手当ということにつきましても、私にとりましてぴんとこないところがあるわけであります。ただ、こういった児童手当という制度につきましてはさまざまな意見があるということについては伺っております。しかし、このような児童手当という制度を見直す場合、確かに目先の事情にとらわれることがあってはいけないのではないか。いわば、これから高齢化社会に向かっていくその高齢化時代の担い手というもの、これをどう育成していくかという問題でありますから、非常に長い目で見た展望のもとで検討されていかなければならないのではないかと思います。詳しい資料は手元にはございませんが、聞くところによりますと、最近出生率というものが大変目立って低下してきているということであります。この辺の事情を踏まえましてこの問題は十分に検討されていかなければならない。覚書の文章の中には制度の存廃も含めて見直すという言葉がありますけれども、少なくとも廃止されることがあっては決してならない。
そこで伺いたいのですが、児童手当制度の見直しを進めるに当たって、基本的な考え方は一体どういうものなのでしょうか。
この発言だけを見る →そこで伺いたいのですが、児童手当制度の見直しを進めるに当たって、基本的な考え方は一体どういうものなのでしょうか。
今
今井勇#13
○今井政府委員 児童手当制度は、御案内のとおり、昭和四十六年五月に法律ができたわけでありますが、制度発足以来常に議論になっております問題は三つあろうかと思います。一つは、児童手当制度は、第三番の子供以降支給するということであります。第二番目は、わが国の賃金体系というものは年功序列型でありまして、その中で家族手当が支給されておるというのが一般であります。第三番目は、税制におきましても扶養控除という制度があります。そういうことからこの児童手当制度というものについていろいろ御意見があったわけであります。また、その費用の負担につきましても、御案内のとおり、被用者と自営業者の間では負担の不均衡があるわけであります。そういうことで、今回の大蔵大臣との覚書におきましては、こういった制度のいままでいろいろ議論された問題の根本的な見直しをしていこうじゃないかということでございます。
この制度の基本的なあり方につきましては、すでに昭和五十二年七月以来、中央児童福祉審議会におきまして検討をされております。また、諸外国の例等も十分に参酌しながら、国民の理解を得られるような形で所要の制度の改正を図ってまいりたいと考えておりまして、より前進をいたしたいという決意でございます。
この発言だけを見る →この制度の基本的なあり方につきましては、すでに昭和五十二年七月以来、中央児童福祉審議会におきまして検討をされております。また、諸外国の例等も十分に参酌しながら、国民の理解を得られるような形で所要の制度の改正を図ってまいりたいと考えておりまして、より前進をいたしたいという決意でございます。
船
船田元#14
○船田委員 どうもありがとうございました。
当然、いまは物を言わない子供でありますけれども、将来の高齢化社会にあってはその高齢化社会を担っていく者でありまして、大変大きく物を言う子供たちである、どうかそういうことをじっくりとお考えの上で慎重な御検討をお願いいたしたいと思います。
以上で覚書についてのことを終わりにいたしまして、次に移らせていただきます。
来年度の予算につきましては、老人ホームの入所者からの費用徴収基準の改定ということが盛り込まれている、そのようにお聞きしております。これについて二、三伺いたいと思います。
まず最初に、老人ホームの数とその入所者の数の最近の動向につきまして、簡単にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →当然、いまは物を言わない子供でありますけれども、将来の高齢化社会にあってはその高齢化社会を担っていく者でありまして、大変大きく物を言う子供たちである、どうかそういうことをじっくりとお考えの上で慎重な御検討をお願いいたしたいと思います。
以上で覚書についてのことを終わりにいたしまして、次に移らせていただきます。
来年度の予算につきましては、老人ホームの入所者からの費用徴収基準の改定ということが盛り込まれている、そのようにお聞きしております。これについて二、三伺いたいと思います。
まず最初に、老人ホームの数とその入所者の数の最近の動向につきまして、簡単にお尋ねしたいと思います。
山
山下眞臣#15
○山下政府委員 統計的に確定いたしております一番最近の数字といたしましては、五十三年十月の数字で申し上げますと、特別養護老人ホームは七百九十九カ所、養護老人ホームが九百三十九カ所。入所者の数字で申し上げますと、特別養護老人ホームが六万一千五百十五、養護老人ホームが七万一千六十という収容定員になっております。その後実は特養がふえ、養護は横ばいという状況でございますので、現時点では特養の方が養護を上回る数字になっておるわけでございます。
