高橋元の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(高橋元君) 聖域と心得ておるわけではございませんが、法のたてまえが違っておりまして、郵便貯金につきましては所得税法の九条の、いままでのあれでいきますと一号というのがございまして、郵便貯金の利子は非課税ということになっておるわけでございます。
ただし、故意または重大な過失で三百万円を超えたものを除くと、こうなっておりますから、三百万円の総額制限を故意、重大な過失で突破した場合だけしか課税権がないということになっておりますので、したがって課税当局が調査に入れないというのがいままでのしきたりであったわけでございます。
今度はその点を、御提案申し上げた案では変えまして、郵便貯金について非課税の取り扱いを受けようとするときにはグリーンカードを郵便局の窓口に示してください、郵便局はそれをその方の通帳なり証書に書きます。そこで初めて課税になりまして、通知のないものについては税務署長にお知らせをいただくという制度に改めるわけであります。
したがいまして、いま御懸念のありましたこと、いままで往々言われてまいりましたことは、今回のグリーンカード制度で非常な前進を見るであろうというふうに私どもは期待をしておりますし、そういうふうに郵政当局と相談をいたしております。これからも相談してまいりたいというふうに考えております。