広田幸一の発言 (予算委員会第四分科会)
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○広田幸一君 局長ね、やっぱり私も二、三の自治体に行ってみたんですけれども、厚生省の方が出しておるこの通知にやっぱり問題がある。「透析時間中に食事が供される場合であっても、所定点数に含まれるものである」と、これの解釈がまちまちなんですよね。これがはっきりしておれば私はいまのようなまちまちな混乱は起きていない。医療機関によっては、出そうと思えば出すし、出すまいと思えば出さないという勝手な解釈になるわけですね。しかも県なんかは公的機関ですから、自分のところが出すということになれば、県内の民間のそういう医療機関に対しても出しなさいという、そういう指導をしなければならないという立場になると思うんですね。そういう点からしますと、いろいろ課長会議等で徹底をさしておられるということでありますけれども、私は少なくとも中国五県の場合を調べてみましたら、中国五県では公的機関はこれは出していないというふうに把握しておるわけです。ですから、それをしてみますと、全国四十七都道府県の中で出しておるというところは比較的少ないではないかと思うんで、私はこの論争をあなたとここでやってみてもなかなか尽きないと思いますので、この解釈をはっきりしてもらうように、私はできるだけ近い時期にひとつお願いをしたい。
いま局長の方からどうしますという答弁ができなければ後で結構でありますから、委員会に対して、あるいは私に対して、この解釈はこういうふうにしますと、こういうふうにひとつしていただきたいと思いますが、いかがでございますか。