塩飽得郎の発言 (地方行政委員会)

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○塩飽政府委員 まず、ライフル教習射撃場の数でございますが、四月二十日現在の報告によりますと、ライフル教習射撃場は全国で二十三カ所でございます。それから設置者の内容でございますが、設置者につきましてはそのうち、公共団体が設置しているものが十カ所ございます。また、管理者の常駐するものはその中で三カ所になっております。
 管理者の問題でございますが、法令上は射撃場に常駐して直接射撃場を管理し得る者が管理者であるということになっているわけですが、こういった趣旨からしますと、名目上の管理者とそれから実際に実質的に管理をしておるあるいは銃の指導をしているという人と一致しているかどうかという点が一つ問題になろうかと思います。私どもはたとえば公共団体が設置したようなライフル教習射撃場につきまして、地元のライフル協会とかそういうところに委託をして、契約に基づいて協会の仕事として管理をし教習をしているというところがあるように思いますが、そういった場合に、実際に管理をする方と、それから名目上の管理者というのがあるいは役員の方であるとかいうふうなことで、分かれていることがあるのではないかという感じがいたします。そういった場合には銃刀法上の問題からは、協会の中の地位いかんということは余り関係ございません。したがいまして、実際に管理をできる人が管理者になっていただければよろしいわけですから、そこら辺の点は実情に合わせて、管理者の管理がえをするなり適切な人を管理者としてお願いするというふうなことで、かなり運用の面で実態に即した運用ができるのではないかというふうに思っておるわけでございます。
 それからまた、備付け銃の導入の見通しでございますが、これは公営であるか私営であるかに関係なく、その経費については利用者負担という原則で措置されると思われます。国については、ちょっとむずかしいのではないかという感じがいたしております。
 それから、備付け銃制度を採用した理由でございますが、これは一つは、教習中である、その場合の知識あるいは技能が十分でない、そういった者の危害予防上の見地から各人の所持を認めない。また、教習に合格するかどうか、実はまだわからない段階でございます。そういう段階では、自分の銃は必要ないのではないか。また、教習した後の考査というものは、できるだけ同一の条件で行う方が公正を期する上で合理的ではないか。また、基本的には必要のない銃というのは少しでも減らしたいというふうなことがございまして、この備付け銃の制度というものを改正案の中に盛り込んだわけでございます。

発言情報

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発言者: 塩飽得郎

speaker_id: 7919

日付: 1980-05-08

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会