御質問にございました最近の動向ということでございますが、一応四十八年ごろから最近五十三、四年までの動向を見ますと、入所者数、施設数、いずれをとりましても、特別養護老人ホーム、いわゆる寝たきりの濃厚な介護を要する方を対象といたします特養の方の増加が大変顕著でございまして、特別養護老人ホームにつきましては五年間で五百施設、年百施設のペースで増加をいたしております。一方、養護老人ホームにつきましては、大体数としては足りてきておる状況でございまして、年々十程度ふえてきている状態でございますけれども、最近はその数はほほ横ばい状態にある、こういう状況にあります。
この発言だけを見る →御質問にございました最近の動向ということでございますが、一応四十八年ごろから最近五十三、四年までの動向を見ますと、入所者数、施設数、いずれをとりましても、特別養護老人ホーム、いわゆる寝たきりの濃厚な介護を要する方を対象といたします特養の方の増加が大変顕著でございまして、特別養護老人ホームにつきましては五年間で五百施設、年百施設のペースで増加をいたしております。一方、養護老人ホームにつきましては、大体数としては足りてきておる状況でございまして、年々十程度ふえてきている状態でございますけれども、最近はその数はほほ横ばい状態にある、こういう状況にあります。
船
船田元#16
○船田委員 要するに、低所得者を中心としたのが養護老人ホームということだと思いますけれども一、そういった養護老人ホームが中心であった従来の形から、どうも最近は所得の別なく入所ができる特別養護老人ホームというものが急激に増大している。お話ですと、一年間に大体百施設ぐらいずつふえている、そういうことを伺いました。
次に、老人ホームに入所している人の所得の状況、これについてちょっとお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、老人ホームに入所している人の所得の状況、これについてちょっとお伺いいたします。
山
山下眞臣#17
○山下政府委員 全体につきまして的確に調査したというものではございませんが、五十三年の十一月に抽出をいたしまして調査いたしたものに、その後の年金のスライドアップ等を勘案いたしまして現在私どもが推計をいたしております大まかな数字を申し上げますと、大体年収二十五万円以下ぐらいの収入の方が入所者のほぼ六九・一%ぐらいを占める、こう見ております。それから、二十五万円から五十万円の間ぐらいの年収のあられる方が約一九・七%程度と見ております。五十万円を超え百万円までの間という方につきましては約九・四%程度、百万円を超えるような年収のあられる入所者の方は少のうございまして、全体の約一・八%程度にとどまるのではないかという推計をいたしております。
この発言だけを見る →船
船田元#18
○船田委員 わかりました。
以上のようなデータを踏まえまして政務次官にお伺いしたいのですが、以前からこの費用徴収基準の改定については検討されてきているということをお聞きしております。この背景とその趣旨というものを明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →以上のようなデータを踏まえまして政務次官にお伺いしたいのですが、以前からこの費用徴収基準の改定については検討されてきているということをお聞きしております。この背景とその趣旨というものを明らかにしていただきたいと思います。
今
今井勇#19
○今井政府委員 この問題につきましては、昨年十一月、中央社会福祉審議会からも御意見をいただいておるわけであります。その意見書にもありますように、現在の費用徴収の基準といいますものは、もっぱら入所者の負担能力というものを所得税の課税状況に基づいて認定しておる。もう一つは、本人が若干でも費用負担をされた場合には扶養義務者から別途にいただくことをしていないというふうなことがございまして、必ずしも十分に負担能力というものが反映されていないのじゃないかという問題が生じております。こういった問題は、今後年金制度がだんだん成熟するに伴いましてますます拡大する傾向があるでありましょう。そこで、社会的公正という意味の見地からもどうしても早急に是正することが必要であろうと思っておるわけであります。また、入所者に応分の負担を求めるということは、その自立意識を醸成いたしまして施設を生活の場として高めるという方途からも有効であろう、こう考えておりまして、今回の基準改定が必要だろうと結論をしたものでございます。
