高橋元の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(高橋元君) 現在でもマル優をお預けになる場合には、非課税貯蓄申告書というものを最初に出していただくわけであります。どの金融機関のどこどこの店に預金の形で二百万預けます、それはマル優にしてくださいということを金融機関の支店長を通して税務署長に申告をしていただく、これは多種類、多店舗でございますなら、三百万の枠は幾つの店に分けてもよろしいわけでございます。それをまずやった上で、一回一回預金をするときに、また非課税貯蓄申込書というのを出していただくわけでございます。そういう手続はいまお願いをいたしております。
その非課税貯蓄申告書をお出しになるときに金融機関の支店長さんが、この人はどうも本当の名前じゃないらしい、大石内蔵助というのはおかしいじゃないかということであれば、住民票でもよろしいわけですし、運転免許証でもよろしいわけですが、その方が大石内蔵助であるということを見せてくださいということをお願いをすることになっております。やはり本人確認というのは、金融機関の責任でやることになっております。
しかしながら、それをずいぶん長い問やってきたわけでございますが、やってもやはり架名の預金というものが非常に多いわけでございますし後を絶たないわけでございます。事柄の性質上幾らあるかということは、私どもちょっと把握しかねますけれども、個別の被疑事例から調べてみますと、相当数あると残念ながら推定せざるを得ない。
そこで、最初に一回だけ住民票を税務署の窓口に出してグリーンカードの申請をしていただくということは、確かに御不便のようでありますけれども、貯金の利子または公社債の利子について非課税という特典を得られるためにどうしても出していただく、一回だけはごしんぼう願いたいと思います。以後はそのカードをお持ちになれば、非課税貯蓄申告書というのを一々お出しいただかなくてもいいわけで、カードに、どこどこの銀行に私は百万の枠をつくりますと書いていただけばよろしい。それは全国的に引っ越しをなさっても、同じものがずっと使えるという制度にしようというのが今回のあれでございまして、総合課税移行のために必要最低限の措置として、私どもはこういうことを国民の皆様方にお願いをしたいというふうに思います。
もう一つのいまのお示しは、一人で三百万ですから、制度が三つございまして、マル優と国債別枠と郵便貯金と使えば一人九百万円である、九百万円とそれからもう一つ財形の五百万の枠と合わせれば千四百万でございます。そういうものをフルに使えるだけの所得ないし資産のある人がそういないだろうから、この際マル優はやめてしまったらどうかという御提案だと思います。
これにつきましても、税制調査会で、いま貯蓄優遇と貯蓄奨励ということを考えるような政策的な目的というのは、昭和二十何年時代から考えますと相当薄れてきてしまっておりますから、見直してはどうかというかなりの御意見がございましたけれども、いろいろ議論をいたしまして、少額の貯蓄者に対する制度でもあるし、金融取引の基礎的な要件にもなっておるわけで、いまにわかにそこを変えるわけにいかないのではないかという御結論になったわけでございます。
ちょっとその部分を読ましていただきますと、これらを合わせると一人千四百万円までの貯蓄が「非課税となるので、これが果して少額貯蓄の保護優遇という趣旨からみて妥当かどうか疑問であるとする指摘もあるが、国民生活の実態等を考慮し、非課税限度額は現状どおり維持してよい」というのが、税制調査会での二年にわたる御検討の御結論であったわけでございます。