予算委員会第二分科会
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会
会議録情報#0
昭和五十五年三月三十一日(月曜日)
午後一時一分開会
—————————————
分科担当委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
大木 正吾君 高杉 廸忠君
中尾 辰義君 渋谷 邦彦君
渡辺 武君 下田 京子君
三月三十一日
辞任 補欠選任
高杉 廸忠君 穐山 篤君
穐山 篤君 浜本 万三君
佐藤 三吾君 丸谷 金保君
丸谷 金保君 松前 達郎君
渋谷 邦彦君 塩出 啓典君
塩出 啓典君 黒柳 明君
中村 利次君 藤井 恒男君
—————————————
出席者は左のとおり。
主 査 栗原 俊夫君
副主査 成相 善十君
分科担当委員
浅野 拡君
金丸 三郎君
町村 金五君
安田 隆明君
高杉 廸忠君
松前 達郎君
丸谷 金保君
塩出 啓典君
下田 京子君
藤井 恒男君
国務大臣
通商産業大臣 佐々木義武君
政府委員
通商産業大臣官
房会計課長 石井 賢吾君
通商産業省通商
政策局長 藤原 一郎君
通商産業省機械
情報産業局長 栗原 昭平君
通商産業省生活
産業局長 児玉 清隆君
工業技術院長 石坂 誠一君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 児玉 勝臣君
資源エネルギー
庁公益事業部長 安田 佳三君
説明員
科学技術庁原子
力安全局原子力
安全課長 辻 榮一君
大蔵省主税局税
制第二課長 大山 綱明君
通商産業省通商
政策局経済協力
部長 田口健次郎君
工業技術院標準
部長 松村 克之君
郵政大臣官房資
材部需給課長 斎藤 春雄君
労働省労働基準
局補償課長 原 敏治君
労働省労働基準
局安全衛生部労
働衛生課長 林部 弘君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和五十五年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和五十五年度特別会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和五十五年度政府関係機関予算(内閣提出、衆
議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時一分開会
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分科担当委員の異動
三月二十九日
辞任 補欠選任
大木 正吾君 高杉 廸忠君
中尾 辰義君 渋谷 邦彦君
渡辺 武君 下田 京子君
三月三十一日
辞任 補欠選任
高杉 廸忠君 穐山 篤君
穐山 篤君 浜本 万三君
佐藤 三吾君 丸谷 金保君
丸谷 金保君 松前 達郎君
渋谷 邦彦君 塩出 啓典君
塩出 啓典君 黒柳 明君
中村 利次君 藤井 恒男君
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出席者は左のとおり。
主 査 栗原 俊夫君
副主査 成相 善十君
分科担当委員
浅野 拡君
金丸 三郎君
町村 金五君
安田 隆明君
高杉 廸忠君
松前 達郎君
丸谷 金保君
塩出 啓典君
下田 京子君
藤井 恒男君
国務大臣
通商産業大臣 佐々木義武君
政府委員
通商産業大臣官
房会計課長 石井 賢吾君
通商産業省通商
政策局長 藤原 一郎君
通商産業省機械
情報産業局長 栗原 昭平君
通商産業省生活
産業局長 児玉 清隆君
工業技術院長 石坂 誠一君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 児玉 勝臣君
資源エネルギー
庁公益事業部長 安田 佳三君
説明員
科学技術庁原子
力安全局原子力
安全課長 辻 榮一君
大蔵省主税局税
制第二課長 大山 綱明君
通商産業省通商
政策局経済協力
部長 田口健次郎君
工業技術院標準
部長 松村 克之君
郵政大臣官房資
材部需給課長 斎藤 春雄君
労働省労働基準
局補償課長 原 敏治君
労働省労働基準
局安全衛生部労
働衛生課長 林部 弘君
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本日の会議に付した案件
○昭和五十五年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和五十五年度特別会計予算(内閣提出、衆議院
送付)
○昭和五十五年度政府関係機関予算(内閣提出、衆
議院送付)
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栗
栗原俊夫#1
○主査(栗原俊夫君) ただいまから予算委員会第二分科会を開会いたします。
分科担当委員の異動について御報告いたします。
一昨日、大木正吾君、中尾辰義君及び渡辺武君が分科担当委員を辞任され、その補欠として高杉廸忠君、渋谷邦彦君及び下田京子君が分科担当委員に選任されました。
また本日、佐藤三吾君及び渋谷邦彦君が分科担当委員を辞任され、その補欠として丸谷金保君及び塩出啓典君が分科担当委員に選任されました。