この発言だけを見る →船
山
山下眞臣#21
○山下政府委員 ただいま政務次官から御説明申し上げましたように、現在の徴収基準というものは、税を納めておるか否か、あるいは幾ら納めておるかということで判定しておる。その欠陥といたしまして、御承知のように、老齢年金につきましても相当額が課税免除になって実態を反映していない。そういうことを踏まえまして、入所者本人につきまして新たな費用徴収基準をつくる。その場合には、課税状況ではございませんで、本人が総収入をどのぐらい持っておられるかということをまずあれさせていただきまして、その場合も収入から——収入といいますのは臨時的な収入やそういうものは一切除きます。年金でありますとか定期的な収入、そういうものを収入と見まして、その収入から必要な経費は一切控除する。国民健康保険料を払っておればもちろん控除いたしますし、医療費を払ったという事実がございますればそれも控除いたします。場合によりましては、入所しておられる方の年金で外におられる奥さん等の生活を一部見ておられる方もあるかもしれません。そういう仕送りをしておられる方もあるかもしれません。そういうものも一切必要経費として除外してしまう。そういうあらゆる必要な経費を除外いたしました後の所得、それに着目をいたしまして費用徴収の基準をつくるというのがまず前提でございます。
その場合におきまして、施設に入所いたしておられますと、食費、生活費、寝具等基本的、共通的なものはすべて施設でめんどうを見て差し上げるわけでございます。私ども個別的日常費、こういうふうに言っておるわけでございますが、たとえばたばこ代でございますとか、あるいは音楽が好きだからレコードがちょっと欲しい、そういう個個人の特性に応じた必要経費というものがあるはずだ、それをどの程度と見るかということで、一応昭和五十年の調査等をもとにしまして、その後のスライドアップ等も勘案して、年二十五万円の自由になる所得、それについては負担を求めません。そして、この二十五万円を超える自由になる金がありました場合に、その超える部分につきまして一部負担をしていただく。その負担をしていただきます考え方といたしましては、二十五万円に近いところの低い層の方からはできるだけ軽い負担にとどめまして、所得がだんだん上がりますと少し多く出していただくというようなことで、いわば累進方式ということで考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →その場合におきまして、施設に入所いたしておられますと、食費、生活費、寝具等基本的、共通的なものはすべて施設でめんどうを見て差し上げるわけでございます。私ども個別的日常費、こういうふうに言っておるわけでございますが、たとえばたばこ代でございますとか、あるいは音楽が好きだからレコードがちょっと欲しい、そういう個個人の特性に応じた必要経費というものがあるはずだ、それをどの程度と見るかということで、一応昭和五十年の調査等をもとにしまして、その後のスライドアップ等も勘案して、年二十五万円の自由になる所得、それについては負担を求めません。そして、この二十五万円を超える自由になる金がありました場合に、その超える部分につきまして一部負担をしていただく。その負担をしていただきます考え方といたしましては、二十五万円に近いところの低い層の方からはできるだけ軽い負担にとどめまして、所得がだんだん上がりますと少し多く出していただくというようなことで、いわば累進方式ということで考えておる次第でございます。
船
船田元#22
○船田委員 大体、以上の御説明でその内容と趣旨というものはわかりました。
先ほど政務次官おっしゃいましたように、自立意識の向上あるいは在宅の者との公平さ、さらに老人ホームというものを一つの生活の場としたい、そういう観点は非常に妥当であろうと私も考えます。ただ、これは一般的に言って所得の余り多くない老人が負担していくものでありますから、理論的な面だけから負担というものを強いるものであってはならない。やはり負担のできにくいようなケースについて何か配慮しなければいけないと思いますけれども、そういった配慮について何かお考えはございますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど政務次官おっしゃいましたように、自立意識の向上あるいは在宅の者との公平さ、さらに老人ホームというものを一つの生活の場としたい、そういう観点は非常に妥当であろうと私も考えます。ただ、これは一般的に言って所得の余り多くない老人が負担していくものでありますから、理論的な面だけから負担というものを強いるものであってはならない。やはり負担のできにくいようなケースについて何か配慮しなければいけないと思いますけれども、そういった配慮について何かお考えはございますでしょうか。
