丸谷金保の発言 (予算委員会第二分科会)
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○丸谷金保君 そこら辺非常に問題なんですが、あわせて、今度は東芝本社と本人が結んでいる誓約書があるんです、東芝本社と。この中で、私は月額五万四千円を小遣いとして受け取る。食事は無料で提供されることに同意する。国内の旅費は研修の目的ならば東芝が負担する。そうすると、これは明らかに東芝本社と契約しているんですよ、こういう契約書が一本あるんです。これが正しいとすれば、東芝マレーシアの言い分が間違っているし、東芝マレーシアが全額出しているといえば、東芝本社の結んだ契約は何なのだということになります。これはおかしいと、どっちかおかしいですよ、後からつくったものというのは。いいですか、あわてていろいろなことをやっているけれども、調べていくとこういうことが出てくるんです。なぜならば、それは先ほど申し上げた審査基準に合わせるためには東芝本社でさっと入れちゃった方がいいということが一つと。それからきょうは、まだこれ今後の問題もありますんで、こういう問題点として、これ資料おたくの方に上げますから調べてください。そして何とかこの気の毒な研修生を訴訟を取り下げるように、もう一踏ん張り東芝にやってもらいたいというのが実はきょう質問しているねらいなんです。
それは、たとえば行管、五十四年六月二十日にこれは大阪府の日本ペイントであれしたときの報告に、この前、出す出さないで結局出しましたね、私に資料を、行管が。研修によって研修員の身分を不当に拘束することになり、不当なものとなっていると、こういうことを当時行管の人は指摘しているんです。これ行管からいただいたんです、指摘している。これ何かうやむやにしようとしたけれども、ぼくがこの書類持っていると言ったら出した。最初は出せないと言ったけれども、出せない書類ぼくは持っているんだよと言ったら同じものを出してきたんです。そうすると行管も、大臣、これはいかぬと指摘しているんです。そして通産省もその点でもっとしっかりしていただかないと、どうも企業べったりだと言われるようなことになりかねない。せっかく国がいい仕事に補助金を出して、帰ってから恨まれるようなばかなことを、そういう——そしてしかも、田口文書というのがあり、前に申し上げましたように拘束契約はいけないと原則決まっているんです。しかし、一遍に外していくわけにいかないから、特に不当なものから外していこうと。これ、裁判起こっていて、実際に私向こうに行ってみてわかったんですが、四十何万円とか五十万円というのも日本の感覚では大したことないけれども、向こうのもらっている給料から言うと、二年くらいただ働かなきゃ返せない金額なんです。ですから、よっぽどの勇気がなければ、そういう拘束つけられるとなかなか大変なんです。ですから私たちは、これはいま通産省の方考えていただいているけれども、勤続が六カ月——こっちで研修したら、六カ月くらいはいいけれども、これはフィリピンではそういう判決です、いいけれども、それ以上はちょっと損害賠償の対象にするのはおかしいと。
これは、今度はまたインドネシアから来た報告なんです。こういうことになるから困るんです。これは一九七六年四月三日から十月一日……。
その前に一つ。衆議院の土井さんに対する答弁では、おたくはこの東芝マレーシアの事案は拘束契約が問題になる以前に入ってきているから、だからこれに該当しなかったという答弁していますね。していますよ。ちょっと時間なくなるから、そのことをもう一回確認しておいてください。ああいういいかげんな答弁しちゃいけないですよ。これは契約から見たら一九七六年に田口文書が出て、これは廃止すべきだと、しかし一遍にいかないから、具体的なことはその後理事会で決めようと、七八年。これは七七年に入ってきているでしょう。そうすると、この問題になって五十一年の七月にもうすでに協会からも文書が出ているのです。その後ですからね、ああいう答弁は。ああいうごまかしの答弁しちゃいけないですよ、後で調べてごらんなさい。
それで大臣、なぜ私たちこの問題繰り返し問題にするかというと、こういうことなんです。一九七六年四月三日から十月一日まで研修におった、六カ月ですわね。まる六カ月ちょっとです。これが「私はこの報告書において、私の身に起こったこと、現場について知っていること、およびインドネシア人と日本人との間の関係について明らかにしたい。私は一九七六年四月三日に研修のため日本へ来ました。研修に来る前に五年間の契約にサインしました。日本から帰ってから、バリ島で二年間働きました。」第一年目、「私は仕事を拡げることができ、日本で学んだことを実行することができました。この時期は給料については気にかけませんでした。」第二年目、七八年、「この時期は大変忙しくなりました。多くの従業員がやとわれました。そのため、私たちの身の上に大きな変化が起りました。たとえば私の月給は三万五千ルピア(百ルピアが四十円)でしたが、私の助手として入った新入社員の月給は私の二倍で六万ルピアでした。物価がどのくらいかお話した方がよいでしょう。」と、それでいろいろあります。ビールが一びん五百ルピアだとか、中級レストランの食事が五百ルピアとか。「もし私が見苦しくない生活をしようと思えば、この月給では十分ではありません。」「もし助手の方が主任より給料が高かったらあなたはどう思われますか?」「もし(日本へ)研修に行ったものより行かなかったものの方がよい待遇を得ているとすれば、研修生になるということの意味は何ですか。私たち研修生は、研修をしなかった人たちに対して恥しい思いをしています。」と、ここで私は給料の基準について、組の名前隠します、書いてありますけれどもその会社の名前は。責任だけ負わされて昇給しないというのはおかしいということで要求しました。「会社は拒否します。会社はいつもこう言います。「君は契約によってしばられている」と。」こう言うのです。契約の意味するもの「例——誰かが五年間の契約にサインしたとする。その五年の間にもし会社を辞めれば、彼は日本で研修のために使われた全費用を返済しなければならない。」この場合は費用の七五%は日本で負担しているのに、なぜそういうことを全額と言われるのかと。しかし、実際の裁判になればさすがに全額でなくて自分の方で出した二五%だけれども、言っているときには日本の国が出した補助金の分も加えておまえはこんなに払わなきゃならないぞと口では言っているのです。それから「なぜ日本の会社は依然として勝手に(自分の都合のよいように)契約を作って研修生に押しつけるのですか?」「待遇がおさえられているなら、研修生はどうして力を発揮できるのですか?」「日本政府は良い目的のために、また日本と開発途上国の間によい関係を築くためにAOTSをつくったはずです。私たちは依然として契約によって抑えられ、そのため支配されているという感じを受けています。研修生の中にはたった四ケ月だけの研修なのに、契約によって五年間もしばられている者もいます。」そのほかこう……。