宮之原貞光の発言 (公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○宮之原貞光君 本改正法案は、先般来のいろいろな質疑の中からもうかがえますことは、非常にざる法案的な要素が多いということがうかがえるのでございます。またそのことを裏書きするかのように、去る十二日の毎日新聞でございましたか、「政治資金の規制なんて本質的にはできっこない。結局は、政治家の倫理観に期待するだけ。その意味じゃあ確かにザル法ですな。」という自治省幹部という形の紹介の記事が載っておるのでございます。まあその新聞の真偽のほどはわかりませんけれども、当局自体、そういう自嘲的なことが記事にあらわれてくるということ自体、私はそのことを裏書きするのじゃないだろうかと思うのでございます。しかし、具体的にそれらの問題について本当にそうなのかどうか、もう一回私はそれぞれお聞きしてみたいと思うのです。
その一つは、法第二十四条の罰則には、この改定をされたところの十九条の七でいわゆる保有金についての報告を怠った場合の適用規定が見受けられないようでございますが、この問題についてはいわゆる罰則規定はないのだというふうに理解してよろしゅうございましょうか。