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この発言だけを見る →分科担当委員の異動について御報告いたします。
一昨日、大木正吾君、中尾辰義君及び渡辺武君が分科担当委員を辞任され、その補欠として高杉廸忠君、渋谷邦彦君及び下田京子君が分科担当委員に選任されました。
また本日、佐藤三吾君及び渋谷邦彦君が分科担当委員を辞任され、その補欠として丸谷金保君及び塩出啓典君が分科担当委員に選任されました。
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栗
丸
丸谷金保#3
○丸谷金保君 前回決算委員会でも御質問申し上げました拘束契約の問題について、具体的な事例で御所見を伺いたいと思います。
東芝マレーシアという東京の東芝の現地法人がございますが、これがこちらの海外技術者研修協会に参っておりました使用人オンさんという方ですが、この方がやめたことに対して訴訟を提起して、契約違反ということで、現在、クアラルンプールですが、マレーシアの方で争われております。その件についてなんですが、実はその契約書と訴状を拝見いたしますと、大変どうもこういうことがいいのかなということでございます。
詳しく説明いたしますと、被告のオンさんというのは、一九七七年五月十六日の文書によると、要するに日本における研修の完了した日から東芝マレーシアに三年間勤務をするということで同意をしておるわけです。ところが被告は、研修コースを予定どおり終了して一九七七年十一月十七日に帰国、原告の会社に雇用された。一九七八年八月九日に契約に違反したとして退職をしております。これに対して東芝マレーシアから、マレーシアドルで四千四百八十七ドルの金額及びそれに対する金利、訴訟費用を支払えと、こういう訴状でございます。訴状は英文ですので、いま概略したためたものを。
それで、この訴状による契約を見ますと、研修期間の途中でもし研修生自身が会社あるいは国の信用を失墜させるような不行跡をしたり、また勉学に対し怠慢であったり無関心であると会社が判断した場合には、会社の絶対的な自由裁量によって研修を打ち切り、研修生はこの協定に盛られた特典を請求することができない、こういう条文がございます。さらに、同じく本人が勤続を同意した三年の間に不行跡、怠慢、無関心の理由で会社から解雇されたときにも、かかった費用を返さなきゃならない、こういうふうなことになっております。これは要するに会社が一方的に解雇することもできますし、それから本人がやめた場合もできると。その怠慢であるとか無関心であるとかというふうな理由というのは会社側が決めるわけです、すべて。日本と違って労働法規が非常にいろいろまだ完備されておりませんので、ほとんど会社側の意向で決められる、労働条件、給料。一番の問題は、私は東南アジア各地で日本の企業に対するいろんな批判の声を聞くのは、一つには待遇の問題でございます。それからもう一つは、非常に現地に出向く日本人が現地となじまないと。いろいろな理由もありますが、そういう中でこういういわゆる拘束契約をつけることは、せっかく国が七五%も出した研修協会の意義がなくなってしまうのではないか。これについては、前回も申し上げましたように、いろいろ通産省及び研修協会の方でもこれは好ましくないのだ、外務大臣もそういう点では好ましくないという、少なくとも日本の国内法としてはこういう拘束契約というのは好ましくないということはそれぞれ御確認をいただいているのです。ただしかし、これは日本の国内でございませんから、直接的に日本の国内で好ましくないからどこの国も好ましくないと、いきなり持っていけることではないと思います。しかし、そうは言っても、少なくとも日本の現地法人、しかも、それから送られてきて国の予算でめんどうを見る研修生、これについてこういう不当な拘束契約をつけるということは大変日本の国益の全体からいっても決してプラスになることでないんじゃないか、かように思いますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →東芝マレーシアという東京の東芝の現地法人がございますが、これがこちらの海外技術者研修協会に参っておりました使用人オンさんという方ですが、この方がやめたことに対して訴訟を提起して、契約違反ということで、現在、クアラルンプールですが、マレーシアの方で争われております。その件についてなんですが、実はその契約書と訴状を拝見いたしますと、大変どうもこういうことがいいのかなということでございます。
詳しく説明いたしますと、被告のオンさんというのは、一九七七年五月十六日の文書によると、要するに日本における研修の完了した日から東芝マレーシアに三年間勤務をするということで同意をしておるわけです。ところが被告は、研修コースを予定どおり終了して一九七七年十一月十七日に帰国、原告の会社に雇用された。一九七八年八月九日に契約に違反したとして退職をしております。これに対して東芝マレーシアから、マレーシアドルで四千四百八十七ドルの金額及びそれに対する金利、訴訟費用を支払えと、こういう訴状でございます。訴状は英文ですので、いま概略したためたものを。
