高橋元の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(高橋元君) そういうことにお聞き取りいただいたとすると、私の御説明が悪かったわけでおわびをいたしますが、現在は普通預金につきましては確定申告をなさる必要がございませんで、これは比較的利子も安いわけでございますから、二〇%源泉徴収をいただけば、あとの支払い利息につきましては申告が不要であります。このことは、国税庁の実務の面もございまして、五十九年一月一日以降も恐らく変わらないだろうと思います。
 問題は、預金の大半を占めております、利子所得につきましての大半を占めております定期の預貯金でございますから、これにつきましてはすべてグリーンカード制度の対象といたします。対象といたしますのは、その方がマル優なり郵便貯金なり非課税の制度を適用しようとするときには、グリーンカードで御本人の名前と番号を告知していただいて、金融機関が確認をいたしまして、それを預金証書なり預金通帳なりに書くわけでございます。そういう形で、確かにグリーンカードをお持ちの御本人の預金ですということで、それを三百万なら三百万というマル優の限度の中に抑えていくようにする。
 グリーンカードをお持ちでない方で、普通預金をなさろう、また定期預金をなさろうという方は、住民票なりそれから会社の登記簿の抄本なりというものを金融機関にお示しいただいて、これは何丁目何番地におる実在の人物でありますということを金融機関が確認をいたしまして、それでお預かりをして利子の支払いをすると、こういうことでございます。
 したがいまして、グリーンカードというのは、原則としてマル優の、または郵便貯金の非課税を受ける場合の要件でございまして、あわせていま住民票または会社登記簿の抄本と申し上げましたけれども、マル優で預金を持っておって、また課税貯蓄を持たれる方が大部分でございましょうから、そういう方は住民票のようなめんどうなものでなくて、郵便局にお持ちになるグリーンカードを、課税貯蓄を預け入れる場合にも課税貯蓄の利子を受け取る場合にもお示しいただければ、それでよろしいということに考えておるということであります。

発言情報

speech_id: 109114629X00919800328_011

発言者: 高橋元

speaker_id: 29635

日付: 1980-03-28

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会