塩飽得郎の発言 (地方行政委員会)

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○塩飽政府委員 まず、御質問の第一点の許可の審査期間の問題がございます。これにつきましてはいろいろな角度から、申請者の危険性でありますとか用途目的のあるなし、そういった判断材料を集める必要があるわけでございまして、中には、どうしても長期にわたって調査を必要とする場合も出てくるわけですが、欠格条件などにつきまして該当する疑いのないような者、そういった者についてはできるだけ早い機会、御指摘のとおり一カ月ぐらいを目途としてなるべく早く許可が出せるように十分配慮してまいりたいと思います。
 それから、重要事項の問題でございますが、重要な事項あるいは重要な事実という点につきましては、一つは、虚偽の記載あるいは不記載といいますか、そういうものがあると許可の審査が大変困難となります。それからまた、審査に当たりましてその判断を誤らせるような事項というものがございますから、そういった点が重要な事項あるいは事実ということになろうかと思います。たとえて申しますと、改正法の四条の二の一項一号から三号までに掲げる事項であるとか、それからそれ以外に、総理府令で明確に詳しく規定をするつもりでおります。たとえて言いますと、許可申請書中の本籍、出生地、職業あるいは同居の親族に関する事項、あるいは、診断書とか用途目的を証する書類、保管の状況に関する書類、前科前歴に関する事項も含んだ経歴書などの主要な事項というものが該当するということでございまして、いずれ総理府令で明らかに書き込んでまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 109104720X02019800508_021

発言者: 塩飽得郎

speaker_id: 7919

日付: 1980-05-08

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会