それで、この訴状による契約を見ますと、研修期間の途中でもし研修生自身が会社あるいは国の信用を失墜させるような不行跡をしたり、また勉学に対し怠慢であったり無関心であると会社が判断した場合には、会社の絶対的な自由裁量によって研修を打ち切り、研修生はこの協定に盛られた特典を請求することができない、こういう条文がございます。さらに、同じく本人が勤続を同意した三年の間に不行跡、怠慢、無関心の理由で会社から解雇されたときにも、かかった費用を返さなきゃならない、こういうふうなことになっております。これは要するに会社が一方的に解雇することもできますし、それから本人がやめた場合もできると。その怠慢であるとか無関心であるとかというふうな理由というのは会社側が決めるわけです、すべて。日本と違って労働法規が非常にいろいろまだ完備されておりませんので、ほとんど会社側の意向で決められる、労働条件、給料。一番の問題は、私は東南アジア各地で日本の企業に対するいろんな批判の声を聞くのは、一つには待遇の問題でございます。それからもう一つは、非常に現地に出向く日本人が現地となじまないと。いろいろな理由もありますが、そういう中でこういういわゆる拘束契約をつけることは、せっかく国が七五%も出した研修協会の意義がなくなってしまうのではないか。これについては、前回も申し上げましたように、いろいろ通産省及び研修協会の方でもこれは好ましくないのだ、外務大臣もそういう点では好ましくないという、少なくとも日本の国内法としてはこういう拘束契約というのは好ましくないということはそれぞれ御確認をいただいているのです。ただしかし、これは日本の国内でございませんから、直接的に日本の国内で好ましくないからどこの国も好ましくないと、いきなり持っていけることではないと思います。しかし、そうは言っても、少なくとも日本の現地法人、しかも、それから送られてきて国の予算でめんどうを見る研修生、これについてこういう不当な拘束契約をつけるということは大変日本の国益の全体からいっても決してプラスになることでないんじゃないか、かように思いますが、いかがでございましょうか。
佐
佐々木義武#4
○国務大臣(佐々木義武君) この問題に関しましては、しばしば丸谷先生から御指導をちょうだいいたしておりまして、私の聞き及んでおるところでは、第三十八回のこの研修協会の理事会で、不当に拘束的な義務を伴うものであってはならないとの考え方を受け入れ企業及び日系派遣企業に示して理解と協力を得るように努めるということになったそうでございまして、当省といたしまして、もちろんこの決定に異議があるわけではございません。今後ともこの決定の線に沿いまして受け入れ企業等に指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#5
○丸谷金保君 受け入れ企業側に対する行政指導、これは従来も行われておりますし、裁判が起こった場合に、これに対する通産省として、そこまで持っていくのは国家的立場からいっても得策でないという立場で、日本電気だったと思いますが、取り下げさしている、こういう例がございます。今回もいろいろとお骨折りをいただいているというふうには承っておるんですが、何としても東芝のガードが固くてなかなか解決しないと。四月に入りますと、これは公判が始まるんです。そうしますと、これは一罰百戒といいますか、公判に呼び出されたというだけで波及する効果は非常に多いと思うんです、ほかの研修生に対して。うっかりやめたら、とにかく大変なことになると、そういうねらいもあるんじゃないかと思ったので実はきょう緊急にこの問題を取り上げた次第です。東芝マレーシアの問題についてはそちらもお調べいただいていると思いますが、研修申込書、この研修申込書によりますと明らかに東芝本社がこのお金を出している。恐らくこれは間違いだったと、丸のつけ違いだというふうな御答弁が事務当局からあるのじゃないかと思いますけれども、これはそれだけで済まされない要素も含んでいると思います。これはどうですか、その後そちらでお調べになった状況。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#6
○説明員(田口健次郎君) 御説明申し上げます。
本件につきましては、昭和五十二年四月十四日、研修協会の審査委員会におきまして受け入れが妥当であるというふうに判断されたものでございますが、そのときの申込書には、本人の研修のための負担というのは東芝本社が持つと、こういうように記載されておったというふうに承知しております。その後、本年の二月一日に東芝本社から、申込事項のうち、いま申し上げました負担欄が間違いであるということで、実際の会費負担者は東芝マレーシアであったということで訂正がございました。研修協会で審査基準に照らしまして検討いたしました結果、これは特に問題がないのではないかという判断が出されたというふうに聞いております。
なお、背景といたしまして、実は東芝本社と東芝マレーシアとの間で五十二年の五月の六日付で東芝から東芝マレーシアに対する送金の請求書が出ておりまして、その後送金が行われたということで、五十二年現在でもうすでに本社の方と東芝マレーシアとの間で費用の負担の請求並びに支払いが行われたというふうに承知しております。