山
山下眞臣#23
○山下政府委員 ただいま申し上げましたようなことでございまして、考え方といたしまして、無理な負担にならないようにということには十分配慮をいたしてまいりたいと思っております。率直に申し上げまして、負担する力がないという者については負担を求めるということはいたさない、こういう考え方を基本に持っておるわけでございます。
例を申し上げますが、ただいま御説明したのと重複いたすわけでございますが、おおむね全体の七割の方は負担をされないで従来どおり無料で入所されることになると思うのでございます。二十五万を超える方は大体三割弱という数字になるわけでございますが、その新たに負担をされることになるような三割弱の方につきましても、そのほぼ六割は五十万円以下の、先ほどのような計算をしました後の所得になると思うのでございますが、そういう方々につきましては、大体負担していただく金がその所得の一割程度におさまるようにしたい、そういう考え方で案を作成をいたしております。
この発言だけを見る →例を申し上げますが、ただいま御説明したのと重複いたすわけでございますが、おおむね全体の七割の方は負担をされないで従来どおり無料で入所されることになると思うのでございます。二十五万を超える方は大体三割弱という数字になるわけでございますが、その新たに負担をされることになるような三割弱の方につきましても、そのほぼ六割は五十万円以下の、先ほどのような計算をしました後の所得になると思うのでございますが、そういう方々につきましては、大体負担していただく金がその所得の一割程度におさまるようにしたい、そういう考え方で案を作成をいたしております。
船
船田元#24
○船田委員 いまの一連の老人ホームの費用についての質問の中で明らかになりましたが、老人の自立意識、そういったことが述べられておりました。これは大変大切なことであろうと思います。政府の新経済社会七カ年計画というものがございまして、そこに述べられておりますように、個人の自立心、それと家庭の安定というものを基礎として、その上に立った近隣社会等を中心とした連帯の輪が形成されて初めて真の福祉社会ができるんだ、そういうことを私も考えております。俗にばらまきの福祉、そういうことが言われておりますけれども、やはり福祉につきましても、これまで物やお金の観点からとらえる、そういう見方がどうしても国民の間になかったとは申せないと思います。また、逆に行政の側としても、お金さえばらまけばいいんだ、あるいは施設さえつくっていればいいんだ、そういうような安易な発想があったとすれば、これはどんどん直していかなければいけないものだ。多くの良識ある国民は自分でやれることまで他人に頼っていこうとは考えていませんし、また何とか自分の力でやれることは自分でやって、そして暮らしていこう、そういうふうにしているわけだと思います。その上で、もし他の人が苦労しているならばお互いに助け合っていこう、そういったことがまさに自立意識とそれから社会連帯の精神、そういうことではないかと思うわけですが、一言で結構ですが、このような考え方について政務次官はどうお考えになりますでしょうか。
この発言だけを見る →今
船
船田元#26
○船田委員 それでは次に、いま申し上げましたような福祉の考え方を念頭に置きながら、少々具体的な点について伺いたいと思います。
先日の予算の説明の中に、先ほど申し上げた老人ホームなども含めた社会福祉施設のオープン化対策という項目がございました。これはいままでどちらかというと社会に閉ざされていたそういった社会福祉施設の門を開いて、いわゆる地域福祉と申しますか、コミュニティーケア、そういう考え方の一つのあらわれではないか、そのように考えておりますけれども、この施設のオープン化対策、これについての御趣旨をお開きしたいと思います。
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今
今井勇#27
○今井政府委員 御案内のとおり、いままでの施設といいますと、一つの閉鎖社会をつくりまして、そこに皆さんをお入れして福祉行政を進めていくという考え方が強かったのでありますが、最近の世界の風潮はそうではなくて、そういった施設というものが存在する地域社会、そういうところと一緒になりまして、溶け込んでいって施設をみんなのものにするという感じのものにだんだんと変わってきておると思います。それが言ってみればオープン化とでも言うのであろうと思います。具体的に申しますならば、施設のありますその場所あるいは施設の機能、そういったものを地域のお年寄りの方々にも利用していただくということ、あるいはまた施施に入っておられる方と施設の外におられる一般の方との交流をどんどん図っていくということがオープン化の趣旨であろうと私は考えております。
