宇野宗佑の発言 (予算委員会第一分科会)
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○宇野国務大臣 行管庁は、常に各省庁が行います調査、それは極力国民のプライバシーに触れないように指導いたし、事前にその審査もいたしておる次第でございますが、特に統計法におきまして、次の三点のことが規定されております。
第一点は秘密の保護、第二点は調査票の統計目的以外の使用の禁止、第三点は秘密保護に違反したものに対する罰則、こうした規定が整備されておりまして、この規定の適正な運用によってプライバシーの保護の徹底を図っておりますが、いま御指摘の国勢調査、ことしは十年に一回の大規模——五年に一回でございますが、ことしは大規模でございますので、よけいやはりプライバシー問題に関しましては配意をしなければなりません。
そこで、昨年、いま御指摘のとおりに統計審議会に御意見を伺いまして、そして私が就任をいたしましてからその答申を得ました。内容等に関しましては事務当局の方からお答えさせますが、当然この御意見を踏まえまして、実施当局には、プライバシー問題に関しては、やはり保護というたてまえでやっていくように、こちらからも指示をするつもりでございます。