この発言だけを見る →本件につきましては、昭和五十二年四月十四日、研修協会の審査委員会におきまして受け入れが妥当であるというふうに判断されたものでございますが、そのときの申込書には、本人の研修のための負担というのは東芝本社が持つと、こういうように記載されておったというふうに承知しております。その後、本年の二月一日に東芝本社から、申込事項のうち、いま申し上げました負担欄が間違いであるということで、実際の会費負担者は東芝マレーシアであったということで訂正がございました。研修協会で審査基準に照らしまして検討いたしました結果、これは特に問題がないのではないかという判断が出されたというふうに聞いております。
なお、背景といたしまして、実は東芝本社と東芝マレーシアとの間で五十二年の五月の六日付で東芝から東芝マレーシアに対する送金の請求書が出ておりまして、その後送金が行われたということで、五十二年現在でもうすでに本社の方と東芝マレーシアとの間で費用の負担の請求並びに支払いが行われたというふうに承知しております。
丸
丸谷金保#7
○丸谷金保君 それで内部操作はできたと思うんですが、これは申込会社が日本の企業であるか現地の法人であるかによって研修協会の受け入れの態様が違ってくるわけなんです。国内であればそのまま検討するけれど、現地法人がお金を出した場合には十分審査をまずしてから受け入れると、こういうことになっております。そうですね。ですから、本社ということにばっぱっぱと簡単に丸をつけたのは、私はそういう点があったんではないか。なぜかというと、この契約、これは相当きついものです。非常にきついものなんで、これだけきつい契約を事前にわかっておればやはり相当問題になったんではないか、こういうふうに思います。なぜなら、同じような契約で、これはフィリピンからの報告ですと、向こうに入った人がやはり同じような三年間の拘束期間を受けたその実情が一つ参っております。それによりますと、フィリピンでは、わずか六カ月くらいで三年という拘束契約をつけることは大変これは不当な拘束契約だということで、これは原告側が負けております。こういう実例がもう出てきているんです。それに一体この東芝マレーシアのこの契約がそれほど不当でないと——不当でも不当でなくても拘束契約そのものは問題なんですけれども、いまとりあえず裁判の問題として申し上げると、こういうことが審査基準の中で許されたんですか、そうすると。通産省もそれには出ておるんでしょう、必ずあの審査会には通産省は出ておりますわね。外国でこういうふうに明らかに敗訴になることがわかっているような事案を……。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#8
○説明員(田口健次郎君) 御説明申し上げます。
本件につきましては先ほど申しましたが、五十二年四月十四日の研修協会の審査委員会において審議されました結果受け入れが妥当ということで処理されたというふうに承知しておりますけれども、当時におきまして、この審査基準の中で処理されたというふうに了解しております。
この発言だけを見る →本件につきましては先ほど申しましたが、五十二年四月十四日の研修協会の審査委員会において審議されました結果受け入れが妥当ということで処理されたというふうに承知しておりますけれども、当時におきまして、この審査基準の中で処理されたというふうに了解しております。
丸
田
丸
丸谷金保#11
○丸谷金保君 そうすると、そこら辺に私は問題があると思うんです。通産省は出ておるんです。それでこういう契約を追加して不当でないとすると、これは不当でない契約なんというのはなくなりますね、どうなんですか。
この発言だけを見る →田
丸
丸谷金保#13
○丸谷金保君 ますますおかしくなるんだけれども、だって、これはもうその前にすでにあなたたちの方にもお見せして、こういう契約が結ばれて訴訟が行われている、訴状についてこういう契約の内容もついているというのはお渡ししましたわね、前に。だから、おたくはわかっているはずでしょう。わかっていて、どうしてこの中身を見ないで何を審査するんです。そういう契約が行われているかどうかを審査するわけでしょう。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#14
○説明員(田口健次郎君) 御承知かと思いますので審査基準の内容を一々は説明いたしませんけれども、その対象の国、地域あるいは研修期間その他、その条件に適合しているかどうか審査委員会において審査いたしております。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#15
