丸谷金保の発言 (予算委員会第二分科会)
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○丸谷金保君 この審査基準というのがあるんです。審査基準ありますわね、その中で、おたくもお持ちになっているのでしたら、「審査基準改訂案」、この中に「適用除外」というのがあります。「適用除外」がありますね。「研修生が、次のいずれかに該当するときは、対象としない。」と。「研修生が当協会以外の他の政府機関」云々が一つ。その二項、「研修生の受入れに伴う諸経費(以下諸経費という)を、当該研修生の所属機関等(以下相手方という)が負担する場合。」所属機関ですわね、これ、東芝マレーシアというのは、この研修生のですね。この場合には原則として、いいですか、原則としては適用しないんですよ、これね。だめなんです。「ただし、」そこにただし書きがありますわね。「ただし、相手方が諸経費の一部のみを負担する場合は、別に定めるところにより対象とすることがある。」ということであって、いいですか、こういうことですわね。だからあくまでこれは例外ですよ、例外で全部認めているんです、いまね。そうでしょう。そして、その検査の基準のときにはこういう問題というのは当然審査しなきゃならぬでしょう。どうなんですか。