この発言だけを見る →船
船田元#28
○船田委員 そのオープン化対策、もっと早くからやるべきじゃなかったかなというような感じもしますし、強いて言うならば、施設のオープンな状態というのがむしろ本来の施設のあり方なんじゃないか、姿じゃないのか、そういう考え方もいたします。
しかし、施設と一言に申し上げましても、先ほどの老人ホームもあり、あるいは障害児、障害者のための施設もあるし、保育所というものもあるわけで、大変さまざまな施設があると思います。大体で結構ですので、そういった施設の種類ごとにもし具体的なオープン化対策というものがございますれば、その内容を明らかにしていただきたいと思います。
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山
山下眞臣#29
○山下政府委員 従来から行ってきております福祉施設のオープン化対策の具体的な例を一、二御紹介申し上げたいと思います。
まず、老人関係でございます。寝たきり老人の短期保護事業というのが一つございます。これは在宅の寝たきり老人の方に対しまして、それを介護しておられます家族の方が、あるいはその家族の方自体が一時病気をされますとか、あるいはどうしても必要な旅行をしなければならない、そういう事情が生じましたとき、短期的に、おおむね一週間程度でございますが、施設でお預かりをしまして、それで家族の方の介護を解放してあげる、そういう仕組みの仕事をいたしているのが第一であります。寝たきり老人短期保護事業と申しております。
第二番目が、やはり老人関係ではデーサービス事業というのを持っております。これは特養なり養護の老人ホームに一定の設備を設けまして、そこに地域の在宅の老人の方を車でお連れ申し上げまして、入浴のサービスをして差し上げましたり、あるいは一日昼間、デーサービスでお預かりして、その間に生活指導や日常動作訓練をしながら昼食の食事サービスをして差し上げる、そういったたぐいのデーサービス事業というのが第二の事業でございます。
それからもう一つは、特別養護老人ホームや老人福祉センターを使っておるわけですが、在宅老人の機能回復訓練事業というのをいたしております。脳卒中等の後遺症によりまして体が不自由な方に対しまして、その施設にOT、PT等のリハビリの専門家がおりますので、お連れをいたしまして機能回復訓練をして差し上げるというようなこともやっております。
そのほか、身体障害者につきましても、同様の趣旨で在宅障害者のデーサービス事業あるいは短期保護事業、これは心身障害児者——児童局長がおられるわけでございますが、児童局と一緒になりまして、広く短期保護事業やデーサービスを行うというような事業をいたしておる。二、三の例でございますが、そういう状況でございます。
この発言だけを見る →まず、老人関係でございます。寝たきり老人の短期保護事業というのが一つございます。これは在宅の寝たきり老人の方に対しまして、それを介護しておられます家族の方が、あるいはその家族の方自体が一時病気をされますとか、あるいはどうしても必要な旅行をしなければならない、そういう事情が生じましたとき、短期的に、おおむね一週間程度でございますが、施設でお預かりをしまして、それで家族の方の介護を解放してあげる、そういう仕組みの仕事をいたしているのが第一であります。寝たきり老人短期保護事業と申しております。
第二番目が、やはり老人関係ではデーサービス事業というのを持っております。これは特養なり養護の老人ホームに一定の設備を設けまして、そこに地域の在宅の老人の方を車でお連れ申し上げまして、入浴のサービスをして差し上げましたり、あるいは一日昼間、デーサービスでお預かりして、その間に生活指導や日常動作訓練をしながら昼食の食事サービスをして差し上げる、そういったたぐいのデーサービス事業というのが第二の事業でございます。
それからもう一つは、特別養護老人ホームや老人福祉センターを使っておるわけですが、在宅老人の機能回復訓練事業というのをいたしております。脳卒中等の後遺症によりまして体が不自由な方に対しまして、その施設にOT、PT等のリハビリの専門家がおりますので、お連れをいたしまして機能回復訓練をして差し上げるというようなこともやっております。
そのほか、身体障害者につきましても、同様の趣旨で在宅障害者のデーサービス事業あるいは短期保護事業、これは心身障害児者——児童局長がおられるわけでございますが、児童局と一緒になりまして、広く短期保護事業やデーサービスを行うというような事業をいたしておる。二、三の例でございますが、そういう状況でございます。