○丸谷金保君 この審査基準というのがあるんです。審査基準ありますわね、その中で、おたくもお持ちになっているのでしたら、「審査基準改訂案」、この中に「適用除外」というのがあります。「適用除外」がありますね。「研修生が、次のいずれかに該当するときは、対象としない。」と。「研修生が当協会以外の他の政府機関」云々が一つ。その二項、「研修生の受入れに伴う諸経費(以下諸経費という)を、当該研修生の所属機関等(以下相手方という)が負担する場合。」所属機関ですわね、これ、東芝マレーシアというのは、この研修生のですね。この場合には原則として、いいですか、原則としては適用しないんですよ、これね。だめなんです。「ただし、」そこにただし書きがありますわね。「ただし、相手方が諸経費の一部のみを負担する場合は、別に定めるところにより対象とすることがある。」ということであって、いいですか、こういうことですわね。だからあくまでこれは例外ですよ、例外で全部認めているんです、いまね。そうでしょう。そして、その検査の基準のときにはこういう問題というのは当然審査しなきゃならぬでしょう。どうなんですか。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#16
○説明員(田口健次郎君) 先生御指摘のとおり、審査基準の「3 適用除外」の(2)におきまして、一応本件東芝マレーシアのいま御指摘の案件につきましては、ただし書きの適用で認められておるという点は御指摘のとおりでございます。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#17
○丸谷金保君 そして、ただし書きで認める場合には、ですから十分な審査をするということになっているわけですわね。オープンでなくて、この場合は。その審査が、訴訟が現に起きているんですよ。起きていることをおたくたちが知って、知ってから審査したんでしょう、これは。知ったのはあれでしょう、一月ですよ。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#18
○説明員(田口健次郎君) 御説明を申し上げます。
研修協会におきましてこのオン氏を受け入れるかどうかを審査いたしましたのは昭和五十二年の四月十四日の審査委員会でございまして、本件の起こる前、訴訟事件になる前でございます。
この発言だけを見る →研修協会におきましてこのオン氏を受け入れるかどうかを審査いたしましたのは昭和五十二年の四月十四日の審査委員会でございまして、本件の起こる前、訴訟事件になる前でございます。
丸
田
丸
丸谷金保#21
○丸谷金保君 この研修の申込書では東芝本社が、いいですか、本社がお金を出しているということになっているんですよ。それに基づいて審査して、審査したからいいということになりますか、問題は。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#22
○説明員(田口健次郎君) 先生御指摘のとおり、審査委員会の席上では、東芝本社がその研修費の費用を負担するということで審査されたわけでございます。
それから、その後は、先ほど御説明申しましたように、ことしになりましてからそれが過ちであったので訂正してほしいという申し入れがあって、それでその訂正やむを得ないということで研修協会の方で判断したというふうに聞いております。
この発言だけを見る →それから、その後は、先ほど御説明申しましたように、ことしになりましてからそれが過ちであったので訂正してほしいという申し入れがあって、それでその訂正やむを得ないということで研修協会の方で判断したというふうに聞いております。
丸
丸谷金保#23
○丸谷金保君 訂正するということはわかりますわ、間違いはどこにもありますからね。そうすると、前の審査は違うわけですわね、間違った書類でやったんですから。そして、しかも適用除外ですよ、東芝マレーシアが全額持ったなんという場合には。一部負担ですよ、それもね。しかし、この訴状によると全額持っているというのです、全額。出している分のですよ、補助金は違いますよ。補助金以外は向こうで会社が持っているという契約書なんです、これ。そっちへお渡ししましょうか。訴状によるところの契約によりますと、契約書、全額持つという契約書なんです。違いますか。どうなんですか。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#24
○説明員(田口健次郎君) 具体的な契約書の内容は存じませんが、いわゆる本費用、研修にかかりました費用関係では、実は国の補助金が研修協会に交付されておりますが、これで百十八万七千五百二十円が支出されております。その他民間関係の負担につきましては、約五十四万円が、当初は実は本社負担ということでございましたが、先ほど御説明申し上げましたように、東芝マレーシア負担ということで現在訂正されておりますが、約五十四万円を支出したというふうに承知しております。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#25
