横路孝弘の発言 (予算委員会第一分科会)
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○横路分科員 今回ちょっとこの統計法のことを調べてみて、プライバシーの保護という点から考えて、ややこの法律自体が弱い。プライバシーの保護という観念自身がわりあいと新しいもので、裁判でもあれはたしか判決が昭和四十年ぐらいですか、一九六四年の「宴のあと」かなんかの判決があったのが多分初めじゃないかと思いますが、結局この法律を見ますと、調査結果としての秘密が漏れたという場合に、刑事罰を科するということで保護をしているわけですね。しかし、秘密とプライバシーというのを見ますと、これはプライバシーの方がはるかに広い概念なわけですね。さっき言った自分の年を知られたくないとか、自分のいままでの結婚歴を知られたくないとか、職業の勤め先を知られたくないということは、秘密を漏らしたのを罰するという元来の秘密という概念よりはもう少し広いプライバシーという概念に入るんじゃないかと思うのです。その秘密を漏らすなということで、統計法というのはそこを縛りをかけているわけですが、そうではなくて、逆にプライバシーを保護するという観点から、たとえば調査事項だとか調査方法ですね、こういうものについて、むしろこの統計法全体でもうちょっと明確にした方がいいのではないだろうか。国勢調査ばかりじゃなくて、これからあと一つ、二つ例を出しますが、各省庁でやっているいろんな調査を見ますと、ずいぶん勝手に調査目的が余り明確でないような調査もやられているんですね。したがって私は、この統計法自身で秘密を漏らした者を刑事罰で罰するということよりも、もうちょっとプライバシーを保護するという観点からの規定を、調査のあり方についての原則を明確にすることによって規定することができるんじゃないか。したがって、統計法もかなり古い法律でございますので、そういうプライバシーの保護という新しい観念ができる前の法律ですから、ないのは当然なんですが、そこら辺のところを検討すべき時期に来ているんじゃないかというように思うのですけれども、御意見いかがでしょうか。