竹下登の発言 (本会議)
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○国務大臣(竹下登君) お答えいたします。
まず、物価問題からする公定歩合問題についてのお尋ねがございましたが、もう竹田さん御案内のとおりでございまして、公定歩合操作は、日本銀行法第十三条ノ三第二号によりまして決定され、日銀法第二十一条によって公告されるという、まさに日銀の専管事項でございますので、これに言及することは差し控えさしていただきたいということで御理解を賜りたいとお願いをいたします。したがいまして、私といたしまして一般論として申し上げますことは、これまでの公定歩合引き上げや窓口指導等の効果浸透をまさに平静に見守っておるところであるという答えで御了解をいただきたいと思います。
次に、納付金率法定化は消費税制度の導入でもあって、公社の民営化への布石ではないかという趣旨の御質問でございましたが、今回の納付金率の法定化は、製造たばこの価格形成方式の明確化、それから財政収入の安定的確保、そして公社の自主性の向上と経営の効率化というものを図るものでありまして、公社の経営基盤の確立及び企業性の向上に寄与するものと考えております。
このように、今回の制度改正は、公共企業体としての公社制度を前提としつつ、その枠内において制度の改善を図ったものでありまして、今回の改正によってその経営形態に変更を加えるものではありません。民営化への布石であるということは考えておりません。
さらに、利潤追求の余り公社職員の方等の労働条件の改悪を招くことになってはいけないという御注意を交えた御指摘でございます。
公社職員の方を含め、たばこ産業にかかわる方全体の一層の経営努力を促すものであることは確かに相違ございませんが、これが直ちに公社職員等の労働条件の悪化につながるものであるとは考えておりません。
それからたばこ定価法定制の緩和による、むやみに値上げをすることに対する歯どめの問題につきまして、御提言を交えての御質問がありました。
まず、厳格な条件を付した緩和であるということに御理解を賜りたいと思います。すなわち、一つには、法定された最高価格の一・三倍の範囲内である、二番目には、公社の経営に赤字が発生し、または赤字の発生が確実な場合に限られる、三番目は、最高価格の改定は物価等変動率という客観的合理的基準の範囲内であるなど、法律で幾つかの厳格な要件を定めておりますので、恣意的に、かつ毎年のように定価の改定が行えるわけのものではありません。今回の改正によりまして定価改定に歯どめがかからなくなるとは考えておりません。
そこで、御提言の趣もございましたが、まず暫定最高価格制度に基づく定価改定に当たりましては、たばこの消費動向、物価動向に十分配意いたしますとともに、事前に特別委員として消費者代表も参加する専売事業審議会の議を経ることとしておることが一つであります。次が、消費者代表等も参加されております物価安定政策会議の意見を聴取する。そのようなこととしておりまして、実際の運用におきましては安易な値上げとならないよう慎重に対処してまいりたい、このように考えております。
さらに、法定する納付金率五六%の税率については随時変更するのではないかという御懸念の向きでありました。
納付金率は、いわば一種の消費税率に相当するものでありますので、随時変更するような性格のものであってはならないと考えております。
それからたばこと健康の問題でございますが、いま総理からお話がございまして、あえて私にも御指名がございました。
医学的見地から総合しますと、明確に結論づけられる問題ではないとの意見であった、委託研究の学識者の意見はそうであったというふうに聞いておりますが、したがって、これはやっぱり引き続き研究をすべき課題であると思っております。
ただ、広告宣伝でございますから、厳しい自主規制と、そして未成年者の喫煙防止でございますとか、公的機関としての立場の自覚でございますとか、営業姿勢が言ってみれば喫煙奨励的なものにならないように努めてきたというふうに私どもは承知いたしております。しかし、商品知識の周知のための広報活動を全く否定するものではないと思うのでありますが、御指摘のキャッチフレーズが喫煙奨励的であるかどうかは各人の受けとめ方によってこれは違う問題であろうと思いますので、私も、指摘を受けましたが、どういうふうに答えた方がいいか、やはり各人の受けとめ方によってそれぞれ違うものではなかろうかというふうにお答えをいたします。(拍手)
〔国務大臣正示啓次郎君登壇、拍手〕