○丸谷金保君 その内容は、東芝マレーシアが負担する分としてこういうふうに契約書にあるんですが、訴状についているのです。日本における宿舎は会社が手配する。次の手当を支給する。支度金、マレーシアドルで四百五十ドル。誓約書3の(b)に基づく海外における滞在費。これ、3の(b)というのは2の(b)、ちょっとこの字の間違いのようですが、要するに日本の国内における経費は全部持つということ。それから、自宅から空港までのタクシー代、空港税、帰国後空港から自宅までのタクシー代、東京−クアラルンプール間の荷物超過料金、全部持っているんです。いいですか、そういう契約なんです。私がいまここで確かめたいのは、そうでないということであれば向こうの裁判に非常に影響するんです。おたくはこれ、全額クアラルンプールの東芝マレーシアが持っているんでないというふうに認識しているんですね。大事なとこなんで、向こうが全部おれのところで出したんだからこれだけ請求すると、これが訴状の中身なんです。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#26
○説明員(田口健次郎君) 東芝マレーシアとオン・キアン・コク氏との間の具体的な研修契約の詳細、契約書そのものについては承知しておりませんけれども、私ども東芝本社から聴取する、あるいは研修協会から聴取するという過程で一応承知しておりますところでは、研修協会、つまりこれ、補助金がもとになって研修協会から先ほど申しましたように約四分の三の補助を出しておる。残りの五十四万円が東芝側の負担になっておるというふうに承知しております。なお、細目の細かい項目別の負担関係については承知しておりません。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#27
○丸谷金保君 これは前回も私はその点は十分調査して善処してほしいと言ったはずです。しかし、いまだに至るまでまだその訴訟——争いになっている契約書の内容もおたくの方は調べてないんですね。そうして、問題になったから急いで申込書訂正して、まあ間違いだから公文書偽造にもならぬですが、これを見る限りでは文書偽造ですよね。自分が出していないのに東芝本社、自分出していると書いているんですから。いやこれ間違っていたと言って直させたのは二月だというのでしょう。そうすると、私が問題にしてからですわね、問題にしてなかったら直さないんですよ。しかも、それについて通産省は、そこへ行って直したからそれで了解したと、それはちょっとおかしいんじゃないですか。それじゃいかにも企業べったりの通産省という感じがするんです。
この発言だけを見る →田
田口健次郎#28
○説明員(田口健次郎君) これは事務は研修協会において処理しておりますけれども、確かにことしの二月になりまして、その費用の負担した社が東芝本社ではなく東芝マレーシアであったという訂正の申し入れがあったことは事実でございますが、背景といたしましては、すでに五十二年の五月に、東芝本社から東芝マレーシアあてに必要な負担金額につきまして請求書を出しておりまして、その五十二年の九月一日付で東芝マレーシアの方から東芝本社に送金が行われておるということでございましたので、ことしになってから初めて、何と申しますか、訂正を申し込んできたということよりは、事実関係においてはすでに五十二年において東芝マレーシアによる負担が行われておったということかと思いますが、そういった経緯を踏まえまして一応研修協会におきまして訂正の申し入れを受理したと、こういうふうに承知しております。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#29
○丸谷金保君 そこら辺非常に問題なんですが、あわせて、今度は東芝本社と本人が結んでいる誓約書があるんです、東芝本社と。この中で、私は月額五万四千円を小遣いとして受け取る。食事は無料で提供されることに同意する。国内の旅費は研修の目的ならば東芝が負担する。そうすると、これは明らかに東芝本社と契約しているんですよ、こういう契約書が一本あるんです。これが正しいとすれば、東芝マレーシアの言い分が間違っているし、東芝マレーシアが全額出しているといえば、東芝本社の結んだ契約は何なのだということになります。これはおかしいと、どっちかおかしいですよ、後からつくったものというのは。いいですか、あわてていろいろなことをやっているけれども、調べていくとこういうことが出てくるんです。なぜならば、それは先ほど申し上げた審査基準に合わせるためには東芝本社でさっと入れちゃった方がいいということが一つと。それからきょうは、まだこれ今後の問題もありますんで、こういう問題点として、これ資料おたくの方に上げますから調べてください。そして何とかこの気の毒な研修生を訴訟を取り下げるように、もう一踏ん張り東芝にやってもらいたいというのが実はきょう質問しているねらいなんです。
それは、たとえば行管、五十四年六月二十日にこれは大阪府の日本ペイントであれしたときの報告に、この前、出す出さないで結局出しましたね、私に資料を、行管が。研修によって研修員の身分を不当に拘束することになり、不当なものとなっていると、こういうことを当時行管の人は指摘しているんです。これ行管からいただいたんです、指摘している。これ何かうやむやにしようとしたけれども、ぼくがこの書類持っていると言ったら出した。最初は出せないと言ったけれども、出せない書類ぼくは持っているんだよと言ったら同じものを出してきたんです。そうすると行管も、大臣、これはいかぬと指摘しているんです。そして通産省もその点でもっとしっかりしていただかないと、どうも企業べったりだと言われるようなことになりかねない。