根來泰周の発言 (社会労働委員会)

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○根來説明員 いろいろ御意見を承ったわけでございますけれども、私どもの方は、この起訴状について保母であるということを書いたのはどういういきさつであるかということはよくわからないわけでございますけれども、判決書を見ますと、保母さんであって子供さんの取り扱いに非常になれていたということで父兄からいろいろ信頼を受けて、また御本人も子供さんが好きであるというようなことでこういうことに参加をされたというふうな事情がありまして、保母であるから起訴したというようなことではなくて、そういうような子供会に関係された理由として保母であるということを書いたまでだというふうに理解しておるわけでございます。
 それから、ただいまのプロであるかアマであるかというお話でございますけれども、法律的にそれをどういうふうに表現するかというのは若干問題があると思いますけれども、普通は、いわゆるプロということにつきましては、こういう事件については業務上過失事件と、業務上という頭がかぶせられるわけでございまして、また、あるいは過失が大きいときには重過失というような犯罪に問われるわけでございます。この問題の女性は、そういうことでボランティア活動に善意で参加された。しかしながら、子供さんを預かった以上は、やはりこういう義務を尽くしてもらわなくちゃいけないというようなことで、その義務の違背があったということで、業務上とか重過失ということじゃなくて過失致死という比較的軽い、裁判結果も五万円ということで比較的軽いわけでございますが、そういう軽い罪を問擬しているということから、やはりそういう点を十分頭に置いて起訴した、また判決があったというふうに御理解賜ればありがたい、こういうふうに思うわけでございます。

発言情報

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発言者: 根來泰周

speaker_id: 10188

日付: 1980-04-16

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会