根來泰周の発言 (社会労働委員会)
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○根來説明員 刑事責任についていろいろお尋ねでございますので、若干判決書の内容で御説明いたしますけれども、委員御承知のように、この女性の方は子供会主催のハイキングの実施に際しては非常に積極的に参加されて、行事予定とか行事細目をみずから担当して立案されて、また現場にも前もって見に行っておるというような状況でございまして、また現場では児童にいろいろ指示を与えておったというようなことで、裁判所が、保護監督するについて直接かつ最高の責任者の地位であったということを、まず地位として認めておるわけでございます。
それでは、この女性にはどういうふうな注意義務の懈怠があるかといいますと、これは初め予定した飯ごう炊さんをする場所でなくて、当日が暑かったものでございますから、下流の方で飯ごう炊さんをしたということで、初めの予定と大分違ったわけでございますが、その飯ごう炊さんをした付近で川遊びをさせたものですから、もっと安全な場所を選定すべきでなかったか、あるいは安全な場所とか危険な個所を周知徹底させるべきでなかったか、あるいは子供が川遊びをするときにはほかの育成会の会員によく注意するように言うべきではなかったかというような注意義務があることをまず裁判所が言っておるわけでございますけれども、これに対してこの女性は、余り危険個所について注意をしなかったということであり、また、子供が御飯を食べてから三々五々遊んでいるところへ行きまして、単に子供らに、川に入ってもいいですよ、範囲はここからあそこまでですよと言って指さしたにすぎず、子供にここからここまで、あそこへ行っては危ないですよということを周知徹底させなかったというようなこと。あるいは他の育成会員が御飯を食べた後、後片づけをしておったわけでございますが、その後片づけをしておる人々に、子供が川遊びをするからよく見てやれというふうな指示をしなかったということが具体的に過失ということでとらえられておるのでありまして、そういう意味では、社会的にはいろいろの見方があると思いますけれども、刑事責任を問われる被告人としてはいたし方がなかったのではないかと私どもは考えるわけでございます。
なお、ただいまいろいろ御指摘のあった点は、今後の事件処理について十分考慮、参酌したい、こういうふうに思っておるわけでございます。