せっかく国がいい仕事に補助金を出して、帰ってから恨まれるようなばかなことを、そういう——そしてしかも、田口文書というのがあり、前に申し上げましたように拘束契約はいけないと原則決まっているんです。しかし、一遍に外していくわけにいかないから、特に不当なものから外していこうと。これ、裁判起こっていて、実際に私向こうに行ってみてわかったんですが、四十何万円とか五十万円というのも日本の感覚では大したことないけれども、向こうのもらっている給料から言うと、二年くらいただ働かなきゃ返せない金額なんです。ですから、よっぽどの勇気がなければ、そういう拘束つけられるとなかなか大変なんです。ですから私たちは、これはいま通産省の方考えていただいているけれども、勤続が六カ月——こっちで研修したら、六カ月くらいはいいけれども、これはフィリピンではそういう判決です、いいけれども、それ以上はちょっと損害賠償の対象にするのはおかしいと。
これは、今度はまたインドネシアから来た報告なんです。こういうことになるから困るんです。これは一九七六年四月三日から十月一日……。
その前に一つ。衆議院の土井さんに対する答弁では、おたくはこの東芝マレーシアの事案は拘束契約が問題になる以前に入ってきているから、だからこれに該当しなかったという答弁していますね。していますよ。ちょっと時間なくなるから、そのことをもう一回確認しておいてください。ああいういいかげんな答弁しちゃいけないですよ。これは契約から見たら一九七六年に田口文書が出て、これは廃止すべきだと、しかし一遍にいかないから、具体的なことはその後理事会で決めようと、七八年。これは七七年に入ってきているでしょう。そうすると、この問題になって五十一年の七月にもうすでに協会からも文書が出ているのです。その後ですからね、ああいう答弁は。ああいうごまかしの答弁しちゃいけないですよ、後で調べてごらんなさい。
それで大臣、なぜ私たちこの問題繰り返し問題にするかというと、こういうことなんです。一九七六年四月三日から十月一日まで研修におった、六カ月ですわね。まる六カ月ちょっとです。これが「私はこの報告書において、私の身に起こったこと、現場について知っていること、およびインドネシア人と日本人との間の関係について明らかにしたい。私は一九七六年四月三日に研修のため日本へ来ました。研修に来る前に五年間の契約にサインしました。日本から帰ってから、バリ島で二年間働きました。」第一年目、「私は仕事を拡げることができ、日本で学んだことを実行することができました。この時期は給料については気にかけませんでした。」第二年目、七八年、「この時期は大変忙しくなりました。多くの従業員がやとわれました。そのため、私たちの身の上に大きな変化が起りました。たとえば私の月給は三万五千ルピア(百ルピアが四十円)でしたが、私の助手として入った新入社員の月給は私の二倍で六万ルピアでした。物価がどのくらいかお話した方がよいでしょう。」と、それでいろいろあります。ビールが一びん五百ルピアだとか、中級レストランの食事が五百ルピアとか。「もし私が見苦しくない生活をしようと思えば、この月給では十分ではありません。」「もし助手の方が主任より給料が高かったらあなたはどう思われますか?」「もし(日本へ)研修に行ったものより行かなかったものの方がよい待遇を得ているとすれば、研修生になるということの意味は何ですか。私たち研修生は、研修をしなかった人たちに対して恥しい思いをしています。」と、ここで私は給料の基準について、組の名前隠します、書いてありますけれどもその会社の名前は。責任だけ負わされて昇給しないというのはおかしいということで要求しました。「会社は拒否します。会社はいつもこう言います。「君は契約によってしばられている」と。」こう言うのです。契約の意味するもの「例——誰かが五年間の契約にサインしたとする。その五年の間にもし会社を辞めれば、彼は日本で研修のために使われた全費用を返済しなければならない。」この場合は費用の七五%は日本で負担しているのに、なぜそういうことを全額と言われるのかと。しかし、実際の裁判になればさすがに全額でなくて自分の方で出した二五%だけれども、言っているときには日本の国が出した補助金の分も加えておまえはこんなに払わなきゃならないぞと口では言っているのです。それから「なぜ日本の会社は依然として勝手に(自分の都合のよいように)契約を作って研修生に押しつけるのですか?」「待遇がおさえられているなら、研修生はどうして力を発揮できるのですか?」「日本政府は良い目的のために、また日本と開発途上国の間によい関係を築くためにAOTSをつくったはずです。私たちは依然として契約によって抑えられ、そのため支配されているという感じを受けています。研修生の中にはたった四ケ月だけの研修なのに、契約によって五年間もしばられている者もいます。」そのほかこう……。
この発言だけを見る →それは、たとえば行管、五十四年六月二十日にこれは大阪府の日本ペイントであれしたときの報告に、この前、出す出さないで結局出しましたね、私に資料を、行管が。研修によって研修員の身分を不当に拘束することになり、不当なものとなっていると、こういうことを当時行管の人は指摘しているんです。これ行管からいただいたんです、指摘している。これ何かうやむやにしようとしたけれども、ぼくがこの書類持っていると言ったら出した。最初は出せないと言ったけれども、出せない書類ぼくは持っているんだよと言ったら同じものを出してきたんです。そうすると行管も、大臣、これはいかぬと指摘しているんです。そして通産省もその点でもっとしっかりしていただかないと、どうも企業べったりだと言われるようなことになりかねない。せっかく国がいい仕事に補助金を出して、帰ってから恨まれるようなばかなことを、そういう——そしてしかも、田口文書というのがあり、前に申し上げましたように拘束契約はいけないと原則決まっているんです。しかし、一遍に外していくわけにいかないから、特に不当なものから外していこうと。これ、裁判起こっていて、実際に私向こうに行ってみてわかったんですが、四十何万円とか五十万円というのも日本の感覚では大したことないけれども、向こうのもらっている給料から言うと、二年くらいただ働かなきゃ返せない金額なんです。ですから、よっぽどの勇気がなければ、そういう拘束つけられるとなかなか大変なんです。ですから私たちは、これはいま通産省の方考えていただいているけれども、勤続が六カ月——こっちで研修したら、六カ月くらいはいいけれども、これはフィリピンではそういう判決です、いいけれども、それ以上はちょっと損害賠償の対象にするのはおかしいと。
これは、今度はまたインドネシアから来た報告なんです。こういうことになるから困るんです。これは一九七六年四月三日から十月一日……。
その前に一つ。衆議院の土井さんに対する答弁では、おたくはこの東芝マレーシアの事案は拘束契約が問題になる以前に入ってきているから、だからこれに該当しなかったという答弁していますね。していますよ。ちょっと時間なくなるから、そのことをもう一回確認しておいてください。ああいういいかげんな答弁しちゃいけないですよ。これは契約から見たら一九七六年に田口文書が出て、これは廃止すべきだと、しかし一遍にいかないから、具体的なことはその後理事会で決めようと、七八年。これは七七年に入ってきているでしょう。そうすると、この問題になって五十一年の七月にもうすでに協会からも文書が出ているのです。その後ですからね、ああいう答弁は。ああいうごまかしの答弁しちゃいけないですよ、後で調べてごらんなさい。
それで大臣、なぜ私たちこの問題繰り返し問題にするかというと、こういうことなんです。一九七六年四月三日から十月一日まで研修におった、六カ月ですわね。まる六カ月ちょっとです。これが「私はこの報告書において、私の身に起こったこと、現場について知っていること、およびインドネシア人と日本人との間の関係について明らかにしたい。私は一九七六年四月三日に研修のため日本へ来ました。研修に来る前に五年間の契約にサインしました。日本から帰ってから、バリ島で二年間働きました。」第一年目、「私は仕事を拡げることができ、日本で学んだことを実行することができました。この時期は給料については気にかけませんでした。」第二年目、七八年、「この時期は大変忙しくなりました。多くの従業員がやとわれました。そのため、私たちの身の上に大きな変化が起りました。たとえば私の月給は三万五千ルピア(百ルピアが四十円)でしたが、私の助手として入った新入社員の月給は私の二倍で六万ルピアでした。物価がどのくらいかお話した方がよいでしょう。」と、それでいろいろあります。ビールが一びん五百ルピアだとか、中級レストランの食事が五百ルピアとか。「もし私が見苦しくない生活をしようと思えば、この月給では十分ではありません。」「もし助手の方が主任より給料が高かったらあなたはどう思われますか?」「もし(日本へ)研修に行ったものより行かなかったものの方がよい待遇を得ているとすれば、研修生になるということの意味は何ですか。私たち研修生は、研修をしなかった人たちに対して恥しい思いをしています。」と、ここで私は給料の基準について、組の名前隠します、書いてありますけれどもその会社の名前は。責任だけ負わされて昇給しないというのはおかしいということで要求しました。「会社は拒否します。会社はいつもこう言います。「君は契約によってしばられている」と。」こう言うのです。契約の意味するもの「例——誰かが五年間の契約にサインしたとする。その五年の間にもし会社を辞めれば、彼は日本で研修のために使われた全費用を返済しなければならない。」この場合は費用の七五%は日本で負担しているのに、なぜそういうことを全額と言われるのかと。しかし、実際の裁判になればさすがに全額でなくて自分の方で出した二五%だけれども、言っているときには日本の国が出した補助金の分も加えておまえはこんなに払わなきゃならないぞと口では言っているのです。それから「なぜ日本の会社は依然として勝手に(自分の都合のよいように)契約を作って研修生に押しつけるのですか?」「待遇がおさえられているなら、研修生はどうして力を発揮できるのですか?」「日本政府は良い目的のために、また日本と開発途上国の間によい関係を築くためにAOTSをつくったはずです。私たちは依然として契約によって抑えられ、そのため支配されているという感じを受けています。研修生の中にはたった四ケ月だけの研修なのに、契約によって五年間もしばられている者もいます。」そのほかこう……。